No.3657
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残業
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無回答 2007/04/18 07:11:34
ワークで働いているものです。残業代が一切出ないのは違法だと思うのですが実際はどうなんでしょうか?「残業した分休んでいいよ。」って軽いのりで言われています。私は休みではなくてお金で欲しいと思います。無知で恥ずかしいのですがアドバイスお願いします
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2007/04/18 07:18:48
お住まいの地域の州法にもよるかもしれないけど、残業代が出ないってありえないと思いますが・・・。
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2007/04/18 07:41:59
だいたい日本食レストランは残業手当ないですよ。
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Res.3 |
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無回答
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無回答 2007/04/18 07:43:50
雇用契約をしているならば(ワーク申請のために通常は雇用契約するが)契約書をチェックしてみては?
残業に関することがちゃんと明記されてますか?もし無ければ残業はない(させない)or支払わないことを容認したと解釈されても仕方ないのでは。
日本でも諸外国でもそうだけど、管理職orエグゼクティブで一定以上の収入を得ていれば、残業代は無いのが普通。それ以外の人(一般職)でも残業は手当ては無いが代休で対応するとの記載があれば、それに従うしかない。
特にトピ主さんをはじめ外国人労働者は、雇用契約に関しては州の労働法に対して優先することが稀にある(この場合は残業は手当でなく代休で対応すること)ので注意したほうがいいですよ。
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Res.4 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/18 12:20:02
横レスですいません。
特に書面による契約的なものもなしでジャパレスで働いている者です。
まだ週に40時間や日に8時間を越えて勤務したことがないのですが、これらを超えていても割り増し賃金を払わないところが多いという意味でしょうか?
私も雇用主に確認してみますが、BC州のサイトを見た限りでは原則契約どうこうではなく、ちゃんと割り増し分を支払う義務があるのだと特に疑問には感じていませんでした。
例えばそのような法律を無視する雇用主にその違法性を指摘したりするのってこっちでは当然のことでしょうか?
カナダ人ならどうするのかなぁ。
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Res.5 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/18 12:53:50
>カナダ人ならどうするのかなぁ。
時間が来たら、さっさと帰る。後のことは全然考えない・・・だと思います。
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Res.6 |
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無回答
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無回答 2007/04/18 13:16:59
↑同意。
残ってる仕事よりも家族とかプライベートを大事にする人多し。
それから自分の責任よりも自分の権利を重視しているので、定時には絶対帰る。
見習いたいなー。
でもド日本人なので、出来ない。。。
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Res.7 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/18 14:01:03
私もワークで働いてた時に、たま〜にですが、定時時間を越えることがあり、BC州の労働規定だと残業代が給料に割り増しされて出るものだと思って、タイムカードのような記載は特にない会社でしたが、ボスは私がいつ帰社するかは毎日知っているので、給料日に明細を確認したけれども、一切、残業代は追加されてませんでした。
そこで、雇用契約を見直してみると、フルタイム契約(時給での契約ではない)の社員は時々勤務時間外も働くことがある、などの文章があり、前に時給で働いている社員が残業代は残業したときは出るのか、という質問をした時に、彼らは時給だから、残業したらでるけど、私とかフルタイムで(時間に関係なく、一定の月給、年収をもらっている)契約している社員はない、のようなことを説明してるのを聞きました。
もとから、私の会社は残業をする必要がない会社ですが、たまに取引の関係から残業することとがあり、残らなければいけない時もでてきてしまうので(長くても1時間くらい)そういう時は、特にプライベートで予定がない限りは残り、自分が出勤時に交通や自己の理由で遅れたときなどは、その分、いつも少し長く多めに働いて、帰社するけれども、それに当てるようにしています。
出社時間とかが、厳しい職場だと難しいかもしれませんが、そういう会社ならば、なおさらもし、雇用規定に残業代が出ることが記載されてないのであれば、帰社時間になったら、自分の権利をもっと大切にし、帰宅されたほうが懸命ですね。
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Res.8 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/18 20:07:35
年俸で稼いでいる管理職なら残業代ないです。時給で下働きしてる人なら残業代は必ず出るはずです。
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Res.9 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/18 22:32:30
きっとユニオンとかで特別な契約がない限り週40時間以上働かないと残業代は発生しないと思います。
だから会社側も軽く残った分休んでいいって言っているのでは?
今日10時間働いて明日6時間だけだったら残業手当は付きません。
ユニオンの場合はパートでも一日8時間以上働けば例えその前後10日とか働いていなくっても残業手当出る契約もあります。全てではありませんが。
お住まいの州の労働基準法とご自分の会社の契約書を調べるのがいいでしょう。
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Res.10 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 01:36:44
残業代って日本みたいに割り増しでもらえるんですか?
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Res.11 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 02:05:19
就労8時間を超える場合は、時給の1.5倍。
就労10時間を超える場合は、時給の2倍。
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Res.12 |
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by
無回答
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バンクーバー 2007/04/21 02:12:35
バンクーバーで残業代ちきんと出してる日系企業なんてあるの?
ないと思うけど。
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Res.13 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 02:28:40
誰も日系企業の事なんて言ってないけど・・・
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Res.14 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 08:50:34
日系以外で働いてるひとってそんなにたくさんいるの?
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Res.15 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 09:53:38
いるよ。
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Res.16 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 10:01:30
っていうか、日系以外で働いてる人の方が多いんじゃない?
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Res.17 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 10:07:30
割り増しについて私が理解してることを書きますね。会社が要求しない残業については、会社は1.5倍支払う義務がない。会社が要求するオーバータイムは1.5倍支払われます。私の会社ではハイシーズンの残業に対して1.5倍支払われ、土曜日の出勤も1.5倍支払われます。過去には祝日でどうしても人手が必要な時に2倍払われたことがあるようです。オーバータイム付かない時は、みんなランチもさっさと食べて要領良くその日の仕事を終わらせて帰宅ます。
ワークで働いているものです。残業代が一切出ないのは違法だと思うのですが実際はどうなんでしょうか?「残業した分休んでいいよ。」って軽いのりで言われています。私は休みではなくてお金で欲しいと思います。無知で恥ずかしいのですがアドバイスお願いします
↑会社は払いたくない、または払えない(予算がない)からそのようにいってるので要求できないのでは。
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Res.18 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 15:07:13
カナダの企業で働いてます。
私が勤めてる会社では残業代はきちんと支払われます。そして残業があるときは、上司から残業してくれと言われます。自主残業は認められてません。
なので残業を頼まれない日は、仕事が残ってようがみんな定時に帰ります。仕事の進み具合で会社から「今日は1時間残ってくれ」などと言われたら残業します。そしてその分はちゃんと時給の1.5倍で支払われます。
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Res.19 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 17:59:36
私の働いている日系会社は残業はバンクタイムとして貯めて、有休として使いなさいと言われました。が、仕事が忙しいために有休が取れない!皆、100時間以上たまってる状態です。これなら残業代としてお金貰った方がよっぽどいい。
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Res.20 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/21 18:02:28
↑の者ですが、追加です。
ちなみに私の働いている会社だと、2時間以上じゃないとバンクタイムとして認められません。2時間以下だと記帳もできないんですよね。やっぱり日系会社は駄目ですね。みんな定時で帰らないし、定時で帰ろうとすると嫌味言われるし…
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Res.21 |
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ペイロール
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無回答 2007/04/22 18:59:07
>今日10時間働いて明日6時間だけだったら残業手当は付きません。
間違いです。この場合は2時間が残業代としてつきます。
8時間または40時間ルールです。
さて5日間働いて、以下の場合の残業時間は合計何時間だと思いますか?
10h 10h 10h 10h 2h
答えは10時間です。
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Res.22 |
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by
無回答
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無回答 2007/04/22 19:02:53
2 hours.
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Res.23 |
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by
yes
from
バンクーバー 2007/04/22 19:24:01
2時間です。
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Res.24 |
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無
from
バンクーバー 2007/04/22 20:08:28
ペイロールさんへの答え
8時間は残業代1.5倍。2時間は残業代2倍。
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Res.25 |
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by
無回答
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無回答 2007/04/22 20:13:52
私の場合は年俸で働いているんで残業は関係ないんですけど。トピ主さんの雇用契約はそもそも時給?
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Res.26 |
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by
無回答
from
無回答 2007/04/22 21:58:38
うちはカナダの会社ですが、残業ってその人の仕事の速さ、要領のよさ、時間を無駄にしない、云々で変わってきます。
まず私は特別のことがない限り、定時で帰りますが、同僚は毎日残業、それについて私が思うには毎日遅刻、おしゃべりが多い、ランチを一時間以上取る、仕事が遅い、などの理由があげられます。
それを本人は自分が特別仕事が多いように主張、遅刻理由も残業が多いからアジャストしているとのこと・・・それはぜんぜん違うような・・・
とにかくランチも切り上げ能率よくこなしていけば定時に帰れるのに。
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Res.27 |
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ペイロール
from
無回答 2007/04/23 08:25:03
Res 24 さん。惜しい。
10時間 x 1.5倍 です。(BC州)
最初の4日間は各2時間残業で1.5倍。
この時点で既に40時間働いていますから、翌日はたった2時間しか働いていなくても残業(1.5倍)となります。
なお、月給や年棒制の人でも管理職でない場合は残業代は支払われます。
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Res.28 |
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無回答
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バンクーバー 2007/04/23 09:12:47
ペイロールさん、それは契約によるんですよ。
多くの会社は週に40時間働いて初めて残業代が発生する形を取っています。
ペイロールさんの例では5日間で計42時間ですね。
だからペイロールさんの仰る計算で残業代を出してくれる会社もあれば二時間X1.5 しか出ない会社もあります。(どちらが統計的に多いかは知りません。私の会社はペイロールさんの例と同じでした)
なので、トピさんがご自分の会社の契約を再度確認するのが一番です。
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Res.29 |
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by
無回答
from
バンクーバー 2007/04/28 12:13:50
>ペイロールさん、それは契約によるんですよ。
ほんとうですか?
私は、ペイロールさんの方が正解とおもいますが・・・
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Res.30 |
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無回答
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無回答 2007/04/28 17:46:45
契約によります。 が、1日8時間を越えたら1.5倍という企業のほうが相当多いと思います。
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Res.31 |
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BC
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無回答 2007/04/28 18:13:18
ペイロールさん、惜しい。
16時間x1.5倍です。(BC州)
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Res.32 |
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by
無回答
from
無回答 2007/04/29 17:08:46
ペイロールさん、
質問のケース、通常の時給が34時間分支払われ
1.5倍になる残業時間が8時間(8時間ルール)と2時間(40時間ルール)で計10時間。
つまり40時間を越える2時間は2.5倍もらえるってことですか?
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Res.33 |
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無回答
from
無回答 2007/04/29 17:09:38
レス31は間違い。
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Res.34 |
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by
ペイロール
from
無回答 2007/04/30 10:51:27
Res32さん、
計10時間 x 1.5倍です。
「契約による」と言っている方がいたようなのですが、その契約も労働基準法に基いたものでなければ、当然無効です。おそらくAveraging hours agreementのことを言っていたのかもしれませんが、書面で双方が署名して、仕事のスケジュールを前もって決めたり、これはかなり面倒です。
いろいろな条件を満たさなければ、認められないのでほとんどの会社では8時間または40時間ルールが適用されているのだと思います。
つまり、「うちは40時間を超えなければ残業代つかないよ」と口頭でいわれたとしても無効ということで、通常のOvertime wages for employees not working under an averaging agreement、8時間または40時間ルールが適用されます。
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/E/96113_01.htm#section37
Agreements to average hours of work
37 (1) Despite sections 35, 36 (1) and 40 but subject to this section, an employer and employee may agree to average the employee’s hours of work over a period of 1, 2, 3 or 4 weeks for the purpose of determining the employee’s entitlement, if any, to overtime wages under subsections (4) and (6) of this section and wages payable under subsection (8) or (9) (b).
(2) An averaging agreement under subsection (1) is not valid unless
(a) the agreement
(i) is in writing,
(ii) is signed by the employer and employee before the start date provided in the agreement,
(iii) specifies the number of weeks over which the agreement applies,
(iv) specifies the work schedule for each day covered by the agreement,
(v) specifies the number of times, if any, that the agreement may be repeated, and
(vi) provides for a start date and an expiry date for the period specified under subparagraph (iii),
(b) the schedule in the agreement under paragraph (a) (iv) is in compliance with subsection (3), and
(c) the employee receives a copy of the agreement before the date on which the period specified in the agreement begins.
更に続くのであとはウェブページを参照のこと。
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Res.35 |
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by
ペイロール
from
無回答 2007/04/30 12:49:26
32時間 (8時間 x 4日) x 1.0倍
10時間 [(2時間 x 4日) + 2時間 ] x 1.5倍
合計勤務時間 42時間
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Res.36 |
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by
レス32
from
無回答 2007/04/30 19:40:41
ペイロールさん、ありがとうございます。
もう一つだけ確認させてください。
仮に
10h 9h 10h 8h 8h と働いた場合
40時間(8時間x5日)x1.0倍
5時間[(2時間x2日)+(1時間x1日)]X1.5倍のみ
という考え方ではなくて
(それであれば、ペイロールさんの出してくださった例題の最後の2hが32時間に足されて34時間x1.0倍になってしまうので)
最後の8hを3hと5hに分けて考えて
8時間ルールで
40時間(8時間x5日)x1.0倍
5時間[(2時間x2日)+(1時間x1日)]X1.5倍
これに5日目に40時間を越えた部分の
5時間x1.5倍も40時間ルールとして加算されるということでしょうか。
それともこの5hはすでに8時間ルールで1.5倍になっているので40時間ルールは無視、ということになるのでしょうか。
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Res.37 |
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by
ペイロール
from
無回答 2007/05/01 17:24:26
ダブルカウントはされません。
8時間“または”40時間で、金額が多くなる方が採用されます。
40時間 x 1.0倍
5時間 x 1.5倍
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Res.38 |
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by
レス32
from
無回答 2007/05/01 20:51:31
ペイロールさん、回答ありがとうございます。
ペイロールさんのはってくれたリンクも自分でガバメントのサイトも読んでみたのですが、
>8時間“または”40時間で、金額が多くなる方が採用
の部分が見つけられません。
どこを見たらいいのでしょうか。
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Res.39 |
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by
ペイロール
from
無回答 2007/05/02 19:12:32
10H 10H 10H 10H 10H
の場合、50時間です。残業時間はどう計算されると思いますか?
(1) 2時間 x 5日 = 10時間 x 1.5
(2) 50時間 - 40時間 = 10時間 x 1.5
1日8時間で計算しても、週40時間としても結果、収入は同じです。
9H 10H 11H 9H 11H 働いたとしても同じです。
さてここで問題です。違いが出てくるのはどのような場合でしょうか?
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Res.40 |
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by
レス32
from
無回答 2007/05/02 20:18:55
ペイロールさん、ペイロールさんの出した例題のように1日8時間(或いは8時間以上)週5日(以上)働かなかった場合、変わってきますよね。 8時間ルール優先だと34時間x1.0倍になりますから。
10h 10h 10h 8h 4h でも変わってきます。
8時間ルール優先だと36h x 1.0倍 トと 6h x 1.5倍 (私の会社はこのルールでやってるようです)
金額が多くなる方採用ということでしたら40時間ルール優先して
34h x 1.0倍 と 8h x 1.5倍になります。
>8時間“または”40時間で、金額が多くなる方が採用
の記載部分を教えてください。 よろしくお願いします。
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Res.41 |
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by
ペイロール
from
無回答 2007/05/02 21:48:20
Overtime wages for employees not working under an averaging agreement
40 (1) An employer must pay an employee who works over 8 hours a day, and is not working under an averaging agreement under section 37,
(a) 1 1/2 times the employee’s regular wage for the time over 8 hours, and
(b) double the employee’s regular wage for any time over 12 hours.
(2) An employer must pay an employee who works over 40 hours a week, and is not working under an averaging agreement under section 37, 1 1/2 times the employee’s regular wage for the time over 40 hours.
(3) For the purpose of calculating weekly overtime under subsection (2), only the first 8 hours worked by an employee in each day are counted, no matter how long the employee works on any day of the week.
分りやすく「1日8時間または週40時間で金額が多くなる方を採用」といったのですが、ご指摘の通り、レス32さんの例の場合、これでは混乱・間違いを引き起こすことに気がつきました。訂正させてください。
レス32さんの例の10h 10h 10h 8h 4hを労働基準法に従って計算してみます。
Step1 Section 40(1)1日8時間ルール: 2h x 3 days = 残業時間 6h
(この数字にStep2の週40時間ルールの残業時間を加えます)。
Step2 Section 40 (2) 週40時間ルール: ただしSection 40 (3)を考慮すること。
つまり40時間を計算する際に、10時間でも1日分は8時間と計算する。
そうなると、例の場合、(8h x 4日) + 2h = 36h となります。
週40時間を超えていません。残業時間 0h。
Step 3 Step1とStep2を合計する。残業代 6h となります。
レス32さん以外、誰も指摘した人はいませんでしたが、実際、私のRes.21は間違っていたことになります。すみませんでした。
1日12時間以上働いた場合、残業代が2倍になるので更に面倒になりますが、このステップに従って確認すれば間違いないはずです。
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Res.42 |
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by
レス32
from
無回答 2007/05/05 20:36:28
ペイロールさん、詳しい解説をありがとうございます。
>例の場合、(8h x 4日) + 2h = 36h となります。
週40時間を超えていません。残業時間 0h。
ここの部分は、(8h x 4日) + 4h = 36h で 4h と考えていいんですよね。 40(3)の部分がわかりにくかったのですが、これで納得です。
ペイロールさんの詳しい説明で今まですっきり理解できてなかったことがよくわかるようになりました。 本当にありがとうございました。
そしてトピ主さん、最後になりましたが、トピずれさせてしまって申し訳ありませんでした。
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