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No.2525
労働時間
by 疲れた from 無回答 2006/09/21 11:04:28

TO GO&EAT INのお店では普通なのでしょうか?
9時間半(週末は10時間半)の勤務時間の中に休憩は賄いの昼食を食べたら終わり。
それ以外の休憩はありません。
3時頃からラストまでレジ1人になってしまうので、トイレに行きたいときは走って行って来る。
電話注文もレジもウェイトレス(テーブル10ちょっと)も1人でやらないといけないんです。
フルタイムで働いてる方はみなこんな感じなのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2006/09/21 11:24:35

次をよんで勉強してください
http://www.lrb.bc.ca/code/  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2006/09/21 12:38:58

多分労働基準法違反だと思いますけど、私もそんな感じでした。夏の稼ぎ時や、同僚が休んだ時はもっと長時間働いたこともあります。
トイレにいけないのが一番つらくて、膀胱炎になってしまったこともありました。
小さい店ではないですか?その代わり、いつも客がいるわけではなかったし、客がいない時は休憩したりなんでもしていいよって言われたのでのんびりしてましたけど。嫌なら抗議するか、辞めればいいのでは?  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2006/09/21 15:46:47

明らかにお店側が違反してますよ。

勤務時間が5時間を越える場合は30分の無給休憩時間が必ずもらえます。だから店側もスタッフに休んでもらわないといけませんし、スタッフも休む権利があります。

あと一週間の合計勤務時間が40時間を越えていますか?40時間を超えた超過分の時給は倍額になります。その他、祝日出勤する場合は合計時間関係なく、二倍の時給になります。
祝日がお休みの場合、一ヶ月前の合計勤務日数が15日以上なら祝日がお休みでも賃金は支給されます。(祝日手当)

一人だけというのもちょっと安全面でどうかと心配しますが、上のリンクで労働法をしっかり勉強して不正があれば強く出てください。
お店を訴える機関もあります。
 
Res.4 by 無回答 from 無回答 2006/09/21 15:48:11

↑上のコメントはBC州の労働基準法です。州によって微妙に違うのでリンク先のHPを熟読してください。
 
Res.5 by 通りすがりのものですが from 無回答 2006/09/21 16:15:06

もし祝日に出勤して、翌週の平日にその振替として休日を与えられたときでも祝日出勤した日の分は2倍もらえるのでしょうか?
会社に労働法で2倍もらえるのではないかと聞いてみたのですが、「平日に振替休日をあげたので、2倍になりません」とさらりと言われてしまいました。  
Res.6 by 基本 from バンクーバー 2006/09/21 23:22:03

↑その通りです。 基本的には契約によりますが、振り替え休日と引き換えならStat Holiday Payはもらえません。
ちなみに2倍ではなく祝日は働いても働かなくても一日分もらえ(普段どれくらい働いてるかにもよりますが)、働くと働いた分の1.5倍もらえるので2.5倍もらえてるような気になります。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2006/09/21 23:33:27

レス3さん。
40時間を越えただけでは倍ではなく1.5倍ですよ。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2006/09/22 09:02:45

RES5さん、考えてもみてよ。もしそれが通るのなら皆休日出勤したがっちゃう。で、平日に休めば良いんだもん。そんな美味しい話ないよ〜。  
Res.9 by Res 5 from 無回答 2006/09/22 13:15:21

英語のウェブページhttp://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/E/96113_01.htm#section48を見てみました。祝日が1.5倍になるとはわかったのですが、下の48の(2)の部分って"...their employer has the same duties under this Act as if the other day were a statutory holiday"、ってようするに代替日もあたかも祝日のように扱われるということで1.5倍かなとも思うのですが、私の英語力ではよくわかりません。どうなんでしょうか?


Substituting another day for a statutory holiday
48 (1) An employer may for one or more employees at a workplace substitute another day off for a statutory holiday if the employer and the employee or a majority of those employees, as the case may be, agree to the substitution.
(2) Any employees affected by the substitution of another day for a statutory holiday have the same rights under this Act and their employer has the same duties under this Act as if the other day were a statutory holiday.  
Res.10 by RES5 from バンクーバー 2006/09/23 02:46:58

Res8さん、そんな美味しい話、ありかもしれません。
日本語のウェブページを見つけました。
こことhttp://www.hima-ari.com/modules/articles/article.php?id=22
ここhttp://www.van-info.com/seikatsu/work.htmlにも説明がありました。
「祝祭日に出勤する場合、雇用者は5割増で支払われることが義務付けられている。11時間を超える場合は、2倍支払われ、さらに有給の代休が与えられなければならない。」  
Res.11 by 無回答 from トロント 2006/09/23 06:53:29

確かサービス業界(一般に土曜日や日曜、祝日に働く業界)は、違うスタンダードがあると、聞いた覚えがあります。調べたわけでないので、事実かどうかは??ですが。こういった問題は、どうにでも解釈できますので、Lawyerに確認するのが確実です。私も仕事上、移民法をしょっちゅう読みますが、全くクリアでなく、カナダ人の同僚に意見を求めますが、“こうだと思うけど、とってもアンクリアな書き方だから、100%その解釈が正しいかはわからない。”って返されます。  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2006/09/23 09:23:46

そして、電話とかで問い合わせると、電話に出た人によって対応と言うか回答が全く違います。
 
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