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No.11469
領事館からの大麻メール
by 無回答 from 無回答 2018/07/05 13:23:24

1. カナダでは、本年10月17日から、大麻(マリファナ)の所持・使用が合法化されます。
2. 一方、日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。
3. この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
4. 在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

これすごい画期的。法律的に「日本で大麻を所持したカナディアン=違反」「カナダで大麻を所持した日本人=違反」となると、国籍や場所を問わずに大麻取締法は適用される事になるから「カナダで大麻を所持したカナディアンも大麻取締法違反」って事になる。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 13:30:32

実際には短期滞在の旅行者が大麻を使って、帰国直後に何らかの犯罪を疑われるなどで尿検査して、結果大麻が検出されれば処罰される可能性があるということ。

現実問題として、大麻を使ったとしても帰国して尿検査などに引っ掛からなければ立件できない。カナダからの帰国者全員に尿検査できるわけもないし。
言ってみただけでしょう。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 13:32:36

え?何でそんな風に読めるの?
Res.3 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 13:48:41

>「カナダで大麻を所持したカナディアンも大麻取締法違反」って事になる。

え?日本語、理解できてます?そんな事、どこにも書いてないと思いますけど。

>法律的に「日本で大麻を所持したカナディアン=違反」「カナダで大麻を所持した日本人=違反」

ここまでは合ってます。

>国籍や場所を問わずに大麻取締法は適用される事になるから

ここが間違い。正しくは「国籍が日本人なら、世界中どこでも違法」と「場所が日本なら誰でも違法」ということで、当然のことながら、非日本人が日本国外で何をしようとも日本の法律は摘要されません。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 14:00:59

単純に言うと

日本人は日本国の法律が適用されます
日本にいる人は、日本国の法律が適用されます


が・。なんで
「日本にいない日本人以外の人にも日本の法律律は適用されます」

になるのさ?




Res.5 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 14:03:56

いわゆる「国外犯」になります(刑法でいう「国民の国外犯)規定」)。

大麻だけに限らず、殺人や放火、テロ行為、通貨偽造や強姦罪などもそれにあたります。

ただし警察が外国まで来て逮捕することはできませんので、日本に戻ってきた時点で御用になります。

ただ大麻に関しては、警察も忙しいので、そこまで厳しく取り締まることはしないかと思いますが、誰かから情報が入って調査せざるを得ない場合もあるでしょうし、たとえば有名人など影響力の強い人たちであれば積極的に捜査する可能性はあると思います。

噂ですが「カナダで違法じゃないのだから大丈夫だろう」と軽く考える人が多くなると、見せしめ逮捕という形をとる事もあるかもしれないとのことです。

いずれにせよ、日本国民である限り、たとえカナダで合法でも法律に抵触する行為であるということを頭の中に入れておく必要はあると思います。
Res.6 by トピ主 from 無回答 2018/07/05 14:43:52

「国民の国外犯)規定はしってる、刑法3条でしょ?
ただ「大麻取締法」は規定外なんだよ。

第3条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
第119条(現住建造物等浸害)の罪
第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
第230条(名誉毀き損)の罪
第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
第253条(業務上横領)の罪
第256条第2項(盗品譲受け等)の罪

3条に大麻取締法を入れてないからおかしくなる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95

国外犯処罰規定
1991年(平成3年)に大麻取締法の改正が行われ、日本国外にて大麻を「みだり」に輸出入・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行為を行った者についても、日本の法律による処罰対象となった(24条の8)。

日本国外で大麻を所持した日本人はもちろんのこと、所持が合法化されているワシントン州で大麻を所持したアメリカ人(連邦法では非合法)、コーヒーショップで大麻を譲り受けたオランダ人なども処罰の対象となる。

自分は日本国籍を放棄してるんで、自分は吸わないが大麻を家で植えて(10月以降カナダ内で少量であれば合法)、それをYoutubeにアップして実家に行くと「大麻取締法違法」で逮捕になるはず(笑。

やってみたい(笑
Res.7 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 15:10:42

殺人OKの国に行っても殺人はしないしねぇ。
要は大麻はアホがやるものだし、カナダはアホなのでそんなのに乗せられるな、ってことでは。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 15:32:15

>「国民の国外犯)規定はしってる、刑法3条でしょ?
>ただ「大麻取締法」は規定外なんだよ。

刑法の方に書いてないけど、大麻取締法の罰則のほうにはこう書いてあるよ。

大麻取締法 第六章罰則

第二十四条の八

第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

刑法第二条というのは(すべての者の国外犯)の規定だよ。
Res.9 by トピ主 from 無回答 2018/07/05 15:49:45

そそ、2条(日本国や日本国民の法益を守るため、一定の犯罪類型について、犯人の国籍や犯罪地を問わずに刑法を適用することを宣言したものである。)

だから「カナダで大麻を所持、栽培したカナディアン」も違法になる。国籍除外規定がないから。

要はカナダの土地で大麻の種を蒔いたら「同法24条1項で7年以下の懲役」、これは犯人の国籍や犯罪地を問わずに日本の刑法を適用する。と2条で言ってる。

当然日本に入国したカナディアンで大麻を所持、栽培した人たちは全員「犯罪者」になる。

でも、これは明らかにカナダの「主権」と排他的になる案件だよね?って事。こういうのが大事になると困るのは「主権侵害してる日本」の政府側なのに、態々メールで拡散してるのが一寸理解できなくて。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 15:59:00

↑あはは。
日本の法律を、外国にいる外国人に摘要することができないくらい、常識で考えればわかることを、ここまで必死になって反論してるのが面白い。ディベートとか好きなほうでしょ?
Res.11 by トピ主 from 無回答 2018/07/05 16:12:30

「日本国に入国した段階で」と言う話はかいてるよ。つーか、2条は外国にいる外国人に摘要する法律(日本のお札を偽造したら外人だろうが、外国で作ろうが通貨偽造でつかまえるよって法律)なんだが。

当然メールに書かれている在住邦人や旅行者も逮捕や起訴は「日本国に入国した段階で」だろうし。

要はA(カナディアン)B(日本人)の友人2人がBC州内のAの庭で大麻の種を植え、一服した動画をUPしてその足で、日本に行った。

Aは逮捕されないが、Bは逮捕されるって事でも問題になるし(明らかに日本の刑法的には両方違法)、AもBも逮捕される事も又(Aが逮捕された場合カナダ的に)問題にならんか?って事なんだが。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 16:15:50

>日本の法律を、外国にいる外国人に摘要することができないくらい、常識で考えればわかることを

その「常識」を覆す規定が2000年代の初頭にできたんですよ。
ある事件をきっかけに、特定の犯罪については日本国外にいる外国人にも適用されることになった。

でも、それらの犯罪についても、外国にいる外国人については日本人が被害を受けていないと適用されない。
そして大麻関係はそれ自体では適用されない。
(日本人に大麻を吸わせて昏睡強盗などをやれば話は別かな)

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1%E3%81%AE2

でも実際の問題としてカナダなどが自国民を他国の管轄下に引き渡すことはほとんどないだろうから、その外国人が日本に踏み入れないと処罰されないと思う。
各国の警察が協力し合うInterPolとかあるけど本当に自国民を引き渡すのは余程の場合だけらしいから。

Res.13 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 16:20:25

ちなみに、大麻ごときで日本国外にいる日本人に日本法が適用されるとは聞いたことがないです。
Res.14 by トピ主 from 無回答 2018/07/05 16:23:31

うーん反論というよりも「法律として整合性もないし、領事館が、その法律の周知にも論理性がないんじゃないの?」って事。

領事館のメールが「カナダでは合法になりますが、日本の大麻取締法により、カナダ内で所持、栽培したものは国籍に問わず、日本入国時に罪に問われる場合があります」で、英文で領事館のHPに書いてあるなら全然OKなんだよ。
2条でそう書いてるからね。

(主権とかの問題で)攻めるなぁーとは思うが一貫性はある。

ただ「在日邦人、旅行者」限定で書いてる所が納得出来なくてね。国際法とか主権とか詳しくない人をホワっと雰囲気で納得させようって感じが。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 17:02:18

↑なんか、ややこしい人だなぁ。

トピ主は日本国籍放棄してるんだから、他国の領事館が何を書いてようが、納得できなくてもいいんじゃ?そもそもこれって外国人相手の警告じゃないじゃん。
私は日本人だから、日本人として、どこで大麻取締法をおかしても違法だってことで普通に納得できたけど。
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2018/07/05 17:32:20

法律上はそうでも、実際に現物持ってない場合は逮捕されることはほぼほぼないですよ。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 17:36:56

法律上どうであろうが、関わらなきゃいい話。
マリファナは大丈夫なんて先進国でカナダだけでしょ。バカすぎ。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 18:24:12

因みにこの法律が適用された例は一切無いらしい。
大麻やりにアムステルダムに行って堪能した旅行記(写真付き)を書いた雑誌編集者もお咎め無し。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2018/07/05 19:08:25

くだらない大麻のトピかと思いきや、トピ主さんの説明が詳しくてわかりやすくて勉強になりました。大麻をすることは無いから関係ないけれど、そういう法律になってるんだぁと興味深く読ませていただきました。
Res.20 by トピ主 from 無回答 2018/07/05 20:29:22

関係ないならいいんだけど、下手に関係あるから困ってんだよね。親族も親も日本に居る訳で。

要は刑法2条により全世界国籍不問で24条が適用されるってのは確定したみたいだから。

「カナダで大麻を所持、栽培したカナディアンも日本入国時に大麻取締法違反」として逮捕される可能性がある。

に対しての明確な否定がなく「面倒な事言わず、日本国籍ないならいいじゃない」って訳に行かないんだよ。日本に行かなきゃならないことも多しい。

要は「今まで(オランダのそういう例でも)捕まらなかった」=今後も大丈夫という訳でもない。実家に介護しに行こうとしたら捕まったーとか笑えないしね。

日本の法律で「外国人が大麻を外国で所持しても24条違反になると刑法2条で決まってるが、外国人の場合、日本に所持していかなければ24条には問われない」事の明確な判例が有ればいいんだが。

折角合法なんだから大麻草栽培してみようかと思ってるしね。ネタに。自分の体張って判例だす程金も暇もないしなぁ・・。

領事館か、日本の警察にでも問い合わせてみるか・・面倒くさいが‥。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 00:23:14

笑えるトピだね

lol

トピ主いいじゃん、吸っりゃいいさ
好きなだけ



君は何のパスポートなの?


笑笑

Res.22 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 09:45:10

Res.1の人が言ってるように

外国で大麻吸ってる日本人も非日本人も
日本入国時にクリーンな状態にしておけば逮捕されない。

カナダが合法になったから
大麻吸ってる写真をSNSにあげたりする日本人は出てくるかもね...
Res.23 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 09:55:23

>領事館か、日本の警察にでも問い合わせてみるか・・

領事館や警察に問い合わせても無駄ですよ。
法律のことですから、相談するなら、弁護士ですね。

あと、トピ主さんは基本的に刑法2条の解釈間違ってます。
何か頭が偏ってしまって大きな見地から見れなくなってるのでは。
と、弁護士さんにも言われると思いますが。

日本の法律というのは「日本国民の安全を守る」ということが大前提の法律です。
そこが理解できていればトピ主さんのような素っ頓狂な疑問は出てこないでしょう。
日本の法律は、日本国の秩序を守り、日本人の安全を守るのが、日本の法律なのですから。

国外の犯罪についても「日本国民に危害が及ぶ場合」という大前提がつきます。
日本の法律なのですから、これは常識レベルの話すです。
そんな事書いてないじゃないか、というのは小学生が揚げ足を取っているようなレベルです。

考えてみてください。外国人が、日本国民に関係ない外国で、外国人に対して、何をしようとも日本の法律は関係ありません。

関係があるのは「日本国民に危害が及ぶ場合」です。
たとえば通貨偽造の場合、外国人が、外国でドル通貨を偽造しても、日本の法律は罰しませんよね?ただ、その偽造通貨が日本円だった場合、あるいはその取引先に日本があった場合は、日本に危害が及びますので、その外国人が日本に入国した時点で逮捕できます。

つまり大麻についても、日本国民に危害が及ぶあるいは日本に何らかの悪影響がある場合は、外国で犯した罪であっても日本に入国した時点で逮捕になります。要は日本人が関わっているかどうかが鍵になります。

たとえばカナダで大麻を自分だけでこっそり使用していたカナダ人なら日本に入っても逮捕にはならないでしょう。しかしその大麻を日本人に売っていた、譲っていたとなると、日本の法律が及んできます。

トピ主さんの言われるような大麻栽培についても、日本人とは全く関わりのない外国人が、外国人同士で何をやっていようと、日本の刑法は関係ないですが、いったん、どんな形にせよ日本人がかかわると(日本人に大麻を譲った、売った等)その時点で、刑法2条の対象となり、日本に入国した時点でそれが判っていれば逮捕になる可能性があります。

もちろんこれは「可能性」ですので、実際には、たとえば、大っぴらに日本人相手に大麻ビジネスをしているというような場合以外はバレることは少ないとは思いますが。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 10:26:16

>トピ主さんの言われるような大麻栽培についても、日本人とは全く関わりのない外国人が、外国人同士で何をやっていようと、日本の刑法は関係ないですが、いったん、どんな形にせよ日本人がかかわると(日本人に大麻を譲った、売った等)その時点で、刑法2条の対象となり、日本に入国した時点でそれが判っていれば逮捕になる可能性があります。

根拠は?
買った麻薬を日本国内に持ち込むのは当人の意思。
現地で合法だから売った非日本人には関係のない話では?
Res.25 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 11:20:41

>現地で合法だから売った非日本人には関係のない話では?

大麻取締法にはきっちり処罰の対象って書かれてるのに、しつこいよ。
本気で関係ないって思うなら、やってみればいいじゃん。
法律がおかしいと思うなら裁判でもすりゃいいじゃん。

自分でもヤバいと思ってるから、ウダウダ言ってるんでしょ。

いくらBC州で大麻が合法になっても、日本に一時帰国なりで帰る可能性があるんなら、理屈こねてまで、非合法と明記されてるものに手を出すほどの価値ってないでしょ。
Res.26 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 16:11:07

>自分でもヤバいと思ってるから、ウダウダ言ってるんでしょ。


バカw
反論したら即これだからねwww

自分は日本人だから非日本人の扱いとか関係ないし、また麻薬とは縁のない生活ですので。

>大麻取締法にはきっちり処罰の対象って書かれてるのに

http://www.houko.com/00/01/S23/124.HTM

国外で日本人に大麻を譲渡した非日本人についての規定を 国外 or 外国 で検索しましたが、見つかりませんでした。

Res.27 by トピ主 from 無回答 2018/07/06 17:53:19

>領事館や警察に問い合わせても無駄ですよ。
>法律のことですから、相談するなら、弁護士ですね。

いやー、ビットコインのスクリプトの件なんか見ると弁護士じゃなく警察か入管に開示請求しないと意味ないんですよ。

弁護士は「違法じゃない」という弁護士と「違法の可能性が高い」という弁護士両方いますし。

判例なんかなく根拠も結構薄弱な感じなものも警察はしょっ引いてますから。
https://togetter.com/li/1243866

個人的にも23さんの書いてあること(日本人が関らなければ2条の扱いにならないという論)に納得性はあるんですが、それが正解であるという証拠も判例なく、栽培の記録をブログや動画にUPした場合、行為者(それがカナディアンであろうとも)が日本入国時に100%捕まらないという担保にはならないわけじゃないですか。

>たとえば通貨偽造の場合、外国人が、外国でドル通貨を偽造しても、日本の法律は罰しませんよね?
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC149%E6%9D%A1

この文面ですと外国人が外国でドル通貨を偽造しても、入国時に捕まるんで、同じように「(大麻を喫煙している有名人などが日本へ来たら、日本の道徳に悪影響を及ぼす恐れが有るため捕まえる」というロジックもあり得るような気がしますが。
Res.28 by トピ主 from 無回答 2018/07/06 18:13:39

正直、違法なら違法でいいんだけど、そうであるなら領事館も英語のHPなどで「カナディアンであろうとも大麻を所持、栽培した人は大麻取締法違反で日本入国時に捕まります」と周知しないと問題にならない?って事だし。

こっちのマスコミなんかにも「こっちで吸ってようが、日本に入れば違法です、証拠等確認できる場合捕えますよ」と今回のメールの様に領事館からカナディアンにも周知させるよう働きかけるべきだと思うんだが。

あと何がイラっとくるって、メールで「海外において行われた場合であっても適用されることがあります」とか受け手に犯罪要件の判断を投げて書いてるってのが「なんかねぇ」という感じだね。

これの対偶は「海外において行われた場合適用されないこともある」って事でしょ?これがイラっと来る。違法なら「適用される」とハッキリ注意喚起しろよと。
Res.29 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 18:34:24

法律の事、分かってないねぇ。
全ての事例はケースバイケース。法律はコンピュータじゃないの。
Res.30 by 疑問 from ビクトリア 2018/07/06 22:01:01

日本にいたころ、職場の人がアムステルダムに旅行にいって、大麻を吸って来ていました。
これは、犯罪だったということですか??

大麻を吸うこと自体が、日本では犯罪になるのでしょうか?
とピ主さんと同じく、なんか違和感を感じるメールだと思いました。
パートナーからも、「何故わざわざ緊急用のメールなんかで、お知らせがくるのか」と言われました。
私もパートナーも大麻を吸いませんが、それでも??となるメールだと思いました。

Res.31 by 無回答 from 無回答 2018/07/06 23:25:25

正直、カナダみたいな途上国でもなければ合法にはならないし、合法になるほうがおかしいので、違法だろうが合法だろうがやらなければいいと思います。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2018/07/07 10:43:01

>とピ主さんと同じく、なんか違和感を感じるメールだと思いました。
>パートナーからも、「何故わざわざ緊急用のメールなんかで、お知らせがくるのか」と言われました。
>私もパートナーも大麻を吸いませんが、それでも??となるメールだと思いました。

そうかな?私は、さすが日本だと思いましたよ。

事前にトラブルを防ぐという意味では大切な情報だと思います。
大麻を吸わなくても知っていて損はない情報だし、カナダで合法になったからといって、大手を振って何をしても良いわけではなくて、日本の法律に抵触する可能性もあるので、気を付けてください、という情報は、在外邦人にとっては有用な知識だと思います。

日本領事館の仕事のひとつは、在外邦人をトラブルから守ることなので、トラブルの元になりそうな事への注意喚起という意味でとらえるべきかと思います。
自分のケースが本当にトラブルになるかどうかは、それから自分で調べれば良いだけであって、何も知らずにやってしまってから後で「ええ?知らなかった」とドキドキするより何倍も親切かと思います。
Res.33 by 無回答 from 無回答 2018/07/07 11:00:39

ここのトピ主(カナダ国籍を取ってる)は解禁されたらマリワナ栽培をしたいと思ってるわけだから、刑法2条(すべての者に適用される)がカナダ国籍の自分にあてはまるので、一時帰国の際に逮捕されちゃったらどうしようかとドキドキしてるわけだよね?

ただここを見ている人の大多数はほとんどは日本国籍だから、海外に居ようが居まいが「すべての者」に含まれちゃってるので、なにをどう考えようが、大麻取締法違反。
カナダに住むカナダ人の自分が含まれるか否かを心配しているトピ主の問題について真剣に考える人は少ないと思う。

でも、こういう事で注意喚起するのは良いことだと思う。

これから大麻吸おうと思ってる人も、実はこれは違法だと判ったら、わざわざ大っぴらに自分のやってることを拡散したりせず気を付けて吸うくらいのことはするだろうしね。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2018/07/07 11:43:01

自分も理解できないなぁ。日本人がラスベガスでカジノにいって賭博するってこれも日本では違法でしょ?大麻と同じように賭博にも依存性が認められるし、人生を破綻させるような人もいる。

なんで大麻は国境を越えてもNGで賭博はOKなの?
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2018/07/07 12:58:13

日本の縦割り行政から考えてみよう、スピード違反して管轄の外まで逃げることができたら追ってはこない。
なのに外国でポットをすった日本人をどうやって検挙するのか
領事館の中は日本、ドアを一歩出ればカナダ。
日本の法律が施行できるはずはない。
Res.36 by 無回答 from 無回答 2018/07/07 14:46:14

↑逮捕されるとしたら日本入国後だから永遠に帰国しなければ大丈夫。
Res.37 by 無回答 from 無回答 2018/07/08 11:59:17

メール? みなさんカナダ領事館からメールきたんですか????
Res.38 by 無回答 from バンクーバー 2018/07/08 12:06:48

総領事館に在留届を登録した時メールアドレスも書いた人だけ。
何もしていないゴーストにはいきません。
Res.39 by 無回答 from 無回答 2018/07/08 13:32:23

※35
マジレスすると、日本での使用と一緒でバッチリ裏付け取ってから。
費用対効果を考えれば最初から目をつけられてる様な人間じゃないと逮捕まで行く事はない。
逆に言えば、普通の人間ならまず逮捕されることは無い。

あと賭博で抑えたいのはギャンブラーじゃなくて胴元。だからギャンブラーが海外で毟られようが知ったこっちゃないって感じ。
大麻は依存症があるから危険って理由で規制でもない。依存症がない違法ダウンロードも同じルールなんだし。

因みにスピード違反は管轄外に逃げても捕まる。青切符の違反だと現行犯じゃないと捕らえられないから、逃げ切れれば警察も無理に追わないだけ。
記録が正式に証拠として認められる赤切符レベルの違反だと、後日キッチリと警察が落とし前をつけに来る。


Res.40 by 無回答 from 無回答 2018/07/08 14:41:11

まあこう言っとかないとってことでしょ。 領事館の目の前で吸っても別に彼らになんも出来ないよ。
Res.41 by 無回答 from バンクーバー 2018/07/15 22:59:19

”はめはずして、警察沙汰おこしてこちらに駆け込んでくんなよ、わかってんだろな
お前ら’ という意味です。 ちなみに吸引歴のある人はアメリカに入国できなかったような気が
します。国境で止められたというニュースを読んだことがあります。わんこが吠えるんでしょうか?
Res.42 by 無回答 from バンクーバー 2018/07/19 07:11:39

オランダ系カナダ人に聞いた。
オランダではずいぶん前からカナビスは合法、大きな問題はないという。
外国人が持ち出すことは厳しく規制しているらしい。

いい国だ、飾り窓があり、安楽死も合法、ほとんどの土地は国が所有しているので馬鹿な土地バブルもない。
Res.43 by 無回答 from 無回答 2018/07/19 18:56:31

愛煙家ですが、酒のマナーと同じで(公共の場で飲酒禁止)合法になっても節度なくやるのは良くないと思うので、今まで通り大人しく。

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