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No.11143
関係者からの申請により削除しました。
Res.1
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無回答
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無回答
2016/07/07 23:01:17
Unionがない場合、トピ主が自主的にlabour boardに直接報告するしかありません。
もしもらおうと訴えた場合、職場での立場は悪くなると思います。(最悪解雇)
それと、勝てるかどうかは??
何故かというと、普通の会社でovertimeがindustry standardな場合
40時間以上働いても40時間でタイムカードを打ってしまうので、証拠が残らないこともあるかと。
redditというカナダ人がよく使う掲示板(で似たような悩みを持つトピ)があるので読んでみてください。
https://www.reddit.com/r/PersonalFinanceCanada/comments/2mizbq/working_for_more_than_40hrswk_and_no_ot_paid_legal/
あと、法的にマネージャーの場合overtimeを払う必要はないです。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2016/07/07 23:09:54
休憩時間を要れずに実質8時間以上の勤務、ということですよね?
泣き寝入りせず、頑張って超過分払ってもらってください。
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/complaint-process
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/contact-us
まずは問い合わせからでも・・・
https://esb-forms.labour.gov.bc.ca/ESB-Enquiries-Form.aspx
Res.3
by
無回答
from
無回答
2016/07/07 23:24:50
とぴ主さんの言うように、週40時間以内でも、一日の労働が8時間〜12時間は1.5倍、12時間を超えると2倍の時給になります。
しかし、Res.1さんの言うように、給料明細に合計時間x時給しか書いてなかったら、1日8時間以上働いたという証拠はありません。
もし訴えたい場合は1日8時間以上働いたタイムカードなりの証拠が必要だと思います。
雇用主がオーバータイムを払いたくないと言うなら、1日8時間以内にしてもらってはどうですか?
Res.4
by
無回答
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無回答
2016/07/07 23:32:46
諦める前にまずやれることをやってみてください。
労働時間の記録はタイムカードでなくても個人の記録でも何かの足しになるかもしれません。
やる前から諦めて欲しくないです。2さんのリンクの連絡先へ相談してみてください。諦めるのはその後で充分です。
ふと思い出したのですが、これとそれとは違うことを承知で書きますが、昔EIを申請したとき提出する勤務時間はこちらの申告制でした。
当時仕事はパートタイム、シフト制で、勤務時間も時間帯もバラバラ。残業のある日もありました。私は毎日手帳につけていたので良かったですが、同じ職場でも記録していなかったらとても大変だったと思います。給料明細は合計時間だけでしたから。
Res.5
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Pio
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バンクーバー
2016/07/08 01:00:04
皆様早々のご回答ありがとうございます。
もちろん休憩時間を抜かして8時間以上です。
あと、給料明細は時間カケル時給になってるのであんまり証明にはならないと思います。
ただ働き始めてからずっと何日に何時から何時まで、何時間働いたかはExcelにつけてます。
ちなみに給料明細も全部手元にありますし、
シフト表も持ってます。
クビになる云々はビザの関係でもうすぐですやめるので大丈夫です。
ただ英語が得意じゃないので機関などに申し出るにしても少々ハードルが高いので参ってます。
Res.6
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無回答
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無回答
2016/07/08 09:52:55
レス3
事前に労使関係で同意があるなら週40時間以内なら1日の労働時間が8時間超えても1.5倍にはなりませんよ。
Res.7
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無回答
from
無回答
2016/07/08 10:50:23
↑
残業が出ない契約ならそうでしょうね。
それは、雇用主と労働者の契約なので私は知りません。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 12:59:31
Res6さんの具体的な例を知っています。
わたしの知り合いは、「週40時間」の契約で、
土曜日 10時間
日曜日 10時間
月曜日 10時間
木曜日 10時間
火、水、金は休み
というシフトで働いています。
これを超過すると残業代が出ますが、1日10時間勤務でも残業代はつきません。
トピ主さんが「1週間40時間【以内】」「給料明細は時間カケル時給」と書かれていたのでちょっと気になりました。
単純に「1日8時間以上働いたから残業代がもらえる」はずだと思われていませんか?
契約内容を今一度ご確認されてから然るべき機関にご相談された方が良いのではと思いました。
余計なお世話だったらごめんなさい......。
Res.9
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 15:23:40
毎日必ず9時5時で働くような形態ではなく、シフトで働くような場合やイレギュラーな時間で勤務する場合は、週に40時間がスタンダードなワークタイムとし、合計でこれを超えていなければオーバータイムにならないように思いますが、どうでしょうか。
Res.10
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 15:35:41
BC政府ウェブサイトより抜粋
>Daily overtime
>After working eight hours in a day an employee must be paid time-and-a-half for the next four hours worked, and double time for all hours worked in excess of 12 hours in a day. This applies even if the employee works less than 40 hours in a week.
40時間以内なら勤務時間が長くてオーケーと書き込んでいる人がいますが、
8時間ルールは40時間働いていても働いていなくても、法的には8時間超えたら残業費は発生します。
source:
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/factsheets/hours-of-work-and-overtime
Res.11
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 16:29:42
シフト表があるならば、
それはかなりの証拠として使えます。
実際に、週五日、毎日10時間働いていたら、
しかも休憩がなく、それは週40時間の契約だ、
などとは通用しません。
トピヌシさん。
頑張ってやってください。
Res.12
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 16:34:57
>8時間ルールは40時間働いていても働いていなくても、法的には8時間超えたら残業費は発生します。
契約次第では8時間/日ルールは適用されません。
「To meet the need for flexibility in the workplace, the Employment Standards Act allows employers and employees to enter into “Averaging Agreements” – agreements that permit hours of work to be averaged over a period of one, two, three or four weeks.」
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/factsheets/averaging-agreements
Res.13
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 17:13:14
ダウンタウンのロブソンにある、労働基準監督署で申請ができます。
でもいまはオンラインでも受け付けています。
私もワーホリの時に請求して不足分を受取りました。
Res.14
by
Pio
from
バンクーバー
2016/07/08 20:33:59
皆様ご回答ありがとうございます。
回答くださった方の中に「契約次第では残業代は出ない。」とご回答くださった方がいますが、
採用された時に「1日8時間以上働いても1.5倍にならない」などの説明もなく契約内容などが明記された契約書はもらっていないと思います。
もう一度契約内容を確認してみたいと思います。
Res.15
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 22:31:17
オーナーの言い訳
「1日8時間以上の労働を強制はしていない、定時8時間労働後は
本人が勝手に居座っていただけであり、いわば ボランティアだと認識している」
Res.16
by
無回答
from
無回答
2016/07/08 23:31:41
>15
そのような言い訳は通りません。
トピ主さん、どなたかお知り合いで英語の力になってくれる方はいませんか?
バンクバーだったらお手伝いして差し上げたいのですが、全然違うところに住んでいるので・・・
労働基準監督署で相談もできると思うので、なんとかやれるだけやってみてください。
Res.17
by
無回答
from
無回答
2016/07/09 06:57:19
>採用された時に「1日8時間以上働いても1.5倍にならない」などの説明もなく契約内容などが明記された契約書はもらっていないと思います。
そんな所で働いちゃダメだよ…
Res.18
by
無回答
from
無回答
2016/07/09 11:01:36
↑ そうですかね?
私はこれまで3箇所(日系、カナダ企業、ガバメント関係)で働いてきたけど採用の際に残業時間に関する説明や契約書もなかったです。働き始めてから聞いたり、ウエッブサイトを見たりしてわかりましたけど。
でも3箇所ともきちんと労基に準じた残業代を払ってましたよ。
普通は採用時にそういった労働条件を明示した詳細の書類をもらうものですか?私の場合は賃金や就業時間を書いた契約書だけでした。
Res.19
by
無回答
from
無回答
2016/07/09 11:34:26
overtime は 8時間/日か、40時間/週を過ぎた場合に支払われます。
契約書に averaging agreement という文言が入っていれば、週を合算して40時間のほうが適用されます。
また↑の方が言われるように、普通はいちいち労基法にのっとった残業時間やら時給やらの説明はないです。なぜなら法律が最優先なのは誰もがわかっていることですし法律は変わりますので。
Res.20
by
無回答
from
無回答
2016/07/09 13:18:46
18さん
私の場合、契約書と別に会社のハンドブックをもらいました。それに、ベネフィットや就業規則など詳細が書かれていました。日系です。
Res.21
by
無回答
from
無回答
2016/07/09 19:41:01
ここのSection 35, 36、37あたりにありますが、
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96113_01#section35
契約によっては、週40時間まではOTは出ないこともあります。
Res.22
by
無回答
from
無回答
2016/07/09 21:01:51
>なぜなら法律が最優先なのは誰もがわかっていることですし法律は変わりますので。
法律は最低限の条件を定めているだけなので、個別の契約の条件が法律で定められた最低限の条件をみたしていれば契約の条件が優先されて適用されます。
法律が最優先になるのであれば、いくら賃金が契約で$50/hとされていても最低賃金を支払えば良いことになってしまいます。
また、法律では週40時間以上でOvertimeとなりますが、契約で1週間の通常勤務が37.5時間と定められていれば、40時間以上でOvertimeとなるのではなく37.5時間以上からOvertimeとなります。
他にも、仕事を辞める/解雇する際のNoticeの期間は法律で1週間となっているはずですが契約で2週間となっていれば2週間が適用されます。
契約に明記されていない事項は法律が適用されます。
Res.23
by
18
from
無回答
2016/07/10 00:18:49
>20
私のケースでは、1箇所目は特に何ももらいませんでした。2箇所目は初日にはもらわず、数日後のオリエンテーションで労働条件・ベネフィットを含めたいろんなことが書いてある冊子をもらいました。3箇所目はやはり何ももらいませんでした。でもウエッブサイトにあらゆる情報が見れるようになっているので、それで確認できます。
私は自分の経験から、採用時にそのような詳細の説明や書類をもらわなかったからと言って、どこもが悪い会社(労働基準を守らない)ではなく、「働いちゃだめ」というところばかりではないと言う事を言っているだけです。
>22
19さんが言っている「最優先」は守られるべき最低必要条件と言う意味で使われていると思います。22さんのおっしゃっている法律で定められた条件を満たしていれば契約の条件が”適用”されるというもので、契約内容が最優先される、という解釈では労働基準法を満たしていなくても優先されるという意味になってしまうのではないかと思います。法律はいかなる労働条件より最優先される。それを満たしていれば個々の契約を結ぶことが出来る、というですよね。個々の契約内容が法律より優先されるという意味ではなく。
Res.24
by
無回答
from
無回答
2016/07/10 11:57:24
>22
contract law (契約法)というものがありますので、その法律に基づきます。
employment actが適用されなければcontract act(契約法)、もしくはcommon lawに基づいてまず契約の有効性が判断されなくてはなりません。
オーナーが契約を結んだからといって絶対ではないです。
Res.25
by
無回答
from
トロント
2016/07/11 20:37:59
>また、法律では週40時間以上でOvertimeとなりますが、契約で1週間の通常勤務が37.5時間と定められていれば、40時間以上でOvertimeとなるのではなく37.5時間以上からOvertimeとなります。
これも契約によります。私の会社では、正社員は年棒製で、1日7.5時間、1週間で37.5時間勤務ですが、
州(オンタリオ州)では、44時間まではOTを払わなくてもよいという規定があり、それに従って契約がなされていて、37.5以上、44時間までは1.5倍どころか1倍も出ません。
Res.26
by
Pio
from
バンクーバー
2016/07/11 21:43:39
皆様色々なアドバイスありがとうございます。
よく「契約」という言葉が書かれておりますが、特に契約書などにサインしてない場合はAveraging Agreementは適応されないというとになりますでしょうか?
Res.27
by
無回答
from
無回答
2016/07/11 21:46:01
今までに出てきたサイトをよく読むと書いてあります。
ちゃんと読みましょう。
Res.28
by
Pio
from
無回答
2016/07/11 23:56:54
皆さまがリンクを張ってくれたサイトで見たところ、
書面で、双方に承諾があり、就業開始までにコピーを受け取るのが前提になっており、それがなければ適応されないと解釈していますが、英語にまだ自身がないため質問させていただきました。
ちょっと聞いてよトップ
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