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No.9979
Work Permitの延長
by 無回答 from 無回答 2015/02/08 17:14:03

現在Work Permitを取得して働いています。
2011年4月からWork Permitの取得が合計4年までと法改正されたと聞きました。
これは職種がNOC O&Aの職種は該当しないそうですが、NOC Bの職種で働いている私は該当します。
合計4年以上の場合Work Permit延長はやはり難しいのでしょうか?
わかる方がいたら教えてください。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/02/09 09:20:58

エコノミークラスで永住権を申請して、受理されればブリッジオープンワークパーミットを申請できると思います。


http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2011/2011-03-24.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/work/prov/bridging.asp
Res.2 by トピ主 from 無回答 2015/02/09 16:19:55

ありがとうございます。参考にさせていただきます。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2015/02/09 22:22:20

なんで、移民しないの?できないのか、したくないのかわかんないけど、4年で移民できない人はカナダは要らないかもね
Res.4 by ビザJPカナダ from バンクーバー 2015/02/12 01:02:05

トピ主さんがおっしゃるように、2011年4月1日から、ほとんどの外国人短期就労者はトータルで最長4年間しかカナダでの就労ができなくなりました。ただし、このルールは過去にさかのぼって適用されることはありません。つまり、最長4年ルールは2011年4月1日からカウントが始まるため、一番早く4年に達する人でも2015年4月1日ということになります。

Work Permitが出ている期間でも、長期無給休暇、育児休暇、失業期間は、就労期間4年間にはカウントされないので、きちんと証明できれば累積期間が調整されることもあります。最長4年間就労すると、その後4年間はWork Permitの申請ができません。

就労ビザで4年間が経過した後でも、以下のビザであれば発給になります。

・職種がマネージャー(NOC 0)またはプロフェッショナル(NOC A)の場合
・ケベックスキルドワーカーで永住権申請し、CSQを取得している場合
・PNPで永住権申請し、すでにCertificateを取得している場合
・リブインケアギバーで永住権申請し、Approval in principle letterを取得している場合
・FSWで永住権申請し、Positive selection decisionを取得している場合
・CECで永住権申請し、Positive selection decisionを取得している場合
・NAFTA等、国際協定のもとに雇用されている場合
・LMO免除の就労者

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