トピ主さんがおっしゃるように、2011年4月1日から、ほとんどの外国人短期就労者はトータルで最長4年間しかカナダでの就労ができなくなりました。ただし、このルールは過去にさかのぼって適用されることはありません。つまり、最長4年ルールは2011年4月1日からカウントが始まるため、一番早く4年に達する人でも2015年4月1日ということになります。
Work Permitが出ている期間でも、長期無給休暇、育児休暇、失業期間は、就労期間4年間にはカウントされないので、きちんと証明できれば累積期間が調整されることもあります。最長4年間就労すると、その後4年間はWork Permitの申請ができません。
就労ビザで4年間が経過した後でも、以下のビザであれば発給になります。
・職種がマネージャー(NOC 0)またはプロフェッショナル(NOC A)の場合
・ケベックスキルドワーカーで永住権申請し、CSQを取得している場合
・PNPで永住権申請し、すでにCertificateを取得している場合
・リブインケアギバーで永住権申請し、Approval in principle letterを取得している場合
・FSWで永住権申請し、Positive selection decisionを取得している場合
・CECで永住権申請し、Positive selection decisionを取得している場合
・NAFTA等、国際協定のもとに雇用されている場合
・LMO免除の就労者
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