トピ主のA様は、日本で正看護師として定年まで働き、その後「リブインケアギバー」の職種で永住権を種痘することをご検討中なのですね。
2014年11月30日に、ケアギバープログラム(就労ビザ、永住権の両方)は改定になっています。
この改定で、ケアギバー専用の就労ビザが存在しなくなり、「通常の就労ビザの1職種」という位置付になりました。また、住み込み(リブイン)は必須ではなくなり、住み込みの場合でも部屋代や食費を給与から差し引くことはできなくなりました。
就労ビザ取得後は、過去4年以内にフルタイムで2年間、カナダ国内でケアギバーとしてはたらきますと、永住権申請資格が得られます。永住権申請は、保育パスウエイと、介護パスウエイの2つのパスウエイができ、各パスウエイの永住権申請受付は、1年に2750件までが上限となりました。そして、永住権の審査が6か月に短縮されます。
ケアギバーの就労ビザ、永住権とも、年齢制限は申請条件にありませんので、年齢を理由に却下になることはありません。
これは、2015年1月現在の情報です。
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