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No.9934
就労ビザで副収入を得ることに関して
by たつ from バンクーバー 2014/11/07 11:15:37

こんにちわ。
特定の雇用主の下で働くことを条件に Work Permit を取得し、働いています。

デザイン関係の依頼が個別にあって請け負ったのですが、デザイン料を受け取ることは違法になるんでしょうか。
依頼主が会社であるので、デザイン料として私の名前を支払い先として計上すると思うんですが、そうなると永住権申請にまで影響出て、取得できない可能性もあるんでしょうか。

永住権取得が第一なので、違法であるなら、今後請け負うことをやめようと思ってます。

どなたか詳しい方いたら、教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2014/11/07 16:49:19

雇用主以外から仕事受けちゃダメ。

既に請け負ってるから今後断ったとしても、仕事をした事実は消えませんけどね。(後から報酬拒否してるから、無報酬の仕事って言うのも苦しい)
ま、バレる事はないでしょうが。
Res.2 by たつ from バンクーバー 2014/11/08 19:41:04

ありがとうございます!
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