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No.9795
カナダで日本の年金の受け取り 日本の年金の受給資格期間短縮後のルール
by nik from 日本 2014/04/28 00:46:51

○知りたい事
1)日本の年金受給資格期間短縮をうまく利用してカナダ国籍取得後も上手くカナダの年金を受け取れないか。年金を受け取りたいのは、60歳または65歳以降

2)実は米国で働きたい、そのためには、カナダ永住権ではなく、カナダ国籍が必要。日本、カナダ、米国、三国の年金を上手く合算して受給したい。

2)はかなりややこしいので、1)だけでも知りたい。

■現在の状況
1)日本国籍保有
2)カナダ永住権保有
3)2014年以内にカナダに移住予定。5年以上
4)日本の年金を10年以上支払い済み

■知っている情報
1)日本とカナダに協定があり、日本の年金加入期間がカナダの年金制度、老齢保証制度(OAS)及びカナダ年金制度(CPP)に通算される。
2)従来は、日本国籍を放棄すると日本の年金授与資格が無くなると聞いた。なので、日本の年金受給資格を満たした時点で、カナダ国籍を取得した方がいいという情報を聞いた。
3)今回、2015年から年金受給資格期間が10年になった。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2014/04/28 01:08:44

>1)日本の年金受給資格期間短縮をうまく利用してカナダ国籍取得後も上手くカナダの年金を受け取れないか。年金を受け取りたいのは、60歳または65歳以降

「日本の年金受給資格短縮を利用して」「カナダの年金を受け取る」という意味が良くわかりません。

まず日本の年金ですが、日本とカナダには協定がありますので、カナダ人はたとえ日本の年金加入期間が1年であっても、日本で今まで払った年金に見合った分だけは貰えます。年金受給資格短縮は関係ありません。

>従来は、日本国籍を放棄すると日本の年金授与資格が無くなると聞いた。

これはどこから聞いたのか知りませんが、カナダ人になる場合は協定があるので1年しか加入していなくてもそれに見合った年金は貰えます。もし協定の無い国であっても、最低受給期間さえ満たしていればどこの国の人であっても、支払ったものは貰えます。

日本国籍を放棄したら、国民年金の「国外任意加入」はできません。外国に住む外国人が日本の国民年金には加入できないということなので、当然ですが、そのことと勘違いされているのかもしれませんね。

そしてカナダの年金ですが、カナダの老齢年金は、カナダに住んで10年以上たつと、居住期間の応じた額を貰う資格ができます。20年たつと、国外に住んでいても貰うことができます(ただし65歳時点でカナダ移民あるいは市民であることが条件)。

カナダの老齢年金は、掛け金を払わないで貰えるものですので「居住要件」を満たしていないと貰えません。ですから、とにかくカナダに10年以上住むことが条件です。

トピ主さんの場合、日本の年金を10年払っているのであれば、日本の年金は40分の10は貰える計算にあんります。カナダの年金は、10年以上住んだ時点で40分の年数分がもらえることになります。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2014/04/29 05:09:33

>トピ主さんの場合、日本の年金を10年払っているのであれば、日本の年金は40分の10は貰える計算にあんります。カナダの年金は、10年以上住んだ時点で40分の年数分がもらえることになります。

間違いです。
日本で10年支払ったのなら海外には最低15年住まないと、受給要件の最低25年になりません。
10年(日本の年金支払年数)+15年(海外居住)=25
15年居住で満額40年の日本で支払った10年分の年金がいただけることになります。
市民権を持とうと持たないようと15年海外で居住しその証明が出せれば(附表で大丈夫です)OK.


>「日本の年金受給資格短縮を利用して」「カナダの年金を受け取る」という意味が良くわかりません。

私も理解できません。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2014/04/29 05:17:34

2)実は米国で働きたい、そのためには、カナダ永住権ではなく、カナダ国籍が必要。日本、カナダ、米国、三国の年金を上手く合算して受給したい。

カナダには最低10年居住条件があります。
アメリカは何年が最低要件なのかわかりませんが、。
カナダ以外の海外で年金を受け取る場合、10年で国外に出た場合は年金は半年で打ち切り、だが20年以上カナダに住んで出国し外国でカナダの年金を受け取る場合はステイした期間20年25年30年なりの年金がいただけることになっています。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2014/04/29 05:37:58

>間違いです。
>日本で10年支払ったのなら海外には最低15年住まないと、受給要件の最低25年になりません。

あのー、おじさんですよね? 法改正はご存じないのでしょうか?
平成27年10月1日以降は、年金の受給資格期間が10年に短縮されます。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2014/04/29 07:38:21

>年金機能強化法は、平成24年8月10日に成立し、同年8月22日に公布されました。
この法律には、次のような年金の改善策が盛り込まれています。
年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮すること。
国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算すること。
したがって、この法律が予定どおり施行されれば、国民年金保険料を後納していただくことにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(注1)を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになります。(注2)
(注1)合算対象期間には、国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間も含まれます。
(注2)年金機能強化法のうち、「受給資格期間の短縮」は、消費税の引き上げ時期(第2段階)に合わせて平成27年10月に施行される予定です。
また、「国民年金任意加入の未納期間の合算対象期間への算入」は、「公布の日から2年の範囲内で政令で定める日」から施行することとされており、平成26年8月までに施行される予定です。
なお、10年の受給資格期間を満たした方であっても、後納制度により保険料を納付することにより将来受ける年金額を増やすことができるようになります。

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2014/04/29 14:03:55

横すいません。

カナダの年金の計算てずが、カナダに住み始めた年から数えるのですか?
永住権を取得した年からですか?

永住権を取得する前に学生ビザで2年間カナダに住んでいて、そのまま永住権を取りずっとカナダに住んでいます。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2014/04/29 17:14:16

レス5さんへ

この法律が予定どおり施行されればの話です。
まだ決定はしていません。
ただ10年の納付での受け取り金額は本当に少ないです。
満額の4分の1ですので一ヶ月1万5,6千円いきますか。
毎年のように受給額が減額されています。
たった一万円でもちょっとした生活費とおっしゃるのならそれはそれでいいですが、、、。
それに将来は年金受給を68歳からに引き上げる公算が強いです。(あくまでも現在は未定)



Res.8 by 無回答 from 無回答 2014/04/30 17:49:23

↑それは 国民年金保険か厚生年金保険かにもよるし、
掛けた金額にもよりますよ。

私は13年間厚生年金を掛けた後、カナタ゛に移民しました。

先月 日本にいくことがあり
地元の年金事務所へ出向き、
最近はネットで自分の(年金番号)登録の動向を見ることができるので
IDとパスワードももらってきました。
その結果 現在のところ、
私は年間で58万ほどいただけるそうです。
月4万以上、です。
結構いいと思います。

前出ですが、
年金事務所の事務員の方も言われていましたが、
おそらくもうすぐ
受給資格が最低10年間になるそうです。
なので カナタ゛との協定は気にすることないですよ、との
ことでしたが。
(まぁ 予定は未定、ですが。)


Res.9 by 無回答 from 無回答 2014/05/01 03:54:03


大変失礼致しました。
なかには10年15年と企業で働き退職しカナダに渡った方もあるのですよね。
申し訳ないです。
私が上記に書いたのは国民年金だけしか支払っていなかった方の計算です。
厚生年金や共済年金をお支払していた方は該当しないです。

>受給資格が最低10年間になるそうです。
年金機構で聞いてみましたが決定権は年金機構には無いので今のところ未定だそうです。
68歳受給の件も議題には上がってはいますが保留のままです。
しかし決定しなければ10年間日本で年金の支払をしたのであれば15年間だけ海外で生活をすればいただけます。
15年なんてあっという間ですよ。


Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2014/05/01 08:14:30

私の場合は日本で4年半働き、厚生年金と企業年金を払いました、カナダに25年以上住んでいるので25年免除が適応され現在日本からカナダの口座に直接振り込んでもらっています。
企業年金は郵便局に。
Res.11 by 無回答 from 日本 2014/05/03 17:34:58

ヨコで申し訳ないのですが、質問させてください。

Res.6さんの質問と重複するのですが、
カナダの年金の計算は、カナダに住み始めた年から数えるのでしょうか?

私の場合、WH1年、学生ビザで半年、ワークビザ1.5年、観光で合計1年間、その後結婚して永住権が取れるまでテンポラリービザで約1年、そして永住権を取り3年カナダに住んでいました。

合計8年です。観光ビザを除いて後3年カナダに住めば10年を満たすのでしょうか?
それとも永住権後で後7年必要でしょうか?

現在日本に住んでいます。夫は日本で年金を納めた年数をカナダ在住に必要な40年にプラスできるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないのですが、ご存知の方がいらしたら教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2014/05/03 17:53:52

私の理解では(あくまでも個人的な考えなので、正確にはきちんとしかるべきところに問い合わせてください)

>カナダの年金の計算は、カナダに住み始めた年から数えるのでしょうか?

移民になった日から

>夫は日本で年金を納めた年数をカナダ在住に必要な40年にプラスできるのでしょうか?

カナダ在住に必要なのは20年じゃなかったっけ?(10年だと国外に出たら半年で打ち切り、20年だとずっと支給される、だったと思うのですが。)

カナダの年金の40年分満額にするため、という意味であれば、日本で年金を納めた年数は40年の中に入らないと思います。それだと私も日本で働いていた年数が加味されて嬉しい限りですが。





Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2014/05/04 17:42:15

>現在日本に住んでいます。夫は日本で年金を納めた年数をカナダ在住に必要な40年にプラスできるのでしょうか?

カナダの年金は、OAS(老齢年金」とCPP(カナダ年金)の二種類があります。

OASは財源が税金オンリーで賄われているため、日加協定での通算調整を行うのはCPPのみです。
よって、OASを受け取るには、カナダ在住期間のみが問題とあれ、日本の加入年数は一切関係ありません。

CPPについては、協定により通算調整を行いますが、カナダのCPPは1年加入していれば受給資格が得られるのでほとんどの人がわざわざ通算してもらう必要もないでしょう。この協定で一番関係があるのは、日本で年金を払っていたカナダ人が受給要件を満たさずに日本を去った場合です。
Res.14 by 無回答 from 日本 2014/05/04 22:53:06

Res.11です。返信が遅くなりすみません、Res.12さん、Res.13さん、回答ありがとうございました。

私はこれからカナダに移住して65歳までの在住年数を加算してもほんの少し足りずに20年は超えられないようです。残念です・・・。

例えばカナダ在住合計19年とかになった場合、OASは40分の19で半年間だけ受給されるということで合っているでしょうか? それとも、40分の10で半年間でしょうか?

けれど、受給資格があっても日本に住んでいる場合は、全く受け取れないということですね。
理解力がなくて申し訳ありません。もし、お時間があればカナダの年金について教えてください。
よろしくお願いします。トピ主さん、再度のヨコで申し訳ありません。
Res.15 by 無回答 from 日本 2014/05/04 22:59:22

度々すみません、Res.11です。
CPPについては、WHとワークビザ、移民後に働いた分については、カナダ在住であればずっと受給できるのでしょうか?

そして、OASはカナダ在住10年は合算でなくてストレートに住んでいた年数ということでしょうか?
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2014/05/04 23:23:57

OAS(老齢年金)は、カナダ在住10年以上というのが受給条件です。

たとえば、10年だった場合、40分の10が受け取れます。
ただし、カナダ在住10年以上でも20年未満の場合は、カナダ国内にいる間はその年数分に見った分だけもらえますが、カナダ国外に出てしまうと半年で打ち切られます。
カナダ在住が20年以上になると、カナダ国外に出てしまっても、貰えるということです。

カナダ在住はストレートである必要はないです。

CPPは自分で掛け金を払うタイプの年金なので在住年数は関係なく、カナダ国外に住んでいても払った額に見合った年金が貰えます。
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2014/05/04 23:26:05

Res16補足です。
カナダ在住20年を満たしていると、たとえカナダ国外に居てもOASはもらえますが、年金申請を行う時点でカナダ市民あるいは移民であることが条件です。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2014/05/18 17:57:58

レス8です。
前述のとおり、
(日本の)地元の年金事務所で
カナタ゛のOASって何ですか?と
聞かれたので説明すると、
賭け金なしに 税金から年金が支払われるシステムに
事務員の方々はとても驚いておられました。

日本の年金事情をみると
払ってナンホ゛、で見返りがあるか、どうか、という
時代ですから。

全体的に カナタ゛の年金制度は 優良ですね。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2014/05/18 20:29:37

↑カナダは、OAS(税金部分)とCPP(カナダ年金部分)の二重システムになってるところが違いますけど、OAS は結局のところ、若い時に払っってきた税金から出ているようなもんで、結局掛け金を払っているようなもんだと思います。

また、CPP 部分は、きっちりと払った分だけの掛け金分がもらえますが、OASは、CPPの収入や他の収入が多かったら、徐々に減らされて、最終的にゼロになることもあり得ますからね。

結局のところ、OAS は低所得者にとっては年金ゼロということにはならないという意味では素晴らしいですが、高所得者にとっては若い時に高い税金を払ってきたのにOASは貰えないということになります。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2014/05/19 14:57:40

高所得者ほど負担増になるのは、日本でもカナダでも同じだと思います。
累進課税なので、年金受け取りにかぎらず、現役の時から高所得者ほど
いろいろと不利になっています。

OASにしても、月$6,000以上も単独収入(夫婦2人ではなく1人だけの収入)
があれば、何も月550ドルのOASをアテにしなくても良いでしょう、
という事でしょうね。
夫婦2人で$11,000/月の収入があっても、2人がそれぞれ満額OASを
受け取るのは可能です。
それを、超えるような金持ちになって、初めてOASが減額されるのだから
貧乏人からみれば、まだまだ不公平だと思いますよ。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2014/05/19 21:56:27

>貧乏人からみれば、まだまだ不公平だと思いますよ。

う〜ん、貧乏人というのがなぜ貧乏になったかによりますよね。

できる努力もしないで、なまけてたから収入が低いっていう人もいますから。

そんな人に一生懸命働いてきた人の税金が使われるというのは、とても(貧乏人にとって)恵まれた年金システムだと思います。なんらかのやんごとなき事情で本人が努力を重ねても低収入だった、という人にはあってしかるべきの金額だと思いますが、カナダではその区別が明確でないところそこ、不公平だと思います。


例えば日本でも一生懸命働き貯金もし、カナダでも一生懸命働いて、贅沢せず貯めてきたお金があるからという理由で政府からのサポートが減らされたりするのに
同じような稼ぎをしているのに、好き放題の生活をして(仕事を辞めて旅行したり、ほしいものを買ったり)貯金が全くない人はサポートがもらえるって、すっごく不公平だと思います。

そんなレベルを超えた金持ちには関係のない話ですが、小金持ち(金持ちとも言えないレベルの中途半端な貯金持ち)の場合、結局貧しい人のもらえるサポートもないし、生活にも余裕がない、という頑張った割には税金も結構とられて、カツカツの生活になってしまいます。





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