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No.9789
関係者からの申請により削除しました。
Res.1
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バンクーバー
2014/04/11 07:34:59
言っていることにつじつまがあっていない。
BC州の裁判所に離婚が認められたならその書類があるはず、それで十分。
日本の役場に戸籍を作ったのなら日本の用紙を取り寄せ、親か知人に離婚届を出してもらえば手続き終了です。
Res.2
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バンクーバー
2014/04/11 22:20:31
トピ主はカナダでは離婚成立。そして領事館経由で日本へ提出した離婚届を、法務省が審査&受理する為に必要な問い合わせがきていると言うことでは?
Res.3
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バンクーバー
2014/04/12 07:30:20
ではどうしてBC州の法律の質問をするのか、理解不可能。
Res.4
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バンクーバー
2014/04/12 08:15:32
トピ主です。レス2さんの通りです。BC州の離婚法では一方が離婚したければ1年以上離れていれば離婚できて簡単なのですが、日本では両者がいかに平等に離婚の判定がされるかが重要のようで私のケースでは相手の居場所がわからずEmailだけで訴状送達して進められたため法務省からEmailだけでの送達は合法なのかという問いがありました。
Res.5
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バンクーバー
2014/04/14 19:48:01
この件は弁護士さんか法律の専門家に聞く必要がありそうですね。
Res.6
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無回答
2014/04/17 06:13:16
トピ主さん
根本的に間違ってます。
まず相手はカナダ人ですか?それから結婚生活はかなだでしたか?
その場合かなだで離婚手続きしたら、弁護士の作成した正式な書類すべて翻訳してカナダにある日本領事館に日本の戸籍抄本を依頼して一緒に提出するだけで日本では離婚が受理され成立します。
Res.7
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バンクーバー
2014/04/17 07:36:26
書いていることに矛盾がある
BC州裁判所は離婚成立でその書類もある。
もし日本の役所に婚姻届を出していたなら、カナダの書類を翻訳して離婚届を日本の役所に出すべきだった。
領事館を通じたため竹やぶから蛇を出してしまったのだ。
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