トピ主のようこ様は、2年前にコモンローパートナーの方がスポンサーとなり、永住権を取得されたのですね。
5年間禁止令というものがあり、ファミリークラスで
スポンサーされた側の方は、5年間スポンサーとなることができません。
ちなみにRes.4の方が言われている仮永住権の制度は、
2012年10月25日以降より適用となりますので、2年前に永住権を
取得されているようこ様には該当しません。
ようこ様が現在有効なPRカードをお持ちでしたら、まだ永住権は保持できていますが、期限までにカナダへ入国する必要があります。
この情報は2014年3月時点のものです。
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