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カナダ移民・カナダビザ
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No.9669
カナダ市民権を取る利点は何ですか?
by カナダ移民 from ビクトリア 2013/11/20 20:33:41

過去ログは読みましたが、いまいちカナダ市民権を取得する利点が分かりません。


PRではなくて、カナダ市民権を取得された方に伺いたいのですが
利点を教えてください。


今後の参考にしたいと思っています。



Res.1 by 無回答 from 日本 2013/11/20 20:52:58

You don't have to worry about residency requirement when you travel.
Easy travel to USA.
You don't have to worry about deportation.
Canadian passport
You can transmit ham radio.

Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2013/11/20 21:39:06

PRだけで市民権は取っていませんが、私にとっての市民権を取る利点は「5年のうち2年はカナダに居住していなければならない」という条件がなくなることです。

完全にパーソナルな理由ですが、親が年老いてきて一人暮らしが心配になってきて、最終的には介護などが必要になる日もあるかと思うのですが、5年のうち2年という条件がなくなれば、もっと自由に行き来できるのになと思います。最終的にはカナダに戻ってきたいのですが、その時に永住権が失効してしまうと面倒なことになるなと思います。

それ以外については、選挙権があるとかアメリカに行きやすいとか特定の職業につけるとか、いろいろあるようですが、私は個人的にはそのような部分はどちらでもいいです。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2013/11/21 10:45:30

>過去ログは読みましたが、いまいちカナダ市民権を取得する利点が分かりません。

別に無理して利点を理解する必要ないんじゃないですか? 人からどうこう言われて取得するようなもんじゃないでしょ?
自分が、利点分からなければしなければいいだけの事。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2013/11/21 12:12:54

疑問なんですが、日本の有効のパスポートを持ったままで
カナダ国籍を取得してカナダ出入国の際は、どちらのパスポートを使うんですか?

カナダに戻ってくるときだけ、PRはなくてカナダ国籍だからカナダのパスポート?
それだとカナダを出た記録が日本のパスポートだけに残りますよね?


Res.5 by カナダ移民 from ビクトリア 2013/11/21 12:16:01

レス1、2さんコメントありがとうございます。

PRだけだと何か両親などにあった場合
日本に2年以上いられないというのは辛いですよね。


将来的に国籍を取得しようかと考えていて、
自分ではあまり利点が思いつかなくて
第3者が考える利点を知りたいと思うのは普通のことですよね?

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2013/11/21 12:28:55

Res4さん、それはカナダ市民権をとったのに、日本の国籍離脱届を出していない人が入出国する時の、具体的な話なので、このトピとは趣旨が違うと思います。疑問であれば別にトピをたてられてはいかがでしょうか。

市民権をとれば、居住要件がなくなるのは大きいです。
後は気持ちも問題でしょうね。
夫も子供もカナダ国籍、居住地も仕事もカナダ、友達もカナダ、そして最終的に日本の両親が他界して日本に戻る実家がなくなったような時、カナダ人として生きていく方が気持ち的にも事務的にもスッキリするという場合もあるかもしれません。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2013/11/21 12:31:59

カナダ国籍を取得して日本国籍を喪失した場合でも、親が日本人であることを証明すれば日本に制限なく住める特別永住ビザを申請できるそうで(就労もできます)、そうすればカナダ国籍を保持しながら日本に住めるし、いつでもカナダに戻ってこれます。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2013/11/21 12:35:53

> 親が日本人であることを証明すれば、

興味があります。
親が日本人であれば、すでに亡くなっていても大丈夫なのでしょうか?
Res.9 by 無回答 from 無回答 2013/11/21 12:43:00

>親が日本人であれば、すでに亡くなっていても大丈夫なのでしょうか?

条件として「日本人の子」とあるので、親が生きてるか死んでるかは関係ないようです。
戸籍などで親が日本人であったことを証明できればOKのようです。

私がやったわけではありませんが、アメリカ国籍取得後に日本で永住許可を受けた人のブログがあるので、参考にしてみてください。
http://mistywinter.blog111.fc2.com/blog-entry-31.html

これによると、違法にパスポートを使い分けたりした記録があると日本での永住許可申請にも影響があるらしいので、パスポートの使い分けはしないほうが良さそうです。

Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2013/11/21 14:08:36

カナダに入国するときはカナダのパスポートだけでもいいし、日本のパスポートと一緒に出しても良い。
ウエルカムホームといってくれます。
まだカナダは出国管理していない。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2013/11/21 20:52:37

自分が申請をしたのはスノーバード用です。US、メキシコへの滞在が半年ノービザと言うのは日本国籍には無い利点です。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2013/11/21 22:12:18

>カナダ国籍を取得して日本国籍を喪失した場合でも、親が日本人であることを証明すれば日本に制限なく住める特別永住ビザを申請できるそうで(就労もできます)、

すでに喪失届けを提出後でしたら出来ないです。但し親の介護とか長期療養とか闇にやまれない事情の場合は、わかりません。日本国政府もそこまで冷酷ではなかろうと思います。
あなたのぽっしゃっているのは帰化ではないですか?
帰化の場合は、両親が他界していようと無かろうと元日本人の方は諸外国人の帰化よりずっと簡単だとは書いてはありますが、実際はどうでしょうか。いろいろ制約がありそうです。
それと喪失届けを提出した場合、役所からあなたの、わたしの戸籍がシュレッダーで、この世から抹殺してしまうことはありません。
喪失届けが提出されると、あなたの、又は私の本籍地の役所にある戸籍にカナダ国籍取得が記載され、保管されるそうです。しっかり残されています。
この理由により元日本人の帰化は容易という事なんでしょうね。

Res.13 by 無回答 from 無回答 2013/11/21 22:58:25

とぴずれだよ。。

この話題になるとまたおじさんが騒ぎ出すからやめようよ。。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2013/11/22 00:35:13


確かにトピずれでしょうね。
しかし、上ででたらめ情報を掲載はいけません。
たとえ、トピずれでも疑問に思っている人のために正しい情報を伝えたかっただけです。
騒ぎ出す?
別に騒いでなんかいないですよ。
とにかく、ウソの情報はいけません。
きちんと調べて書くのも良いですがネットにはウソも多いです。
すべてを鵜呑みにして書くのは人を惑わせる事になります。
いつもの事なのですが、市民権は必要性があるから取得するのだと思います。
要らないけど、取れる方とっておくという人は無い。
理由は、市民権取得には規定の滞在日数以外に、多くの書類を提出しなければならないです。
いらない人がそれに労力を使う事はしない。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2013/11/22 05:09:31

>あなたのぽっしゃっているのは帰化ではないですか?

帰化(日本国籍の取得)と特別永住許可(永住ビザ)は全く別のものです。
調べればわかると思います。

Res.16 by 無回答 from 無回答 2013/11/22 17:53:24

特別永住者と認定されるには、次のいずれかの要件を満たすこと[13]が必要である。

1.平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫で1991年11月1日(入管法特例法施行日)現在で次の各号のいずれかに該当していること

(1)次のいずれかに該当すること

ア 旧昭和27年法律第126号第2条第6項の規定により在留する者(平和条約国籍離脱者として当分の間在留資格を有さなくても日本に在留することができるものとされた者)
イ 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(旧日韓特別法。廃止)の規定により永住の許可(いわゆる協定永住)を受けている者
ウ 入管特別法改正前の入管法(以下「旧入管法」という)の規定に基づき永住者の在留資格を有して在留する者

(2)旧入管法に基づき平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

2.平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由[14]により上陸の手続を経ることなく日本に在留する者で、60日以内に市区町村長を通じて法務大臣に特別永住許可申請をして許可を受けた者

3.平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫で「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する者で、地方入国管理局で法務大臣に特別永住許可申請をして許可を受けた者
Res.17 by 無回答 from 無回答 2013/11/22 21:17:49

法務省:永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
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