トピ主様は現在、旦那様(学生ビザ)の配偶者としてマニトバのノミニープログラムを
申請中でいらっしゃるのですね。
もしトピ主様がノミネートされた場合、旦那様も就労ビザを申請することが可能です。
また、学生ビザと就労ビザは併せ持つ事が可能なため、トピ主様の旦那様の場合、
まだ有効な学生ビザをお持ちであれば就労ビザと学生ビザ両方を保持することが可能です。
この情報は2014年1月の情報です。
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