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No.9613
ビジタービザ延長の理由(※国内申請)
by ビジター from バンクーバー 2013/09/11 11:33:58

ファミリークラス国内申請中の者です。
来月でビジタービザが切れるので、延長をしようと思うのですが、
延長の理由について質問があります。

理由は
「国内申請をしており、国外に出られないので。」でもいいのでしょうか?
それともビジタービザの延長なので「旦那に会いにきたので、彼ともっと観光したい。」が妥当でしょうか?

あと、期間についてですが、
今年の12月にパスポートが切れてしまいます。
領事館で新しいパスポートを貰ってから延長を申請するとなると、
ビジタービザが切れる30日前以降となってしまいます。
(明日領事館でパスポートを申請しても、受け取りまで一週間かかるので、
現在のパスポートのコピーを送る事になりそうです。)
となると、パスポートが切れる12月までしか延長してもらえないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2013/09/11 11:48:14

国内申請中の者です。

申請期間中にビジタービザの延長手続きをオンラインで行いました。

Purpose of my visit: Other
Other: Currently waiting for my permanent resident status

と記載しました。またパスポートのコピー等以外に書類の添付ができるので
そこには、Marriage Certificateのコピーや
PR申請時に支払った申請料のレシートのコピー等も合わせて添付しました。

ところで、トピ主さんは、国内申請の書類を送った時
オープンワークパーミットの申請書類も同時に送りましたか?
もし送っているなら、今回のビジタービザの延長手続きは不要です。
OWPの書類をすでに送っていることでImplied statusになっているからです。
私はこのことを知らず、ビジタービザの延長手続きもしてしまったので
$75余計な出費となりました。
(心配な場合は、念のため、CICに問い合わせてご確認ください。)

もしOWPの申請をされていない場合は、ビジタービザの延長手続きが必要となりますが
パスポートの有効期限以内の許可しか下りないのではないかと思います。
(専門家ではありませんので、不確かです。)
できれば、パスポートの更新をされてからのほうがよいのではないでしょうか?

ご参考までに…。



Res.2 by 無回答 from 無回答 2013/09/11 11:54:55

>「旦那に会いにきたので、彼ともっと観光したい。」が妥当でしょうか?

それでいいと思います。
Res.3 by ビジター from バンクーバー 2013/09/11 12:06:36

Res.1さん
国内申請中のビジタービザ延長なら
素直に「申請中なので延長したい。」でもいいのですね!
ありがとうございます。
すぐに働くつもりがなかったので、オープンパーミットの申請をしていません。
私も失敗してしまったようです。
新しいパスポート(更新)を貰ってからの申請だと30日を切ってしまうので、
いちかばちか、パスポートの更新中と書いてみようと思います。

ありがとうございます!
Res.4 by 無回答 from 無回答 2013/09/11 12:15:02

>今年の12月にパスポートが切れてしまいます。
>領事館で新しいパスポートを貰ってから延長を申請するとなると、ビジタービザが切れる30日前以降となっ

????
どうして今すぐにパスポート申請手続きしないんですか?十分に間に合いますよね。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2013/09/11 12:19:36

Res1です。

私もRes4さんの意見に賛成です。
出来るだけ早くパスポートの更新手続きをして、
それからビジタービザの延長をしたほうがいいと思います。
(たとえ、30日を切ったとしても、前日とかにはならないでしょう??)
Res.6 by 無回答 from 無回答 2013/09/11 12:23:14

Res1です。たびたびすみません。

Res1でMarriage Certificate等を添付した、と書きましたが
添付書類は一つのドキュメントにまとめなければなりません。
なので、ワードに画像を張り付ける形にしました。

その添付書類に、
・PR国内申請中であること
・パスポートの更新が必要であったために、現ビジタービザの有効期限の30日前に
申請ができなかったこと
等を書き添えてみてはいかがでしょうか?
Res.7 by ビジター from バンクーバー 2013/09/11 13:36:03

アドバイスありがとうございます。
cicのサイトに”30日以内に申請するように”と書いてあったので、
気になっていたのですが、数日遅れるくらいならいい(かも)のですね。
明日パスポートを更新しに行く予定ですので、
オンラインでのビジター申請は私のビジタービザが切れる28日目になりそうです。
オフィサーさんが大目に見てくれる事を願います。
Res.8 by ビジター from バンクーバー 2013/09/12 12:45:11

Res.1、6様

添付書類は一つのドキュメントにまとめなければなのですね。
私もワードでまとめてから送るようにします。

あと昨日電話したところ、
おっしゃる通り30日切れてもいいそうです。
再確認で旦那が電話したときなんて、「とりあえずビザが切れる前に届けばいつでも良い。」
と言われたそうです。
理由も国内申請をしているのなら、PR国内申請中で家族といたい。でいいそうです。
これで安心しました。
お世話になりました、ありがとうございました!
Res.9 by 無回答 from 無回答 2013/09/12 13:17:22

Res1.5.6です。

>「とりあえずビザが切れる前に届けばいつでも良い。」
現ビジタービザの有効期限内に申請しておけばいいですからね〜。

>理由も国内申請をしているのなら、PR国内申請中で家族といたい。でいいそうです。
国内申請している場合、スポンサーと一緒に住んでいることが必須ですからね。
それでだめだって言われても困りますよね。(^_^;)

ビジタービザのオンライン申請、写真のサイズやらなんやらで
ちょっと面倒くさい部分もありますが、頑張ってください。

もし差し支えなければ、「2013年に永住権を国内申請した方」のトピで
情報をシェアしてください。(私はトピ主さんではないですけど…)
http://bbs.jpcanada.com/topics.php?bbs=5&msgid=9606&order=0&cat=&icon=&dummy=21

無事手続きが進みますように。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2013/09/17 16:29:23

Applying for permanent residence from within Canada: Spouse or common-law partner in Canada class (IMM 5289)
の”Maintaining legal status”という欄に

Spouses and common‑law partners of Canadian citizens and permanent residents in Canada who wish to apply for permanent resident status are no longer required to have legal immigration status provided that they have an eligible sponsor. All other eligibility requirements continue to apply.

と書いてあります。だから観光ビザの申請は必要ないと思います。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2013/09/17 17:50:07

Res10さんが記載してくださった部分、以前はガイドになかったように思います。
ルールが変更されたのかもしれませんね。
Date Modified:2013-07-17とガイドの下に表示されていますし。

Res.12 by 無回答 from 無回答 2013/09/18 04:30:27

CICのコールセンターの人も、トピ主さんのご主人が電話で質問した際、
「国内申請の場合は、ビジタービザの延長不要です」
って教えてくれればいいのにね。

まぁ、コールセンターの人も、よくわかってないのだろうなぁ。
人によって回答が違うことはよくあることらしいし。(^_^;)
Res.13 by ビジター from 無回答 2013/09/28 21:44:08

トピ主です。
みなさん、アドバイスありがとうございます!
Maintaining legal status
Spouses and common‑law partners of Canadian citizens and permanent residents in Canada who wish to apply for permanent resident status are no longer required to have legal immigration status provided that they have an eligible sponsor. All other eligibility requirements continue to apply.
読みのがしていました。

私の場合、申請書を今月頭に送ったばかりなのですが(書類がオフィスに届いたとメールがあったのみです)、
私の旦那が”eligible sponsor”かは分からないのです。
それでもビザは延長しなくてもいいのでしょうか。。。


Res.14 by 無回答 from 無回答 2013/09/29 04:51:26

トピ主さま、こんにちは、Res1です。
ひとまず、AOR(Acknowledgement Of Receipt)のメールはご主人に届いたのですね。
良かったです。これでe-cas上で確認できますね。

無事パスポートの更新は済みましたか?

私も「Maintaining legal status」の箇所、見てみました。
そして、トピ主さんと同じく、‘eligible sponsor’の部分で?となりました。

Step1のスポンサー合格後でないと、スポンサーがeligibleであるかどうか
わからないんじゃない?と思ったからです。(^_^;)

まだビジタービザの延長申請をされていないのであれば
もう1,2回コールセンターに問い合わせしなおされてみてはいかがでしょうか?
Res.15 by ビジター from 無回答 2013/09/29 09:53:10

Res1さま
お世話になっております。

お陰さまでパスポート更新できました。
あと10年更新に行かなくてすみました 笑

実は、すでに観光ビザの延長申請もしてしまいました 苦笑
というのも、前回コールセンターに相談したとき、私の事情(国内申請であること、今月末に申請書を送ったという事)
を説明した上で、オフィサーが「ビザの延長の理由は、移民申請をしているから」でいいと言ったので延長するもんだと思ったからです。
「Maintaining legal status」の箇所を読んでいたら申請する前に、‘eligible sponsor’が何なのか聞いたのですが!要するにステップ1が終わるまでは自分でビザを持っていなさいって事なのかな、と解釈しました。

英語が難しいというより、曖昧なニュアンスが難しいですね 苦笑



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