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カナダ移民・カナダビザ
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No.9603
市民権申請について-追加書類が求められました。
by 無回答 from 無回答 2013/09/03 19:23:21

市民権申請の書類を去年の9月にCICに送り、先日CICから追加書類の要請がきました。
カナダに初めて入国した日から住んだことあるすべての住所を記入し、Proof of residenceとしてRental agreements with proof of paymentを添えるように指示があります。

ですが、カナダに初めて住むために入国してからしばらくはルームシェアがほとんどで、レントもオーナーに払っていて私がアパート契約の持ち主ではなかったので、Proof of rental paymentはありません。今は自分でアパートの賃貸契約をしていますが、Agreementは出せてもProof of paymentはありません。小切手が銀行から引き落とされているのを銀行のステイトメントで証明するのでしょうか??

しかも、永住権を申請したのは10年前で(したがって初めてカナダに来た日はもっと前で)当時結婚していた夫と一緒に付帯家族としての申請でした。
今回の市民権の申請はもちろん離婚してから完全に私一人でやっていることですが、移民局に記録が残っているでしょうから、Divorce certificateの提出が必要となるということでしょうか?

追加書類には”Where have all of your family members (e.g. spouse, common-law partner, children, mother, father, brothers and sisters) lived since your arrival date in Canada?”と質問があり、Proof of family presenceとしてMarriage/Divorce certificateをあげてあります。Marriage certificateはかろうじて見つけることができるかもしれませんが、Divorce certificateはありません。一年前に記入した市民権申請書類上はそのような記入欄はなく、関連する書類の提出も義務付けられていませんでした。

求められた情報の記入は可能ですが、関連する証拠書類はほぼ入手不可能です。(Divorce certificateは役所で取れそうですが。)この場合、対処法はあるのでしょうか?これってほぼ間接的に市民権は拒否されているようにも受け取れますが。。。

お分かりの方、助言いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。





Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2013/09/03 22:38:34

拒否じゃないですし、その旨のレター(つまりルームシェアの住所を指摘して、それは取得不可能と書けば良いです)無いと入手できる限りのAgreementと銀行のステイメントの履歴、役所で取れるDivorce certificateは取ってください。

市民権申請に必須の(1095日辺りでしたよね)日数が足りているのか?偽装の可能性(最近は偽装が多く取り消しなどの処分が増えている)が高くなっているため、その点を重点的に調べている為の処置です。

仕組み的に1460日以前の情報は意味が無いですので、それ以前は躍起になって準備する必要も無いとは思います、普通にレターをつければいいだけですよ。

自分も市民権テスト後にResidential questionnaireが必要になり同じような手続きをしましたよ。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2013/09/04 09:02:43

なるほど。ご回答ありがとうございます。
日数はもちろん事前に調べて足りているので今回市民権を申請しました。

カナダに初めて入国した日(初めてカナダに居住する目的で入国した日、もしくは永住権をとってランディングした日と定義されています)は、ワーキングホリデーだった頃のもう10年以上前で、今回の市民権申請の4年間には当然含まれていません。
それなにに、初入国の日からすべての情報(住所、仕事、通った学校)を求められています。学校に関してもスクリプトはもうありません。学費を払ったという事実ははCRAにファイルしたタックス・リターンに記載されていますから、アセスメントから証明が足りるでしょうか?実際にカナダに居たということを示せばいいのですよね?

とにかく、できる限り提出できる証拠を出して、入手できないものはレターで説明すればいいでしょうか?

それから、運悪く”偽装”と判断された場合は(全く偽装ではありませんが。)、移民権まで剥奪されてしまうということでしょうか?



Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2013/09/04 12:30:48

>とにかく、できる限り提出できる証拠を出して、入手できないものはレターで説明すればいいでしょうか?
これに尽きます。

10年前に来てそれらの情報があっての場合「偽装」と判断される事は99%無いですが、「偽装」と判断されても移民権維持の情報が問題なければ剥奪はされませんよ。ただ直近5年のうち3年間という部分が偽装と看做されるであれば剥奪の可能性はあります。

ただまぁパスポート情報+入出国データで直近5年なんて大体補足されちゃいますからねぇ。日本の場合入管も厳しいですし。あんまり誤判断される余地は無いと思いますよ。
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