トピ主さんの求める直接的な回答でないと思いますが。。。
今年7月31日にLMO申請に関する規定が改正されました。
人材カナダさんのページに新規定についての記事があります。
http://visa.jinzaicanada.com/articles/2013/07/lmolabour-market-opinion-1.html
これを読むとLMO取得がさらに厳しくなったように思います。
トピ主さんの現在の雇用主が上記改定をご理解なさっていて
この先もトピ主さんを雇いたいと考えているのであれば、
早めにLMO申請の手続きを始めたほうがいいように思います。
まぁ、これは雇用主側がすることですが。
>万が一LMOが取れなかった場合カナダで待つにはビジタービザを取るべきですか?
でないとout of statusになると思います。
現在お持ちのワークパーミットの有効期限内に
LMOがOKになって、且つ、ワークパーミットの申請をされていれば
もし結果が出るまでに有効期限を過ぎたとしても、結果が出るまでは
Implied Statusで同一雇用主の元で働き続けることができます。
でも、
・LMOが却下になった場合
・LMOは取得できたけど、ワークパーミットが下りなかった場合
は、即座にビジタービザに切り替える必要があると思います。
もし有効期限が切れた後に、このような状態になったらrestorationをかけるべきかと思います。
国外申請中、であっても、現在カナダに滞在できるのは
ワークパーミットがあるからですよね。
そのワークパーミットが切れてしまって、その後有効なビザがない場合は
違法滞在になるのではないでしょうか?
このあたりについては、CICに確認するとか
ちゃんとした移民コンサルさんに相談されるとかしたほうがいいと思います。