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カナダ移民・カナダビザ
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No.9418
カナダ発行の婚姻証明書
by きき from モントリオール 2013/02/14 07:34:57

よろしくお願いします。日本からファミリークラスビザを申請し、カナダにビジター滞在しています。(ケベックです。)

結婚の手続きは1年半前に日本で行いました。その後カナダ大使館に届出等しなければいけないと思っていたのですが、主人が大使館に問い合わせるとそのような手続きはありませんと言われました。

が、10年15年後再び日本で生活する可能性があり、何となく日本で発行される主人の配偶者ビザについて調べていたところ「カナダ発行の婚姻証明書」が必要であることが分かりました。(日本滞在中、主人はワークビザを保有しており、移住予定だったので配偶者ビザは申請しませんでした)

カナダでは何の届け出もしていませんし、これからファミリークラスビザがおりればそれが証明になるのでしょうか?それともこちらでも結婚の手続きをしなければいけないのでしょうか?

ファミリークラスビザ申請の際には、そのような書類は必要なかったので気にしていなかったのですが、追加書類の請求でカナダでの婚姻証明書なんかが来る事もあるのか、ご存知の方がいらっしゃいますでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2013/02/14 09:25:37

日本で結婚した場合の婚姻証明書は、戸籍謄本ですよね。
Marriage Certificate はそれを英訳したもので良いのではないでしょうか。
というかそれしかないので、選択肢はないと思います。

10年後15年後ということなので今は必要ないでしょうけど、他の場面で婚姻を証明することもあるかもしれないので、英訳をひとつ作っておけば便利だと思います。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2013/02/14 12:38:46

>結婚の手続きは1年半前に日本で行いました。

日本で結婚したんですよね?日本では二人は夫婦なので何も問題ないのでは?
旦那さんは質問者さんの戸籍に入っているんですよね?
帰国するときに配偶者ビザを取ればよいだけだと思います。ちなみに10年後か15年ごとのこと、日本に住まない今とっても意味はないです。所詮ビザですから有効期限がありますから。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2013/02/14 18:36:01

私が申請したわけではないのでネットで読んだ情報の受け売りですが。

イギリスなど、カナダ以外にも「国外で結婚した人は結婚を登録する制度が無い、
従って証明書も発行して貰えない」国は結構あるようです。

そういう国の場合は、「申請者の国が発行した婚姻証明書」は添付しなくても
審査する側で「そういう国」であることは当然わかってるので問題ないそうです。
添付せずに申請して、どうしても何か必要なら追加書類の請求が来るでしょうとのこと。
まあ本当に申請する段階になったら、入管に事前に問い合わせるのがよいと思います。

申請者の国が発行した婚姻証明書というのは、中国や台湾など、日本と同じような
戸籍制度を持っていて、両国で婚姻を登録しないといけない国を想定しているようです。


Res.4 by きき from モントリオール 2013/02/15 12:33:52

トピ主です。皆さんご回答ありがとうございました。

日本で婚姻届を提出しましたので、私の戸籍謄本に主人の名前は掲載されています。が、日本で主人のビザを申し込む時にはカナダ発行の婚姻証明書が必要となるという事で、日本発行の戸籍謄本では不十分なのではないかと思っておりました。

重婚を避ける、という点では確かにカナダ発行のなんらかの書類も必要な気がしますが、Res3さんの

>イギリスなど、カナダ以外にも「国外で結婚した人は結婚を登録する制度が無い、従って証明書も発行して貰えない」国は結構あるようです。そういう国の場合は、「申請者の国が発行した婚姻証明書」は添付しなくても審査する側で「そういう国」であることは当然わかってるので問題ないそうです。

で、そりゃぁそうだよなと納得しました!今現在主人のビザを申請する事はないのですが、10年15年経ってからカナダでまた婚姻の手続き…なんてバタバタしそうで。入管に問い合わせてすっきりしたいと思います。正確な情報が分かりましたら、またこちらで情報共有させていただきたいと思います。

ありがとうございました!

Res.5 by 無回答 from 無回答 2013/02/15 12:42:26

随分心配性なようにお見受けしました。今問い合わせても10年後20年後には規定が変更されている可能性もあると思います。トピ主さんの自由ですが、なぜ、そんなに今はっきりさせたいのでしょう。無駄足な気がしますが。。

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2013/02/15 12:50:03

>10年15年経ってからカナダでまた婚姻の手続き…なんてバタバタしそうで。

それは絶対にないです。

婚姻は、世界中、どこの世界で手続きしようとも有効で、通常一回きりです(一夫多妻の国は別として)

たとえば、すでに結婚した二人が夫婦でカナダに住むとします。新婚でも老夫婦でも関係ないです。この場合、もう一回カナダで婚姻手続きが必要だと思いますか?

答えは明らかにNOですよね。
そんなことを言っていたら、夫婦で移民した人は全員カナダで結婚し直しということになってしまいます(他国での結婚は無効ということになってしまいます)。そんなバカなことはないです。

必要なのは、二人が夫婦であるとう証明だけです。

カナダやアメリカなどの場合は、marriage certificate という書類がそれにあたります。
日本の場合は、戸籍謄本がそれにあたります。
他の国でも似たような書類が必ずあります。

その書類を出して「二人は結婚しています」ということを証明するだけの話です。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2013/02/15 16:23:15

トピずれですいませんが、確かに、一方の国でしか結婚を登録しない場合、重婚できちゃいますよね。
カナダなんて国際結婚や移民も多い国で、カナダ内で起こった結婚しか登録できないなんて
国民全体の正確な婚姻状況って実は把握できていないですよね?
その気になれば、色んな違う国の相手と国外結婚すれば何人とでも重婚できちゃいそう。
移民申請とかすれば別ですけど、そうでないと制度的にはバレないですよね。
Res.8 by from バンクーバー 2013/02/15 21:12:58

2です。

>日本で婚姻届を提出しましたので、私の戸籍謄本に主人の名前は掲載されています。が、日本で主人のビザを申し込む時にはカナダ発行の婚姻証明書が必要となるという事で、日本発行の戸籍謄本では不十分なのではないかと思っておりました。

ーーー日本で結婚し、トピ主さんの戸籍にご主人が配偶者として載っているとのことじゃないですか?

カナダ発行の婚姻証明書が必要なのは、日本で結婚せずにカナダで結婚した場合の話だと思いますよ。カナダで結婚して日本に届けていなければ日本での夫婦の証明をするためにはカナダのマリッジサチフィケートが必要になるでしょう。

しかしお二人は日本で結婚し、あなたの戸籍謄本に結婚した事実、お二人が夫婦であるという事が載っていて証明できる=カナダのマリッジサチフィケートは必要ないはずです。

永久帰国したときにご主人の配偶者ビザを取るには日本の戸籍謄本を出せばそれで済みます。
Res.9 by Nori from カルガリー 2013/03/02 19:27:49

日本の入国管理局に電話して聞いてみるのが一番確実だと思いますよ。分からない事は提出先に聞いてみるのが一番。

僕の場合は、カナダでカナダ人と結婚し、その後日本に住んでいた時は妻の配偶者ビザを申請しました。それに先立って日本の区役所に『婚姻の報告』という形で届けはだしました(Marriage Certificateは自分の手書き翻訳付で)。確か配偶者ビザの申請に先立ってそれが必要だったと記憶しています。

日本で結婚して戸籍謄本に載っているのであれば、日本で配偶者ビザを申請するのに何も心配ないと思いますが。。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2013/03/02 19:35:30

領事館の婚姻届けの所に

婚姻証明書及び婚姻証明書の和訳文は、カナダ等外国の方式(法律)で婚姻した場合のみ必要です。外国の方式で婚姻した人は必ずこちらの届出をしてください。

日本の方式で結婚したならいらないんじゃないの?
Res.11 by 無回答 from 無回答 2013/03/03 00:40:41


これおじさん?
また誤爆してるけど。。。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2013/03/03 05:48:57

日本で結婚したなら戸籍でいいと思います。だめならその時考えればいいですよ。私たちは逆に日本の書類が日本語だけなので、カナダの領事に4000円くらいの紙を出してもらって、海外ではそれを結婚証明に使ってます。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2013/03/04 05:18:01

皆誤解してるけど、海外での証明の話ではなくて、日本の滞在許可を得るために入管に出す証明の話だよ。
必要書類の中に戸籍謄本に加えて「相手国発行の婚姻証明」って明言されてるでしょ。
だからトピ主さん悩んでるんだよ。検討違いのレス多すぎ。
意外と同じケースの経験者いないんだね。カナダ側で結婚する人が多いからかな。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2013/03/04 06:22:48

それって在留資格変更の場合の文書だけを読んでいるんじゃないのかな?
在カナダ大使館とか領事館のvisa取得の所にあるアプリケーションパッケージなんだけど
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/documents/consular_j/spouse_of_jp_pkg.pdf
こっちの日本人の配偶者査証の必要書類にも婚姻証明書とあるけど括弧して日本で婚姻の場合は不要と書いてあるよね。
トピ主がカナダから日本へ行く場合にあらかじめvisaを取っていくんだろうからこのパッケージを利用して準備するんじゃないの?
Res.15 by 無回答 from 無回答 2013/03/04 07:07:03

カナダの婚姻証明書は州の管轄だから大使館はそんな手続きはないと言ったんじゃないかな?
ケベック州のサイトに情報があるから自分で調べるとよいさ。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2013/03/04 07:33:45

外国人が日本に長期滞在を目的とする場合-特定査証:日本人の配偶者等
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/visa10.html
または
http://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/english/visiting-japan/visa-family.html

在留資格認定証明書交付申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

日本人の配偶者の場合
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html
ここには必要書類として
配偶者(日本人)の戸籍謄本と申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書と記載されていますね。

Justice Quebecのサイトに下記の記載がありました。
「 It is preferable for them to register the marriage certificate obtained outside Québec in the register of civil status.」
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/maria-a.htm#outside

ご主人に再度調べてもらって、登録できるのならケベックで婚姻の登録をしておいてはいかがですか?

Res.17 by 無回答 from 無回答 2013/03/04 10:40:48

ないものを出せって言われてもね。事情を説明してもわからないほど日本の入管って頭悪いの?
Res.18 by 無回答 from 無回答 2013/03/04 15:37:23

バンクーバー領事館は日本人が多い分経験があるんじゃないの?
だから日本で結婚した場合ならイラネって文書化してるんじゃないのかな
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