LMOに記載されていた時給と実際の収入が異なる場合、
それが発覚すると、雇用主様がペナルティーを課せられる可能性があります。
また、給与がその地域での同職種の平均賃金より著しく低い場合、
職種が違うとみなされたり、フルタイム勤務をしていなかったものとみなされ、
申請が却下になる場合があります。
トピ主様は、就労ビザを取得したばかりで、
この先2年間働いたのちにCEC申請をご検討されていらっしゃる段階と思いますが、
まだビザを取得したばかりであれば、今からでもLMO通りに給与をいただいてください。
LMO通りのの給与を支払わない雇用主様は、
発覚後少なくとも2年間は外国人を雇えない、
そして移民局の「規則を守っていない雇用主リスト」に会社名が公表されてしまいます。
この情報は2012年7月の情報です。
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