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No.9130
カナダ:コモンロー「家族・知人からの手紙完全版2」
by 名無しのゴンベイ from テムズフォード 2012/05/16 14:55:06

昨日同様の内容のスレを立てましたが、Res1に書いた追記を見落とされる方がいらっしゃったので、追記も合わせて書きなおします。

まず、このトピは、よくみなさんを混乱させている、「PROOF OF RELATIONSHIP TO SPONSOR」の「statutory declarations from individuals〜」の混乱を回避するための項目です。

国内申請、国外申請によって書き方が少し違うようですが、例えばマニラ申請のところであれば、「If you are a common-law or conjugal partner, provide evidence that your relationship is genuine and continuing and has existed for at least 12 months prior to your application, such as proof of cohabitation and proof of conjugal relationship. Proof of conjugal relationship may include but are not limited to the following:」と但し書きされた後に、「a minimum of two statutory declarations from individuals with personal knowledge of your relationship supporting your claim that the relationship is genuine and continuing」と書かれています。
注意してほしいのが、これが「such as」と一例として書かれていることと、「may include」と書かれていて「must include」ではないことです。

実は、「must」ではないという件については、CICのマニュアル(http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/)にも記載があります。このサイト、直接移民申請のページに載っている訳ではないので、見落としている人がとても多いです。書類は全部目を通した、と思っていた方もぜひ一度確認してみて、読んでいなければ最初から目を通す事をお勧めします。

話を「statutory declarations 」に戻します。国外申請のプロセスのところを紹介しますが、このURLからたどって、OVERSEA PROCESSING(OP02)のファミリー申請のところをあけてください。すると、関係を支援する書類の項目のところに、
「Testimonials by parents, family members, relatives or friends and other interested parties about the nature of the relationship and whether the couple present themselves to others as partners. Statements in the form of statutory declarations are preferred.」
と書かれているのです。ここで大事なのは、"preferred"、つまりmustではないということです。

ですので、過去ログなどで通常の手紙を出された方、ノーティライズをされていない方も申請が通ったとありますが、これはきちんとCICのサイトに記載されていることだったのです。(必要書類、という風に書かれているのであれば、それが欠けていることで申請が通りませんよね)

それでも、statutory declarationsの形を取りたいという方は、以下の内容を読んでください。

①まず、statutory declarationsについて。
これは、過去トピなどで語られている、単純な手紙とは違います。正式なフォーマットに従って、Commissioner of Oathsにノーティライズしてもらいます。これは、カナダの弁護士さんであれば誰でも可能ですが、その他の機関についてはインターネットで検索したり、銀行に聞くと教えてくれます。

フォーマットが見つからないと書いている人も多かったので、オンタリオのものですがコピーしておきます。事前に、弁護士さんに予約をする際などに、念のためメールなどでこの内容でいいか確認してください。この書類の公証には、パスポートや写真などが必要になり、本人確認と宣誓、そしてサインを弁護士さんの前でします。結構値段が高いです。

ONTARIO:

quote:

STATUTORY DECLARATION

CANADA
PROVINCE OF ONTARIO
TO WIT:
}

In the matter of the relationship between [ ] and [ ]

I, [full name] of [full address] in the Province of Ontario, Canada,

do solemnly declare as follows:

1.That the common-law relationship between [ ], and her partner, [ ], is known to me.

2.That said relationship is genuine and continuing.

3.[Other details]

4.[Other details]

And I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath.

Signature of declarant ________________________________

DECLARED before me at (City, Town Village) _______________________________

in the County of _______________________________

in the province of Ontario in Canada

this ______ day of September of the Year 2006

Commissioner of Oaths (Name) _______________________________

Signature of Commissioner of Oaths _______________________________

②このフォームだけを用いて、公証をせずにCICに送り移民になった人もいます。

③過去ログなどで書かれていたように、「知人や親戚から手紙(2人とその人の関係、知り合った時期、2人の関係について、今後カナダで生活をしていくにあたってのサポートコメントなど)」の手紙で申請をし、移民になった方もいますが、この方法でレターを書く場合公証はいりません。
なぜなら、弁護士さんの公証は、「誰が書いたものか」を証明するものではなく、その書類が「原本のコピーである事」を証明するものだからです。(弁護士のサインとマークが入るので、見栄えは良くなりますが。)

④数十年移民申請を手伝っているという移民弁護士さんと話をしましたが、基本的に内容に矛盾がなければ、家族からの手紙などで申請がとおっているので、お金のかかるstatutory declarationsの形をとっていないということでした。

改めて、色々と分かりにくいことだらけの申請ですが、みなさんの成功をお祈りしています。

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