jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
カナダ移民・カナダビザ
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
カナダに住む為の手続きに関する話題はここで情報交換しましょう。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.9126
カナダ:コモンロー「家族・知人からの手紙完全版」
by 名無しのゴンベイ from テムズフォード 2012/05/15 14:34:49

色々調べて、過去情報などからも混乱している方が多いので、まとめます。間違っているところもあるかもしれませんが、これまでに書かれてきたものよりはまとまっていると思います。

Guide5289にのっている、「If you are in a common‑law relationship」の項目で、
Proof of your common‑law relationship, such as:……のところの、
「statutory declarations from persons/individuals with knowledge that the relationship is genuine and continuing.」ここです。

①まず、これはstatutory declarationsなので、普通の手紙とは違います。これは、オンタリオのフォーマットになりますが、下記のような正式なフォーマットを使うことになります。しかし、これは、通常の手紙とは違うので、ノーティライズしてもらうのに、弁護士さんにもよりますが、1通150ドルぐらいかかります。この書類の公証には、パスポートや写真などが必要になります。

ONTARIO:

quote:

STATUTORY DECLARATION

CANADA
PROVINCE OF ONTARIO
TO WIT:
}

In the matter of the relationship between [ ] and [ ]

I, [full name] of [full address] in the Province of Ontario, Canada,

do solemnly declare as follows:

1.That the common-law relationship between [ ], and her partner, [ ], is known to me.

2.That said relationship is genuine and continuing.

3.[Other details]

4.[Other details]

And I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath.

Signature of declarant ________________________________

DECLARED before me at (City, Town Village) _______________________________

in the County of _______________________________

in the province of Ontario in Canada

this ______ day of September of the Year 2006

Commissioner of Oaths (Name) _______________________________

Signature of Commissioner of Oaths _______________________________


②何年もこの業界でしている移民弁護士さんと話しましたが、基本的に他の書類(ジョイントバンクなど、他に書かれているものに関して)がそろっているのであれば、新たにstatutory declarationsを作成する必要はないとのこと。(その方は、基本的には必要なくても申請が通るしお金もかかるものなので、勧めていないとのことでした)

これまでに書かれて来ていたように、知人や親戚から手紙(2人とその人の関係、知り合った時期、2人の関係について、今後カナダで生活をしていくにあたってのサポートコメントなど)で十分ですが、それに関しては、弁護士さんからの公証の必要はありません。なぜなら、弁護士さんの公証は、「誰が書いたものか」を公証するものではなく、その書類が「原本のコピーである事」を公証するものだからです。(弁護士のサインとマークが入るので、見栄えは良くなりますが。こちらは、相場としては1通50ドル、2通目からは半額などとなることが多いようです。)

③CICにも2回連絡をしましたが、対応としては向こうも良く分かっていないような感じでした。
「そういうやり方もできないことはないが、基本的にはサイトに書いてある事に従っていた方が安全ですよ」と言われました。(過去ログには3回連絡したけれど、弁護士からのサインは必要ないと書いてあった方がいます。その方は、単に「親や知人からの手紙」と言ったのではないかと推測します。statutory declarationには基本的に弁護士など、Commissioner of Oathsのサインが必要です。しかし、ここのログでも多くの方が混合しているように、基本的には家族や友人からの手紙で事足りているようです)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これは、色々と調べて行く中で、色々な方からの話を聞き、色々な情報を集め、結局念のため手紙に弁護士さんからのサインをもらうという段階で、「手紙にサインをする意味が分からない」と言われ、その後改めて調べなしてようやく解決したものです。結局弁護士さんからサインはもらったので、この手紙を出します。移民弁護士さんからは、他の書類がきちんとあるなら、statutory declarationを取るより手紙の内容が充実している方が大切だと言われました。そして、その内容に自分たちのレターと矛盾がないことがキーポイントでもあるようです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
色々と分かりにくいことだらけの申請ですが、みなさんの成功をお祈りしています。


Res.1 by 名無しのゴンベイ from テムズフォード 2012/05/15 20:42:30

追記
今まで気がつきませんでしたが、CICのマニュアル(http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/)にも、
Testimonials by parents, family members, relatives or friends and other interested parties about the nature of the relationship and whether the couple present themselves to others as partners. Statements in the form of statutory declarations are preferred.
というように載っていました。OVERSEA PROCESSING(OP02)の中です。ここに、statutory declarationsの方が好ましいけれど、「必ず」その形式に従わなくてはいけないということではないと書いてありました。また、別の経験者の方に話を聞く機会があり、形式だけstatutory declarationsにして、公証をせずに出したけど移民として承認されたとのことです。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2012/05/15 23:53:19

a minimum of two statutory declarations from individuals with personal knowledge of your
relationship supporting your claim that the relationship is genuine and continuing

ともありますが?
Res.3 by 無回答 from 無回答 2012/05/16 00:01:59

トピ主さん→国内申請

Res.2さん→国外申請
Res.4 by 名無しのゴンベイ from テムズフォード 2012/05/16 13:34:51

Res 2さん、Res3さん
これは国内申請も国外申請も関係ありません。Res2さんが書いている項目、「a minimum of~」の説明として、oversea processのファミリー申請用のガイドに、"prefer"(好ましいけど、必ずではない)と書かれているのです。この「a minimum of two statutory declarations from individuals with personal knowledge of your relationship supporting your claim that the relationship is genuine and continuing」に関して、混乱が多いので立てたトピです。such as~で始まっていると思いますが、例として載せられているだけで、その詳細に関しては、追記で書いた通りです。確認したい方は、そこに載っているURLからOP(OVERSEA PROCESS)の書類に目を通してください。単純にコモンローの申請画面から辿り着けないので、見落としている人が多いです。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2012/05/16 14:03:20

単に英分を理解出来ない日本人が多いんでしょう。普通に明確に書かれているのにさ。
Res.6 by 変換ミス失敬 from バンクーバー 2012/05/16 14:04:08

英分→英文
Res.7 by 名無しのゴンベイ from テムズフォード 2012/05/16 14:56:54

トピ主です。
Res1に追記をしているのですが、そちらを見落としてしまう方も多いので、新たにトピを立て直しました。今後質問などのある方は、こちらのトピを利用してください。
http://bbs.jpcanada.com/topics.php?bbs=5&msgid=9130
カナダ移民・カナダビザトップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network