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No.8778
日本で入籍 カナダのどこに報告すべき?
by マリメ from 無回答 2011/08/16 22:55:51

初めて投稿します。

カナダ人男性と日本で入籍、結婚しました。

現在カナダに引っ越し生活を始めています。

日本では市役所で書類受理と同時に戸籍などの変更をしていましたが、

カナダでは戸籍制度がないため、どうすべきか調べています。

こちらに来てまだ何も提出していないため、

政府が管理する情報では旦那はまだ独身のままになっていると思います。

どこか(city officeかgovernment canadaなど?)に日本の結婚証明書(戸籍謄本?)などを翻訳して提出すべきなのでしょうか?

何かご存知の方、同じ境遇の方アドバイスをお願いしたいです。


今のところマリッジライセンスは今のところ取る予定はないですが、もし書類提出が必要な場合
マリッジライセンスが必要になる前に提出すべきですよね。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/17 10:10:23

あら、レスが付かないようですね。

答えは基本的に「届出は必要ありません」です。

この「基本的に」というのは、私は法律家ではないので、もしかしたら州によって何か違うとか私の知らないことがあるかもしれないという意味です。私の知る限りにおいては、届け出をする機関自体が存在しないですし、届出をしようにもそういう情報を登録している場所はありません。国民を全員一箇所で登録している日本の戸籍のほうが特殊です。

全世界どこで結婚しても、そこの結婚証明(日本なら戸籍)があれば結婚していることになりますので、もし結婚していることを証明しなければならなくなった場合、結婚したときに得た証明(日本なら戸籍、他の国なら何か違うものがあるのでしょうか)で証明します。

根本的に、日本は、役所に届出をするという事実がないと「結婚」になりません。そして結婚を証明するには役所から戸籍を取り寄せるという方法になります。一方カナダでは「結婚」(誰かの前で結婚を誓う)セレモニーをした時点で結婚が成立し、その時に立ち会った人が証明書を発行するので、その証明書を持っていて、結婚を証明するにはその証明書を見せることになります(日本では、この立会人が市役所のようなもので、証明書は立会人がその都度出すというということになるでしょうか)

結婚の証明書は、必要になった時点で戸籍を翻訳して、証明書とします。これは日本の結婚証明書(戸籍)を翻訳したようなものなので、必要なときに作ればいいだけの話で、届け出るというのとは別レベルの話です。

ただカナダに移住されるのであれば、これから先、必要になる場面もあるはずですので、英語版の結婚証明書は作っておかれたほうがいいと思います。

ネットでこういう記述を見つけました。参考までに。

「カナダにおいての出生・婚姻・離婚・死亡などの身分事項の変更は、その婚姻や離婚を行った州にてのみ登録されます。日本での婚姻をカナダ大使館経由で州政府に報告することは出来ません。また、一般的にはカナダ国外で婚姻された場合、カナダ国内でもすでに婚姻しているとみなされ、州への登録は不要と案内されることが多いようです」
Res.2 by 無回答 from 無回答 2011/08/17 12:23:16

マリッジライセンスはこちらで式を挙げる人(双方のステータスが独身という意味で)に必要なものなので、
日本ですでにお二人のステータスが既婚なわけですから、必要ありません。

BC州の場合ですが、こういうのありました。参考までに。(http://www.vs.gov.bc.ca/questions-marriage.html

質問:My marriage ceremony was not held in British Columbia. Do I have to register my marriage in British Columbia?

解答:
The Vital Statistics Agency only registers marriages that take place in this province. The Agency does not record any marriages that take place outside British Columbia.
You can obtain a legal marriage certificate from the jurisdiction where you were married. This can be used to provide proof of marriage as required.

旦那さんはあとは税金関係の役所に独身か既婚か(要するに扶養する家族がいるか)の情報を知らせる必要あると思います。
CRA(http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/prsnl-nf/mrtl-eng.html)

ステータス変更の申請フォームはこちら http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc65/
Res.3 by 無回答 from 無回答 2011/08/17 13:45:48

カナダで結婚して日本で離婚したらどうなるんだろう?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/08/17 16:20:19


カナダで結婚して、日本で離婚は出来ません、

Res.5 by 無回答 from 無回答 2011/08/17 17:10:38


>カナダで結婚して、日本で離婚は出来ません、

カナダで結婚して、大使館なり領事館なりに届ければ日本の戸籍上も結婚していることになるよね?
ってことは、日本で離婚することも可能じゃないの?
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/17 17:15:25

カナダで結婚した場合は、婚姻証明書を使って日本の戸籍を更新するので、離婚したい場合も、カナダで離婚し、また同じように報告的に離婚届を領事館経由で出すんだと思いますよ。日本の戸籍にカナダXX州の方式で結婚って明記されるので、日本で婚姻届を出した人たちとは違うんですよね。なので、同じように離婚届を日本だけで出そうとしても、たぶん受理されないと思いますよ。
Res.7 by マリメ from 無回答 2011/08/17 18:01:48

Res1さん、Res2さんアドバイスありがとうございました。

そもそも戸籍制度とこちらでは仕組みが違うために
届けが必要か必要でないか以前に届け先が明確にはないのですね。
戸籍制度に慣れていたため、変更=市役所でという風に考えていました。

税金の書類には既婚として書くそうなので、その点は気を付けますね。

参考になりました。ありがとうございます!
Res.8 by 無回答 from 無回答 2011/08/17 20:17:15

Res3さん

私の知人がカナダで結婚して日本で離婚届を提出して離婚しました。
自治体によって離婚届を受理してくれるかどうか異なるのでしょうかね?

ご参考までに。

トピ主さん、トピずれ失礼しました。
Res.9 by むかいとう from バンクーバー 2011/08/17 20:23:03

でも↑だと、カナダでは結婚したけど離婚はしていないことになってるよね? 

その知人の方はカナダの法律では離婚したの?それとも婚姻関係は続いてる?
Res.10 by Res8 from 無回答 2011/08/17 20:32:55

Res9さん

詳しくはわからないけれど、カナダのどこかの機関に日本で離婚したがどのように手続きをすればいいのか問い合わせたけれど、日本で離婚しているならカナダ側に届け出る必要はないと言われたらしいです。
でも確かにその離婚した相手のカナダ人がカナダで再婚するときに離婚の手続きをしていなかったら重婚になってしまいますよね。
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/17 20:37:25

その友達は本当にカナダの方式で結婚したんでしょうか?日本で結婚して、カナダに渡り、カナダでは届け出をする必要はないので、ただ提出する公的書類の婚姻状態を変えて(例えば、確定申告とか)いただけでは?それで、日本で離婚しただけでは?

その友達が少し勘違いしているんじゃないでしょうか?
Res.12 by むかいとう from バンクーバー 2011/08/17 20:41:07

レス8さん、

>でも確かにその離婚した相手のカナダ人がカナダで再婚するときに離婚の手続きをしていなかったら重婚になってしまいますよね

って言うか、カナダでは結婚する前に「この人は独身です」と言う証明書を役所から発行してもらってから結婚の申し込みができるので、その知人の方はシステム的に重婚という事は出来ません。(独身という証明を出してもらえないのでカナダの法律上の結婚自体が出来ない。)
Res.13 by 無回答 from 無回答 2011/08/17 22:14:35

それは、たまたまその役所で担当した人が、その離婚届をそのまま受理してはいけないことを知らなかったから通ってしまっただけですね。
本当は受理してはいけないことになっています。
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