トピ主さんは、「すでに1年以上夫婦同然の生活をしています」とのことですので、同居をしているということでよろしいでしょうか?
婚姻関係には無いが、1年以上の同棲など夫婦同然の生活を送っている事実婚の関係にあるパートナーを、カナダではコモンローパートナーと呼び、配偶者と同様の待遇が受けられます。
従いまして、主申請者の就労ビザが配偶者に就労ビザを発給できるタイプのビザであれば、コモンローパートナーであるトピ主さんも配偶者用就労ビザを発給してもらうことができます。(主申請者の就労ビザの内容によっては、配偶者やコモンローパートナーでもビジタービザしか発給されない場合もありますので、ご注意ください。)
ただし、このように配偶者同様の待遇を受けるためには、コモンローパートナーである証明をしなければなりません。証明に必要な書類は、その方々の状況により異なりますが、「1年の同居」と「お二人の関係の真実性」の証拠となる書類を数多くそろえて提出することになります。
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