みかん山さんは、日本への一時帰国後カナダに入国する際に、まだ元の雇用先で雇用されているのでしょうか?
Live-in Caregiver就労ビザに限らず、どんな就労ビザでも、入国時に雇用が無いのであれば、そのビザで入国することは、法律違反になりますのでできません。ですのでその場合はビジターとして入国することになります。
LMOが取得できていたとしても、ビジターからLive-in Caregiver就労ビザへ切り替えをするのであれば、カナダ国内では申請できませんので、ビザを最初に取得したときのように、シアトルのカナダ領事館または日本のカナダ大使館に申請し、面接も受けなければならなくなります。
ビザ申請に関しては、Live-in Caregiver就労ビザに限らずどんなビザでも、個々の経歴や優先したいことなどの状況によりベストな方法は異なります。
======================================
【長年の信頼と実績の人材カナダ】カナダ永住権・ワークビザ申請・仕事紹介・各種サポート
【初回相談は無料です。詳しくはお問い合わせください】
http://www.jinzaicanada.com/