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カナダへの道(移民申請)
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No.8344
ビジタービザについて
by 無回答 from ビクトリア 2010/10/26 12:59:31

今他の州で降りたワークビザでカナダに居ます。

ビジタービザを申請するときに現住所のところにそのワークビザを取得した州じゃない住所を書いたらまずいでしょうか?

だれか知っていたら教えてください。

Res.1 by yuki from バンクーバー 2010/10/26 21:01:33

BC以外の州で申請・取得した就労ビザをお持ちで、その就労先を何らかの理由で退職し、そのビザで現在ビクトリアに滞在中ということですね。ビジター申請の際に、ビザの就労場所と異なる住所になっていたとしても、問題ありませんよ。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2010/10/27 06:42:04

↑問題ないって言って問題あったら責任取れるの?
Res.3 by 無回答 from ビクトリア 2010/10/27 06:52:16

yukiさんありがとうございます。30日前に申請したら大丈夫ですよね?申請中はカナダに居てもいいんですよね?
私昔に1度6ヶ月ビジタービザを申請して6ヶ月いただいたんですけどまたでますかね?
Res.4 by yuki from バンクーバー 2010/10/27 12:34:47

そうですね。CICのサイトを見ると、滞在期間延長申請は30日前までに申請してくださいと書いてありますので、CICとしてはそのぐらいに手続きすることをおすすめしているようですね。法律では、現在お持ちのビザの有効期限の日までの消印で郵送されていれば良いことになっています。

申請中は引き続き滞在できます。

過去に6ヶ月のビジターを取得したことがあり今回もう一度取得できるかという点については、滞在延長やその他の事情などを総合的に見て審査官が判断するため、何ともいえません。
Res.5 by 無回答 from ビクトリア 2010/10/27 18:34:54

ゆきさん今日申請書類を全部書きました。
これのほかに何を入れて送ったらいいんでしょうか?
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2010/10/27 19:55:58

聞くばかりではなくて、ガイドよみましょうよ。
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