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カナダへの道(移民申請)
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No.8273
ファミリークラス国内申請:戸籍謄本&改正原戸籍謄本/オープンワークパーミット申請について
by
こうのす
from
バンクーバー
2010/09/01 13:21:40
まもなくファミリークラス、国内申請で書類を投函する予定の者です。
2点ほど気になっていることがあるので、皆様のご経験・アドバイスいただきたく投稿しました。
1、Birth Certificateとは別に、戸籍謄本、改正原戸籍謄本を同封する必要はあるのでしょうか?国内申請のガイドを読む限りでは、必要書類にどちらも記載されていません。(Birth Certificateのみ記載)が、過去の色々なトピの中でどちらも翻訳と共に送るという方がいるのを読みました(ほとんどが国外申請の方々の物でしたが)。ただいま手元に戸籍謄本のみしかなく、改正原が必要となると新たに取り寄せしないといけません。今時点ではBirth Certificateと戸籍謄本(原本のみ、翻訳なし)を送ろうと思っています。
2、オープンワークパーミットの申請について、移民申請の書類と共に送られる方、ファーストレターが届いてからでないと申請できないという方など色々いらっしゃり混乱しています。また、申請したとしても大体移民結果が来るのと同じ頃に結果が届くのでお金の無駄という方もいらっしゃいます(恐らくファーストレター後の申請と理解している場合だと思いますが…)
以上2点、何か情報お持ちの方アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2010/09/01 13:50:29
1.ガイドやチェックリストにないものは特に送る必要はないです。手元に謄本があるなら、コピーに翻訳をつけて送ってもいいと思いますけど。(翻訳は自前で十分です)
国外申請の経験談は、国内申請は書類も違うし、そもそも審査する人が違いますから、あまり参考にならない…というと語弊があるかもしれませんが、自分を混乱させる元になりかねないので、ご注意ください。
2.ファーストレター(というか、Approval In Principal)と同時にオープンワークパーミット(OWP)の発行を受けたいのであれば、移民申請と同時に、必ず同封でOWPの申請書も発送しなければいけません。
そうしたところで、Approval In Principalが出てしまえば、大きな問題さえなければ、移民申請の方も結果が出るまであと少しなので、いずれにしても移民が取れる時期と、就労許可が出る時期はあまり大きな開きはないです。
ただ、OWPを同時申請することのメリットは、ワークパーミットを申請しているという状況にあるために「申請の結果が出るまでは現在保持しているビザの範囲内での滞在が認められる」というところにあります。今ビジタービザを持っているなら、OWPの審査結果が出るまでは少なくともビジターとしてカナダ滞在できるし、今ワークパーミットを持って就労中であれば、OWPの審査結果が出るまでは現在の条件と同じ条件下で就労を続けることができます。
今現在無ビザ状態(ビザ免除)で滞在しているなら、別途ビジタービザを申請して、一応ビザありの状態であることが望ましいとされているようですが。
最後に、ファーストレターの後になってOWPを申請する意義はほとんどないですね。たとえば、ファーストレターの後移民取得までものすごく長い時間がかかりそうだ(本人や家族に犯罪歴があるとか、伝染病を患ってるとか)と判断するなら、その時点でOWPを申請してもOWPが先に許可が下りるかもしれませんが。ファーストレターの後にOWPを申請してもほとんどの場合は、OWPより先に移民が下りると思います。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2010/09/01 13:59:27
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/spouse.asp
もう一度熟読してください。わからなければ、cicへ電話などでの問い合わせをして下さい。周りの人の経験などを信用するよりCICが絶対ですよ。cicの内容も、しょっちゅう変更があります。
申請者それぞれによっても、違いがありますしね。
1) チェックリスト読まれました?
2) これもガイドにしっかり記載されています。
Res.3
by
こうのす
from
バンクーバー
2010/09/01 16:02:37
res.1さん
早速のご返信ありがとうございます。
1に関しても2に関しても、とても参考になる情報が満載で大変助かりました。
1に関して、色々なトピックを呼んでいるうちに国内と国外を多少ごっちゃにしていたようです(たまに国内国外記載がないものもあったので…)手元に謄本のコピーがあるので、それに簡単な翻訳をつけて送りたいと思います。
2に関して、現在の滞在状況は無ビザですが、ビジターが7月末で切れているので6月に延長申請済み、今だに結果待ち…という状態なので、私の場合わざわざオープンワークパーミットを申請するメリットはなさそうです。(私の今までの把握ではOWPの一番のメリットは、申請中でも働ける…というところにあったのですが、res.1さんの情報を頂きその必要性はないと認識しました)
res.1さんのおかげで今まで疑問に思っていたことがかなりクリアになりました。ご丁寧かつ有力な情報を頂き本当にありがとうございました。
Res.4
by
こうのす
from
バンクーバー
2010/09/01 16:03:35
res.2さん
ご返信いただきありがとうございます。
そうですね、熟読したつもりでも改めて読み返してみると気づかない部分があったりします。もう一度じっくり読み返してみたいと思います。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2010/09/01 21:17:38
ところで。
ナゼあなたは、あえて国内申請を選ぶのですか?
http://www.cic.gc.ca/english/information/faq/immigrate/sponsor/spouse-faq12.asp
Res.6
by
無回答
from
無回答
2010/09/12 14:51:38
便乗ですが、質問させてください。
私はOWPを所持していましたが先月で有効切れしてしまいました。
現在は、2009年12月に申請した移民ビザ(国内申請)を待っていて、その時にOWPも申請しました。
この場合は働けるということでしょうか?
てっきりOWPが手元に来るまでは働けないと思っていたので、RES1さんの回答を読んでびっくりしてしまいました。
となると、SIN NUMBERはEXPIREしているけど、同じ番号で働いてもいいということですか?
説明しても雇用主が納得してくれません。
RES2さんのサイトを読んでもこの部分をどうしても見つけられなかったので、質問させていただきました。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2010/09/12 19:19:37
ファミリークラスの国内申請ですよね?
雇用主がスポンサーでのワークパーミット保持でしたら、
引き続き同じ雇用主の元のみ継続勤務ができます
(パートナーの合否が出るまでですが)
ワーホリなどのオープンワークパーミットは
延長の対象にはならないと記憶してます。
れす6さんの場合は、移民申請に問題がなければ
もう1ヶ月位で
移民権が取れる頃ではないでしょうか?
Res.8
by
Res6
from
無回答
2010/09/13 05:18:22
ありがとうございます。
私の場合はカレッジ卒業後のオープンワークパーミットですので、対象外ですね。
このワークビザが切れる前には、次のワークビザが到着するかなと甘い考えでしたので、雇用主にも迷惑が掛かっていますし、困っています。
あと1ヶ月と信じて待つ事にします。
貴重な情報ありがとうございました。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2010/09/14 00:46:12
国内申請と同封しているオープンワークの申請は
およそプロセスの最後で辺りで許可がおります。
仕事に復帰できる時期ですが
最終段階の面接の通知をもらうと、面接の日にち指定
があります。面接後その足でSINの申請(SINナンバーは変わります)
に行けば次の日から職場復帰できますよ。
今さらだけど12月申請でオープン持ってたなら、国外申請すれば
4月位には審査終わってたのに。。。
待っている期間はストレスにもなりますが
あともう少しだと思いますよ!
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