色々と調べていたら、
ここのサイト→(
http://kekkon.homn.net/kokusai.html#kokusai02)で
「自分の日本の苗字を残しつつ、自分の子供が日本の戸籍上でもカナダ人夫の苗字にしたい場合は、
家庭裁判所で申し出をし、子供に独立した戸籍を作成する事で苗字の変更をする事が出来る」
と見つけました。
これならば、将来その子が結婚する際に
どちらか一方の苗字を選ぶ選択権がありそうですね。
子供としては面倒くさい話なのかお得な話なのかは分かりませんが、
私のフィアンセは嫌がりそうです(^^;)
すいません、自己解決の報告でした(^^;)