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No.8081
3ヵ月以上経ってしまってからの日本国籍取得について
by 冷や汗; from バンクーバー 2010/05/15 00:28:05

大変お恥ずかしい事なのですが、息子の出生届をカナダの日本領事館に届けそこねてしまいました。もう3ヶ月以上経ってしまってどうしようか悩んでいます。在バンクーバー日本国総領事館へ問い合わせてみたところ、カナダのBirthcertificateを持って日本の法務局へ行き住民票を採り、息子の日本国籍を採りたいと言えば獲得できるでしょうと言われました。
 丁度日本へ一ヶ月程里帰りしようと思っていたので、その機会に手続きしようと考えていたのですが、在バンクーバー日本国総領事館のサイトには下記のように書かれていて、少し混乱しています。

届出により国籍の再取得をしようとする者が、その時点で日本に住所を有することが必要とされています。これは、再取得をしようとする者が未成年の間に、永続的に日本に居住する意思をもって生活の本拠を有しているという意味であり、例えば、観光、留学等の目的による滞在は「日本に住所を有するとき」には当たらず、届出による再取得は出来ません。

という事は私は息子の日本国籍は結局採れないという事でしょうか?

何方か出生から3ヵ月以上経って日本国籍を取得された方居られましたら情報提供お願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 00:51:39

大使館にいって相談したけれど、結局無理だった、という人は知っていますが。。。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 02:13:48

生まれて3ヶ月と少ししかたってない子供を飛行機に乗せること自体ひどい母親。
決まりは決まり。日本国籍は裁判しないともう無理。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2010/05/15 02:39:57

第104条 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。

3 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から14日とする。


3項が抜け道になるけれど天災もないしトピ主に届け出ができなかった正当な理由付けもできないだろうから無理なんだろうな。  
Res.4 by 冷や汗; from バンクーバー 2010/05/15 02:47:57

3ヵ月以上で、3ヶ月と少しとは言っておりません。
飛行機に乗る事に関してはFamily doctorに確認済みなので大丈夫です。
レスありがとうございました。

 
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 04:07:08

出産後は体もキツく、あっという間に時間が過ぎてしまいますから、いつの間にやら3ヶ月すぎてしまったという話はたまに聞きます。知り合いの方にもいましたよ。
領事館の方の言った方法で息子さん(既に2歳ぐらい)の日本国籍を取ろうとしています。
領事館のサイトに書かれてある通り、永続的に日本に居住する意思をもって生活の本拠を有しているという事をしめすためにも(実際にはそうでなくても)、ある程度の期間日本に滞在しつつける、もしくはカナダに戻ってもすぐに日本に戻ってくる等の行動をとる事が必要なようです。どれくらいの期間滞在しなければいけないのかはわかりませんが、最低でも3−6ヶ月くらいは滞在していた方が良いのではないでしょうか。詳しい事はお調べください。役所に何度も足を運ばなくてはいけなくて、かなり面倒くさい手続きのようですが、それでも日本国籍を、と思うならば、お子さんが学校等に上がる前、日本に長期滞在できる時間のある時に、旦那さんの理解を得て済ませる方が良いと思います。  
Res.6 by 冷や汗; from バンクーバー 2010/05/15 09:49:41

レス5さん、ありがとうございます。
実は息子は2ヶ月以上予定日より早く生まれてしまい肺未発達等の為、産後直ぐから約二ヶ月ほどNICUへ入院していました。
毎日母乳をあげる為、世話の為に病院に3、4回通う毎日で、息子が早く家に帰ってこれるように私達は必死でした。
今は本当に大きく健康な子に育ち、他の子と何ら変わり有りません。
忙しかったとは言え、息子の国籍を逃してしまった事は大変申し訳ない気持ちで一杯なのですが、今から何とか取得できる方法はないかと思い皆様に尋ねたしだいです。
レス5さんの言われた事を旦那さんと話し合ってみたいと思います。
本当にありがとうございました!  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 10:21:47

>届出により国籍の再取得をしようとする者が、

息子さんの出生届を出し忘れてた、ってだけですよね。
だったら、領事館の↑の記述は、まったく違う場合の話しです。

この記述内の「再取得」というのは、以前、日本国籍を持っていた人が、たとえばカナダ国籍を取得して日本人でなくなったけど、その後になって、やっぱり日本人に戻りたい、といった場合の話です。息子さんは、まだ日本国籍が存在していないので「取得」であって「再取得」ではないですから、息子さんには関係ない記述です。

領事館が、法務局へ行けば獲得できるでしょうと言われているのであれば、それ以外の方法はないでしょう。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 10:31:09

いろいろ考えるより、とりあえず法務局に電話して聞いてみたらどうですか?

3ヶ月を過ぎたとはいえ、過ぎてそれほど時間は経ってないですよね。「子供の容態が悪くて入院をしていた状態で、とてもじゃないけど届出まで頭が回らなかった。今やっと落ち着いた状態で、気がついたら3ヶ月経っていた。領事館では手続きができないと言われたので困っている、どうすればいいのですか」と。

他の方のレスで2歳まで放っておいた、という例がありますが、それは論外というか、難しいかもしれませんが、子供が2ヶ月も入院していて大変だったというちゃんとした理由があるのであれば、向こうも考えてくれる可能性があると思います。

次に日本に行く時を待っていると、どんどん日にちが経って、あまり言い訳がきかなくなるかもしれませんよ。とにかく、気がついた時点で何らかの指示を仰ぐのがいいと思います。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 10:49:56

たずねてみるにこしたことはないですが、カナダならともかく、杓子定規(っていうんでしたっけ)の日本のお役所です。3ヶ月を一日すぎただけで『規則ですので。』でとりあつかってくれない可能性が大きいとおもいます。事実それで友人の子供はとりあつかってくれませんでした。(一日ではなく一週間でしたが。)10年以上前のことですので、多少の変化はあるかもしれませんが。

しかも、子供が入院していたとしても、大使館は郵送で出生届は受理してくれるのです。あまり期待しないほうがいいですよ。。。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 11:21:53

すいません、私のお友達の例で、2歳になる息子さんの国籍取得の事を書いた者です。その方は2歳になるまでほっておいたわけではなく、6、7ヶ月ぐらいの時に一度日本に帰国し、国籍取得の手続きをしようとしたけれども、滞在期が短く(2ヶ月くらい)結局取得できず、カナダに戻り、今度はしっか滞在期間を取って日本に帰り、現在国籍が取れるのを待っている状態で(半年くらい)日本に滞在中。計算すると息子さんは既に2歳に近くなってるということです。赤ちゃんをつれての帰国は、今回だめだからまた来月にといった感じで、何度も何度もできるものではないですし、かわいい盛りに長期で日本に帰るとなると父親である旦那さんも寂しい思いをしますからね。簡単に日本に帰って取れば良いというわけにもいかないのだと思います。
という事で、旦那さんの理解を得てというふうにかきました。

未熟児で入院していたとなればその辺のところ配慮してもらいたいと思うところですが、お役所仕事ですからあまり期待せずに、とりあえず問い合わせてみるのが良いかもしれませんね。  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 11:25:52

↑尋ねるって言っても電話一本なんだし、とり扱ってくれない「可能性がある」なんていう予想だけで、ハナから諦めるってのも、どうかと思いますよ。

大切なことであればあるほど、私なら、たとえダメって判ってても、もしかしたら手続きが変わってるかも?と問い合わせます(どうでもいいことなら、邪険に扱われるのがイヤだなぁとかの理由で問い合わせしないかもしれませんが)。

また、もし無理と言われても、もし真剣に子供に国籍を与えたいのであれば「はいそうですか」で終らせず、多少イヤがられても、どうすれば国籍を取得できるか、その可能性などの情報を、できるだけ聞きだそうとすると思います。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 12:10:23

出生から3カ月以内に国籍留保の手続きをしていなければ、カナダにいながら日本国籍を取得することはできないです。今回の場合は本人の意思で国籍を喪失したわけではないので、日本に永住予定で長期滞在するということであれば、日本入国後に日本国籍を取得できるはずです。事前に日本のパスポートは取得できませんので、カナダ人として入国することになります。
詳しくは、法務局のページhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.htmlの中の「業務のご案内」に「国籍事務」という項がありますので、参照してください。

 
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 16:16:39

>日本の法務局へ行き住民票を採り、息子の日本国籍を採りたいと言えば獲得できるでしょうと言われました。

住民票は法務局でとるものですか?

日本に置いたままならその市区町村役所。渡加時に、抜いてしまったら新たに住民票を作成しなければならないですよ。

本当に領事館職員が言ったのですか?



 
Res.14 by けいこ from 無回答 2010/05/15 17:22:15

そんなに弱く生まれた子供を飛行機に乗せるなんて鬼母?医者がいいといえば自分の子でも犠牲にする。おそろしい。たかが里帰りのために。まさか国保から出産一時金でもせしめようと思ってんの?

それから1日でも過ぎたら国籍取得は無理。例外はなし。
こんなとこで聞いてる暇があるのに、自分で問い合わせるのはめんどくさい。そんな母親のために例外作ってたら期限をきめた意味がない。
 
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/15 18:20:42

、>国籍取得の手続きをしようとしたけれども、滞在期が短く(2ヶ月くらい)結局取得できず、カナダに戻り、今度はしっか滞在期間を取って日本に帰り、現在国籍が取れるのを待っている状態で(半年くらい)日本に滞在中

このお子さんカナダパスポートで入国したわけでしょ。90日以上滞在できるんですか?  
Res.16 by 無回答 from 無回答 2010/05/15 18:21:21

>息子さんは、まだ日本国籍が存在していないので「取得」であって「再取得」ではないですから、息子さんには関係ない記述です。

どうやら違うみたいなんだな。
日本人の母をもつトピ主の子は出生の時点で日本国籍を持つ。しかし出生届とともに出すべき国籍留保届を忘れたことにより国籍法12条に書かれているように日本国籍を失う。
ここで国籍法17条が関係してくる。

(国籍の再取得)
第17条 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

この届け出を法務大臣に届けた時点でトピ主の子は日本国籍を再取得できる。
法務省Q&A  
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a06

2  国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
 しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
 (1) 届出の時に20歳未満であること。
 (2) 日本に住所を有すること。
 「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。

1  届出方法
 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
 添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館又は領事館にご相談ください。


2  届出先
 (1) 日本に住所を有する方
 住所地を管轄する法務局・地方法務局
 (2) 外国に住所を有する方
 日本の大使館又は領事館

(注)国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については,日本に住所を有することが条件とされていますので,法務局・地方法務局が届出先となります。

20歳になるまで時間があるんだからゆっくりやればいいんじゃない?  
Res.17 by 無回答 from 無回答 2010/05/15 18:27:12

↑タッチの差でした。私も今レス12さんの貼り付けてくれたものを見てたらおなじことがかいてありましたね。

重複するのでやめます。  
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/16 08:00:03

にしても、トピ主は自分への偏見レスにはレス4の様な嫌味ったらしいお礼しか言えなくて、レス5には手のひら返して親身的なお言葉ですね。
それで、他の人の意見、アドバイスは無視ですか。。。

お子さんが出生時に大変だったとは言え、そんな態度では・・・。
自分が忘れてた事には変わりない。
結局は言い訳なんですよ、「い・い・わ・け!」  
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2010/05/16 13:18:26


国籍再取得は生活の本拠が日本にあることをいいますと記述されているので、

永久帰国、又はお子さんが成人して日本で就職、又は結婚して日本に永住。となると難しいです。

知り合いのお子さんは、未熟児でかなり長期で入院、お母さんも毎日病院通い、それでもきちんと国籍保留届けは提出されてます。
トピヌシさん、ご主人がいらっしゃるんでしょう、
忘れた、届けを出していないは理由になりません。

それから、退院したばかりのお子さんを連れて日本に里帰り?
呼吸器、肺の病気ですよね。長時間の飛行時間、そして気圧ですよ。
子供のことを、まったく考えてないですよ。

 
Res.20 by 無回答 from 無回答 2010/05/16 18:17:03

>お子さんが成人して
子供が成人してからじゃ再取得はできないでしょ。帰化することになる。

トピ主が日本に帰って日本に住所を有する状態になればいいんじゃないか?外国籍のトピ主の子は日本人の配偶者等の在留資格を得れば最長3年は日本に住めるわけだし。

所得税法だけど
第十四条  国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。

一  その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

二  その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

2  前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する

実際はトピ主が生活をすると決めた所を管轄する法務局に相談するのが一番だろうね。
 
Res.21 by 冷や汗; from バンクーバー 2010/05/16 21:27:48

皆様、レスしていただきありがとうございます。
頂いた情報を参考に自分でも調べている所です。
レスして頂いた中には色々と誤解があるようですが、私の文章力のなさをお詫びいたします。
確かに忙しかったとは言え届けを出し損ねた事は、言い訳にしか過ぎないのは自分でも良く分かっております。ただ今こうなってしまった以上どうにか解決法が無いか、調べる事が大事だと思いました。
そして、この場をかりて尋ねれば情報と共に色々なケースも教えていただけるかと思いポストしてみました。
皆様色々なご意見、情報をどうもありがとう御座いました。
後に結果を報告させて頂きます。
 
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