jpcanada.comについて
/
広告募集中
/
jpcanada.com トップ
注意事項:
当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、
利用規約
に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。
→連絡先
カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
カナダに住む為の手続きに関する話題はここで情報交換しましょう。
新規投稿される方は、こちらへ
(アイコンの説明もあります)
No.7813
ワーホリから観光ビザの切替で。。
by
mina
from
バンクーバー
2010/01/19 08:39:46
昨年の10月末にワーホリのビザが切れてしまい、その1週間前に観光ビザの申請をしていました。申請中はカナダに滞在出来るという事なので滞在していたのですが、昨日 申請の結果が帰って来ました。
その結果がmust leave、、、、 一回目のビジター申請でいきなりこんな結果ってあるのでしょうか? どうしたら良いかとまどってしまって。
2月のバンクーバーオリンピックのチケットももう購入してしまったのでなんとかオリンピックだけでも観戦してかえりたいのですが。。。
家の韓国人に話した所、もう一度ビジター申請をすることを進められたのですがそれは可能なんでしょうか?
どなたか 同じような経験をされた方、またはビザに詳しい方、教えて頂けないでしょうか.
宜しくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2010/01/19 08:50:13
その却下の理由って書いてありませんでしたか?
過去にオーバーステイしたり、長期滞在してた経験はありませんか?
ダメもとで、もう一度申請してみるか、一度国外に出て滞在資金が十分あることを証明するとか帰りの航空券も提示するとか、オリンピックのチケットも見せて、オリンピックが終わったら絶対に出国する、と申し出てみるとか....でもオフィサー次第なのでわかりませんね。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2010/01/19 11:56:52
ワーホリのビザが切れる1週間前に観光ビザの申請をしたということですか?下記はビジターの延長のルールですが、ワーキングホリデーからの切り替えも同条件です。申請が遅すぎたのが却下の理由ではないでしょうか?
If your current temporary resident status is still valid you can apply for an extension of your stay providing
you apply at least 30 days before the expiry date of your current status.
ビジタービザはアピールできないとは書いていませんが、アピールできるとも書いてありません。CICに聞いてみるしかなさげですが、基本ビジターのアピールは出来ないはずと人づてに聞いたことがあります。いずれにしても「Must leave」なので、期日内に出国しなければ不法滞在になるでしょう。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2010/01/19 12:39:05
その場合は、もう一度観光ビザではなくビザのrestoration of status になるかと思います。
ただ、その場合は前ビザが切れてから90日以内の申請だったと思うので、急いだほうがいいです。
金額は200ドル、
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5551E3.asp
Res.4
by
無回答
from
無回答
2010/01/19 14:29:51
Res.3の方がおっしゃっていたようにレストレーションをお勧めします。
私は別件でレストレーションをして2ヶ月のビジタービザを取ることが出来ましたが、時期的に時間が係り半年ぐらい掛かりました。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/19 15:09:23
チケット処分して早く帰りましょう。違法滞在になる確率高そうですね。
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/19 18:45:29
学生ビザでも申請するタイミングが遅すぎたから、却下された人をみたよ。シアトルのオフィスで。観光ビザの申請は90日はかかると思ってしないとね。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/20 10:37:24
トピ主さん。
ここはカナダ。
日本ではありません。
あなたは、外国人なのです。
カナダの国のビザに関する法律を甘く見すぎましたね。
なめてかかった自分の責任です。
カナダを離れることを求められたなら、それに従いましょう。
それが、責任を取るということです。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/20 17:43:23
合法でもう少しカナダにいることは可能です。
まずワーホリビザの有効期限から90日以内にRestoration申請(ビザがほしければ、却下された理由を満たす書類(残高証明など)を同封)をする。結果が出るまでは合法で滞在できます。
もしRestorationが却下されたら速やかに国外に出ましょう。
Res.9
by
無回答
from
無回答
2010/01/20 18:09:19
トピ主さんの場合、ビジター申請の却下された日付から90日以内だと思います。
かつての私が却下されたレターの日付からか否かをCICに問い合わせたことがあります。
この辺はご自分でもCICのコールセンターで確認された方がいいと思います。
このRestorationが却下された場合もオフィサーの説明によると出来るだけ早くとは言ってましたが、実際に3段階の勧告があるので、次の入国を考えたら1回目の却下で速やかに国外へ行くのがベストです。
Res.10
by
トピ主じゃないけど
from
無回答
2010/01/20 19:43:25
すみません!トピ主さんではないのですが、質問させてください。
今回、トピ主さんは観光ビザへの切り替えが却下されていると思うのですが、観光ビザが×だったってことですよね?
それを前提にすると、却下の結果が届いてから30日以内にカナダ国外へ出ないと思うのですが、みなさんの言うRestorationは90日以内とのこと。例えば、30日ご90日以内にRestorationの申請をした場合、その間は不法滞在したことになる気がするのですが、どうなのでしょうか?となると、トピ主さんのケースは90日以内ではなく、30日以内にRestorationの申請をしないといけないことになる(?)ような気がしてしまって。
それともワーホリからビジターへの切り替えは単にビジターの延長をするような場合とはまたワケが違うのでしょうか?
自分がそういう状況なわけではないのですが、参考までにどうなのか情報を持っている方がいらっしゃればというレベルでお伺いしてみました。
よろしくお願いします。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2010/01/20 19:53:04
↑の方の質問で、30日以内なのか90日以内なのか
ちょっとわけがわからなくなってきましたが、
ワーホリからビジターへの切り替えは
そんなに大変じゃないはずです。
私も以前やりましたし。
時間はかかりましたが、残高の金額や理由など
ある程度の条件がそろっていれば、さほど問題はないと思います。
ちょっとトピ主さんの内容で気になったのは、
以前のビザが切れる1週間くらい前に申請したというコトです。
確か、申請はビザが切れる1ヶ月前にしないといけなかったような。
トピ主さんがどんな内容で却下されたか書いていないので、
はっきりとはいえませんが、それが理由だったのでは?
Res.12
by
mina
from
バンクーバー
2010/01/20 20:51:47
みなさま たくさんの情報ありがとうございます。
確かに ビザの切れる1週間前に申請でも大丈夫だろうという私の浅はかな考えをすごく反省しています。その上で、残高にも延長理由もとくに問題はなかったと思っています。
あと、5日でビザが切れてから90日という期限が過ぎてしまうので、今すぐに教えて頂いたrestoration of statusレストレーションをしようと思います。
そこで 教えて頂いたレストレーションの項目に言ったのですが、どの書類をダウンロードしたらいいのかわかりません。。申請費用の200ドルの支払い方法は分かったのですが、、、、。 ほんとに無知で反省するばかりなのですが違法な事はせずになんとかカナダに滞在したいんです。
聞いてばかりで申し訳ないんですが 教えてください。お願いします。
Res.13
by
無回答
from
無回答
2010/01/20 21:21:15
はじめ延長申請したときと同じ申請用紙だと思います。(IMM 1249)
最初の項目で"D"のRestoration of temporary resident status as a visitor, student or workerにチェックを入れて申請するんだと思いますよ。
お急ぎかと思いますがガイドちゃんと読んだほうがいいと思います
カナダへの道(移民申請)トップ
新規投稿
jpcanada.com トップ