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No.7470
BC PNP 移民後の滞在日数について
by さお。 from バンクーバー 2009/07/30 22:59:30

BC PNPで移民後の滞在日数の事で教えて頂きたくて投稿しました。
もし移民した後 5年内2年はBCに居なければならないというのは本当でしょうか? もし出来なかった場合は失効という事なんでしょうか?

またBC移民の場合は州外で働けないという解釈でよろしいんでしょうか? 移民局のHPを見たのですが見つけられませんでした。みなさんのお知恵を拝借したいです よろしくお願いします。 

Res.1 by ちるちる from カルガリー 2009/08/01 00:35:01

トピ主さん、便乗させてください。ちょうど私もアルバータ州のPNPのことで同じことを聞こうと思ってたのです。

PNPで移民権を取得した場合、最低何年間はその州や職場にいないといけないとか、そうしなかった場合の罰則とか、何か制約があるのでしょうか?
私もオフィシャルサイトでは、そのような記述を見つけられませんでした。
ご存知の方、是非教えてください。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2009/08/01 06:53:29

今のところ、基本的にそういう罰則は無いです。
基本的に、というのは、個人によって会社とPNP申請の際に契約書を交わしている場合もあるし、書面が無くても「会社が明らかにそれを期待している」のを分かっていてPNP申請する場合も、法律上ではどういう判断になるかわかりません。
良いレファレンスはもちろん、貰えないでしょうし。

もちろん他州でも働けます。
現在の法律では、「過去5年のうち2年間、カナダ国内にいること」が永住権の継続の条件です。
が、州を指定するものではありません。

法は変化するものなので、今後どのような法規制ができるか、それは誰にも分からないですが。

私個人の予想では、PNPだからとか、カテゴリーで移民を区別していたら面倒なので、たぶん、新たに罰則を設けることは無いでしょう。  
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