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カナダへの道(移民申請)
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No.7450
ワークビザ却下→ビジタービザ申請について
by 無回答 from バンクーバー 2009/07/24 22:27:52

現在ワークビザ申請中の者です。ワーホリのビザが先月末まででしたが、 ワーク申請中ということでワークの延長手続きをしてあります。
もしワークビザが却下となった場合ビジターに切り替えたいのですが、
その際にワークの延長をしたという証明は必要でしょうか?
以前同じような手続きをされた方がいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/24 22:46:38

ワーク申請でImplied Statusをお持ちの状態になってますが、それはワークが拒否された時点で切れます。切れたら即刻出国しなければなりませんよ。したがってビジターへの切り替えはその時点では無理です。
ワークの延長が遅かったと思ってあきらめるしかないですね。あくまでワークが出なかった場合ですが。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/24 22:46:48

既に有効なビザは切れているんですよね?
切れる前にビジターの申請をしていれば大丈夫だったと思いますが、既に切れてからしてもダメだったと思います、
今は3−4ヶ月かかりますよね?
その間ずっと切れたビザ、しかもワークで却下(だったとして)では難しいと思います。却下の際には◯月◯日までに出国するようにと言われるはずです。
その日までに出国しなければ不法滞在です。

一旦帰国してから観光ビザを申請し直すか、半年以上経ってから来るとかしないと向こう10年又は永久的にカナダ入国拒否されかねません。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2009/07/24 22:55:22

ワーキングホリデービザとワークパーミットって別物なんじゃないの?なんで「延長」??  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/24 23:01:03


いや、これが延長の扱いになり、結果が出るまで(Implied Status)は働けますよ。これほんと。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/24 23:02:36

トピ主さん違法就労になってますよ。

1.ワーホリは延長できません。
2.延長不可のビザからワークビザ申請した場合 ワーホリビザ終了以降 就労できません。

強制送還になりますよ。
無知って怖いねー。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/24 23:11:33

私はワークのこととかよく知りませんが、ワークの申請にあたってLMOとかELMOを取らないといけないんですよね?それがあって初めてワークの申請をできる。

トピ主さん、LMOは取れてるんですか?

そうじゃなかったら今は違法労働してることになるんじゃないですか?

それバレたらビザ取れるどころか速攻強制送還で更に何年間かカナダに入国拒否されるんじゃないですか?

もしも今時点でLMO取れていないんだったらワークはダメかも?  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/25 11:28:51

Res5
出来ますよ。WHビザとワークパーミットは別物とみなされますが、この場合延長扱いになります。働けます。弁護士に確認済みです。
うそだと思うなら弁護しか移民コンサルタントに聞いてみてください。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/25 11:44:41

トピ主です。
ワーク申請中ということであれば特に手続きなしで結果が出るまでは
働けるということでしょうか?ビザコンサルタントがCICに延長の手続きをしています。ちなみに150ドル払っています。
コンサルタントはもしワークが却下となった場合、観光に切り替えられると言っていたので、そうだと思っていたのですが。
もしかして延長手続きの150ドルも必要なかったということですか?  
Res.9 by Res5じゃないですが from 無回答 2009/07/25 12:10:14

Res7さん
そうなんですか?! ワーホリ後ワークパーミットが出るまでは不法就労のはずですよ?
弁護士とかじゃなくてイミグレにも確認されましたか? 弁護士や移民コンサルタントはそれが仕事ですから最新の情報は仕入れてらっしゃると思いますが、イミグレオフィサーではないですからね。 鵜呑みにするのはどうかと思いますよ。

トピ主さん
ワークが却下となった場合、「カナダ国外に出ずに」観光ビザに切り替えることが「もしも」可能であったならば、紙の観光ビザが届くはずです。 それがなければ他の皆さんおっしゃってるように不法滞在ですよ。
ちなみにお支払いになったC$150はワークビが却下になろうが支払わなければいけないものです。 書類の受付料のようなものです。

 
Res.10 by 通りすがり from 無回答 2009/07/25 12:12:29

トピ主さん

これだけの人が書き込んでくれているんだから、せめて有難うの一言でも書いたほうがいいのでは?  
Res.11 by 私も通りすがり from 無回答 2009/07/25 12:16:35

え、でもすべての人が毎日このサイトをチェックするとはかぎらないですよね。トピックを立ててから1週間が過ぎているならまだしも、たった1日でそんなことを言われるなんてちょっと...と思ってしまいます。  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2009/07/25 16:22:21

res5さんres9さん、できますよ。私もワーホリからワークを取りましたが、同時期に取った子は、仰っている方法で合法に働いていましたよ。実際ワークもおりましたし。

http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2008/ob087.asp のポリシーに[Temporary Foreign Worker (TFW) で同一雇用主だと 国内に入る限り、(結果が出るまで)合法に働ける]
とありますが、ワーキングホリデービザも(TFW)に入るのだと思われます。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/25 16:42:43

Res9さん

イミグレのオフィサーがすべて正しいと思ってませんか?
オフィサーが個人見解で勝手なことしてあとで弁護士をつけた依頼人に折れるなんてこと日常茶飯事ですよ。移民法を完全に理解してない人たちもたくさん居るし。逆もまたしかりでこちらにはラッキーな意味で例外を出してくれる人もいますけど。

弁護士にもコンサルタントにもそういう人たちはいますが、オフィサーは名指しで非難されてもめったに非を認めないし、出さなかったビザやパーミットを出して終わりです。謝罪もないです。弁護士やコンサルタントは「こいつこんなことしたらしい」と同業者にも知れ渡りますからあまりめったなこと出来ないんですよ。・・・それでもする人もいるけどw  
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/25 16:54:31

それはおかしいですね・・・
私が利用している移民弁護士とは、Res5さんのおっしゃるとおり、
WHビザとワークパーミットは同じではなく、延長時にImplied Statusは使えないということで確認しています。  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/25 18:20:28

The Working Holiday Program work permit cannot be extended under any circumstances. If you wish to stay on as a visitor (you may NOT engage in any paid or unpaid work after your WHP work permit has expired and you do not have implied status to continue working even if you have a new WHP work permit application in process) or student, please go to www.cic.gc.ca or ring 1 888 242 2100 to check the requirements for changing your status from a worker to a visitor or student. You should make your inquiries while your document is still valid. If your Canadian employer wishes to sponsor you to work for them, please request them to refer to -- Guidebook for Employers.  
Res.16 by 無回答 from 無回答 2009/07/25 18:29:24

Res7の弁護士は、ワーホリビザと通常のワークビザの違いがわからなかったんだろうか・・・  
Res.17 by Res9 from 無回答 2009/07/25 20:09:10

Res13さん
私に何をおっしゃりたいのか意味が分かりませんが・・・少なくとも弁護士や移民コンサルタントよりオフィサーが正しいと思ってますよ。(すべてとは思ってません)
>移民法を完全に理解してない人たちもたくさん居るし。
でしょうね。 でも、「実際にビザを発行」するのはイミグレオフィサーですからね。 彼らの判断ひとつで、出たり出なかったりするのもまた事実です。

ですから、ワーホリ終了→ワーク許可までの間トピ主さんが働けるのかどうか、これだけ「働ける」「働けない」と意見が出てるので、トピ主さんが働きたいのであればイミグレに確認をとった方がいいんじゃないですかと言っている次第です。 トピずれ失礼しました。  
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/25 23:58:20

トピ主です。
みなさんご回答ありがとうございました。
レス17さんのおっしゃる通り
早速、イミグレとコンサルタントの両方に改めて確認してみます。
 
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2009/08/16 16:28:22

トピ主さん、その後ワークは無事取れましたか?
私の雇用主が今週中にLMOを申請してくれる予定なのですが、トピ主さんの場合は、すでにLMOは取れている状態なのですよね。
現在のLMO申請期間は6−8週間だと聞きましたが、参考までにトピ主さんの申請職種を教えていただいてもいいでしょうか?
ちなみに私のはNOCのBです。  
Res.20 by けい(登録済) from バンクーバー 2009/09/06 12:47:27

ワーホリ→ワークのimplied statusについては、東京のカナダ大使館に確認して、以下のように認められるというメールをもらったことがあります。

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xx様

貴方のワーキングホリデービザの有効期限内に就労許可証の申請が移民局に受理されていれば、
ワーキングホリデーの有効期限内に就労許可証申請の結果が出なかった場合でも、
ワーキングホリデービザの条件内において、就労許可証申請の結果が出るまで就労を継続することができます。
Foreign Worker Manual の 5.22 を参照下さい。 
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/fw/fwe.pdf
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ただ、2006年のことで、それから変更はないと思いますが、念のため、東京のカナダ大使館にメールで問い合わせてみるといいと思います。  
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