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カナダへの道(移民申請)
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No.7314
ワークビザで滞在中の就学について
by ウクレレ from バンクーバー 2009/05/28 11:23:15

先日、ワーキングホリデーで働いていた会社からワークを申請してもらい取得することができました。

その発行されたビザに
1) Unless authorized, prohibited from attending any educational institutin and taking any academic professional or vocational training course.

と記載されていました。
実は今年の8月にスキルアップのため短期のコースの受講を予定していたのですが、このワークビザで滞在中にそのコースを取得したら違法になってしまうのでしょうか?
そのコースは8月の内の10日間と、10月に10日間、12月の10日間と期間をおいて受講しなければいけないものです。

もし今現在のワーク保持の状態でこのコースを受けても問題にならないのであればいいのですが、ワークビザの注意書きの”any academic professional or vocational training course”にこのコースが該当してしまうのではないかと思うのです。

そうなると別に学生ビザの申請などが必要になるのでしょうか?

ワーホリの場合は6ヶ月以内の就学はOKというのは知っているのですが、雇用主にスポンサーになってもらい取得したワークパーミットの場合も同じなのでしょうか?

どなたかワークで滞在中に学校などに行かれた方、別途で学生ビザを申請した方などいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願いしたします。


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/28 12:58:11

レアケースだと思うので、日本のカナダ大使館の査証部にメールで確認してみたらいかがですか。必要だとしても、すでにワークパーミットを持っているので、許可自体はそれほど難しくないのでは。

http://www.international.gc.ca/missions/japan-japon/visas/faq-jpn.asp  
Res.2 by ウクレレ from バンクーバー 2009/06/13 16:58:39

レス1さんアドバイスの通り、カナダ大使館にメールで問い合わせたところ2週間ほどで回答をいただくことができました。

1)で記載されていることは、コースがもし、6ヶ月以上、インターンシップがある、また子供や老人の介護に
かかわること、である場合、です。その場合は就学許可証の申請が必要です。
そうでない場合は必要ありません。おもちのワークパーミットでコースを受講できます。


とのことです。ワーホリでの6ヶ月以内での就学や、ビジターでの就学と同じきまりのようです。

レス1さん、アドバイスありがとうございました!

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