jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
カナダに住む為の手続きに関する話題はここで情報交換しましょう。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.7215
日本で婚姻届を出さなければ、私の戸籍はそのまま(独身)ですか?
by 無回答 from 無回答 2009/04/11 16:21:12

タイトル通りなのですが、基本的なことが分からないので教えて下さい。

今年カナダで結婚し、ファミリークラスで移民申請するために、準備を始めています。

その中で疑問が出てきました。
日本の役所に婚姻届を出す予定のない私は、日本では一人身のままになるのでしょうか?

もしそうなら、日本の役所に婚姻届を出さなくて、カナダでの生活や日本への一時帰国の際に何か困ることは出てきますでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2009/04/11 16:29:44

出さなきゃだめでしょ普通。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2009/04/11 16:34:55

そうなんですか?

私は昨年カナダで結婚し、カナダからはマリッジサチフィケートをもらっていますが、日本へは何も届けていません。

姓(名字)も変えていないので、パスポートもそのままです。

何か困ることあるんですか?

いけないことなんですか?  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/11 16:40:40

子供が生まれて、国籍を保留にするときに不都合があると思います。また、旦那様ともども日本に引っ越す時に、旦那様のビザを取るのに手間がかかると思います。

日本の戸籍を独身にしておく意味があるのでしょうか。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2009/04/11 16:43:18

3ヶ月以内の届出の義務を怠っているだけですね、

義務を怠ることがいけないことなのか、そうでないのか、その人のモラルの問題でしょう

困るということでもないかもしれませんが、子供が生まれ、日本のほうに出生届を出すつもりなら、その受け入れ先がないので、その前に親の籍から分籍するなり婚姻届を出すなりするの手間がかかりますので手続きが遅れますね、婚姻届を出すつもりなら、その際にお説教のひとつも覚悟しておけば良いのではないでしょうか


 
Res.5 by 無回答 from 無回答 2009/04/11 16:46:09

ところでトピ主さんはどうして日本お役所に婚姻届を出す予定がないのでしょう?

実は移民権を採るために偽装結婚で日本の戸籍を汚したくないとか・・まぁおおっぴらにいえないならリスクを覚悟でするべきでこんなところで質問することではないですね  
Res.6 by レス2 from 無回答 2009/04/11 16:48:58

子供はできない(体質的に)ので、子供は関係して来ません。

別に故意に出さなかったのではなく、カナダで結婚生活を送るので、日本には関係ない(というか、そんなことすら考えませんでした)と思っていたし、日本にも出すのだと言うことすら思いも浮かびませんでした。

不都合があるなら(出さないといけないものなら今からでも出しますが、別に強制的なものでなければ、いいかな?とも思います)今からでも出そうと思います。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2009/04/11 16:57:08

2さんへ
おかしい。日本で結婚した事にしないなんて不思議ですね。親はどう思ってるんですか。

でも1つ質問があります。コモンローの人は日本では独身ですよね?  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2009/04/11 16:58:35

ググッたら、同じような質問がありました。答えているのは弁護士さんです。

まず、戸籍法41条の通り、提出期限は3ヶ月です。

「第41条
外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。」

そして、この届けを行わなかった場合、戸籍法120条によれば、3万円以下の過料ということになります。

「第120条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを3万円以下の過料に処する」

ただし、実際に過料を課せられたという話はあまり聞きません。届を出さなかった事情を説明する始末書の提出を求められた事例は聞いたことがあります。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/11 17:02:55

>別に強制的なものでなければ、いいかな?とも思います

残念ながら、戸籍の記載事項の変更届(婚姻を含めて)は国民の「義務」です。ですから必ず出さなければなりません。

個人レベルで、困る・困らない、というような話ではなくて、戸籍法で決まっている義務だということを忘れないでください。

日本国内で結婚する場合は、戸籍がないと結婚になりませんので、わざわざ義務として法律にする必要はありませんが、外国で結婚した場合は「結婚した事実」を戸籍に反映させるための手続きがどうしても必要になってきます。だから届出を義務化しているのです。

戸籍法では、結婚に限らず、戸籍記載の情報に変更があった場合、必ず速やかに情報を正しいものにアップデートしておかなければなりません。

個人レベルで「まぁ別にいいか」というようなレベルで、届出をしたりしなかったり、ということは法律では許してはいないのです。  
Res.10 by レス2 from 無回答 2009/04/11 17:08:03

そうなんですね。

届けをしたいと思います。ありがとうございました。  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2009/04/11 18:32:25

婚姻届を出さなければ、日本では独身ですよね。
一時帰国で特に困ることありませんよ。
ただ、遅れて婚姻届を提出するときは、どうして遅れたかの理由の書面を提出しなければいけないと思いますが。(罰金も請求される場合もあるとありますが、実際は支払った人っているのでしょうか。。)
とぴ主さんは、出す予定がないわけですから困るか困らないかと聞かれれば困らないじゃないですか?  
Res.12 by Kurogane from 凹凸都 2009/04/11 22:00:11

といって、届けだしても出さなくてもても、野蛮人との結婚は「神の国」の者の戸籍に影響はないとよく日本でききましたが。。。。。

だから日本は先進国と呼んでいいかどうかの討論が続く一つの要因だけど。。。。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/11 22:18:43

日本で婚姻届を出さなかったら、バツにならないから離婚したときに戸籍は綺麗なままですよ。
友人は日本で数百万円もだして結婚式したにもかかわらず
婚姻届はだしていなくて、結局離婚。
バツイチじゃないもんね。とノンキなことを言っていました  
Res.14 by 無回答 from 無回答 2009/04/12 15:42:41

結婚していないんだから「離婚」じゃないですね。
共同生活を解除しただけ。  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/12 16:06:54

↑結婚したのだから、離婚は離婚ですよ。

日本側への届出義務を怠っていただけで、外国で結婚もし、かつ離婚の手続きもしてるわけですから。  
Res.16 by Res14 from バンクーバー 2009/04/12 16:28:01

Res13さんに対して。

Res13さんの友だちは結婚式だけしたけど、役所には婚姻届を出していなかった。=法的には結婚していなかった。

ということは離婚ではなく、共同生活の解除  
Res.17 by 無回答 from モントリオール 2009/04/12 16:48:52

カナダでは同性結婚ができますが、その場合の日本への届け出はどうなるのでしょうか?

 
Res.18 by Kurogane from 凹凸都 2009/04/12 18:06:09

外国のMarriage Licenceがない限りは日本側が認めないではないかな。

しかし、Common Law Marriageの正しい日本語、ありがとう。同姓結婚、ね。

といって、「事実婚」という言葉を日本でよく耳にしましたけど、それは法的な意義はあるでしょうか。  
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/12 18:15:27

知り合いでも、アメリカで結婚して、グリーンカードをとって、その後離婚。日本の戸籍はそのままの人知っています。

日本では同性婚はみとめてないのでいくらマレッジライセンスがあっても無理でしょうね。あ、でも、マレッジライセンスって、性別がわざわざ書いてあるわけではないですよね?となると、同姓の結婚がみとめられる州や国で結婚して、そのマレッジライセンスを婚姻届に添付して送れば、相手が日本国籍でない場合は、分籍の理由として『だれそれとの婚姻を理由に分籍』とはできるんじゃないでしょうか?だれか試してほしいですね。だって、外国籍なので戸籍にのるわけじゃないですから。

同性の結婚で、子供が生まれた場合に二人の子供、というふうにはできないみたいですね。片方の親が養子縁組する形になるとか。  
Res.20 by 無回答 from 無回答 2009/04/12 22:41:04

失礼します。
クロガネさん、ボケてるの?マジなの?

同性婚(性別が同じカップル)とコモンロー混ぜてないですよね。

 
Res.21 by 無回答 from 無回答 2009/04/13 04:15:39

外国だろうとラスベガスだろうと、結婚したら「既婚」ですよ。
日本に報告しなくても「既婚」。離婚手続きも取らずに、別れた後は日本で再婚してる人もいるみたいですけど、ばれたら「重婚罪」です。

コモンローは日本には無いので、日本の戸籍は「独身」のまま。報告の義務もないです。

同性婚はいままで出来なかったのかな?新しいニュースを見つけました。日本への届けはどうなるんでしょうね。

2009年3月27日(金)02:02

 法務省は26日、同性同士の結婚を認めている外国で、日本人が同性婚をすることを認めなかった従来の方針を改め、独身であることなどを証明するために結婚の手続きで必要な書類を発行する方針を決めた。これまでは国内法で同性婚が認められていないことを理由に、証明書の発行を拒否していた。法務省は近く全国の法務局に通達を出す。同性婚に限らず日本人と外国人が外国で結婚する際は「婚姻要件具備証明書」の提出が必要。
 
カナダへの道(移民申請)トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network