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カナダへの道(移民申請)
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No.7207
ワークビザ申請中であればワーホリビザは延びるんでしょうか?
by 田原 from 無回答 2009/04/09 07:44:37

現在アルバータでワークビザ申請中です。
LMOはもう届いていますがビザ自体はまだ来ていません。
現在のステータスはワーホリで、来月5月2日に期限が切れます。
しかしワークビザ申請中であれば、もし5月2日までにワークビザが届かなかったとしても”申請中”ということで5月2日以降も働けると言うようなことを耳にしました。一方でワーホリのビザはきっちり1年なのでワーク申請中でも延ばせないため、5月2日を過ぎると不法滞在になってしまうので観光ビザの申請を念のためしておいた方がいいと言う情報も聞きました。
CICや大使館のHPも見ましたがそれに関しての情報を見つけることが出来ませんでした。
どなたかご存知の方がおりましたら情報提供お願いいたします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/09 07:54:03

>>しかしワークビザ申請中であれば、もし5月2日までにワークビザが届かなかったとしても”申請中”ということで5月2日以降も働けると言うようなことを耳にしました。
 
 いいえ。働けません。そして、ビジタービザの申請をしておく必要があります。もちろんビジターでは当然働けません。そうしないと、ワークを待っている間は不法滞在扱いです。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/09 08:24:13

ビジターの申請をしておく必要があるかどうかは分かりませんが、働くことはできません。通常ビザ申請中は国外には出られませんが(出てもいいが、キャンセルとなり再入国はできない)、国内で待つにはOKですが、その間はあくまで何のステータスもないですから、当然働くことはできません。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/09 11:33:42

横からすみません、関係ない質問なのですがどの職種でワークを申請しているのか参考までにおしえていただけますか?  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2009/04/09 12:36:20

ワークパーミット(WP)の申請書はすでに移民局に届いていますか?申請先は国内の「Vegreville」ですか?

すでにWP申請書が先方に到着しているという確認が取れている場合、審査が終了するまで、現ビザの条件で就労を続けられるはずです。Implied Statusと呼ばれる状態で。
ただ、ワーホリで就労している雇用主と、WPを申請した雇用主は同一ですよね?Implied Statusの間(WPの結果が出るまで)は仕事内容も、条件もワーホリと同じでなければなりません。例えばWPが出た後は昇給するという場合でも、Implied Statusの間はワーホリの時と同じ給料で働くというような意味です。

ワーホリの場合、Implied Statusが適用できるかどうか、JPCanadaでも議論されてた過去があると思うので、過去ログを探してみてください。
一番いいのは、CICコールセンターに電話をして、状況を詳しく話して「Implied Statusで働き続けてもいいか?」と聞くことです。ちなみにコールセンターと話すときは、最低3回電話して、同じ質問を繰り返し、言質をとることが肝心です。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2009/04/09 12:41:55

LMOが既にあり、ワークビザを申請中であれば、働けます。
逆にビジターを申請してしまうと、ワークビザが発行されるまで働けません。

ただ・・・CICに問い合わせても「働ける」「働けない」両方の見解があると思います。
ちなみに、詳細はCICのホームページをご覧下さい。  
Res.6 by 田原 from 無回答 2009/04/12 06:39:16

みなさんたくさんの情報ありがとうございました。やはり安心するにはCICに確認を取るしかないようですね。がんばって挑戦してみます。
Res.3さん、私の職種はジャパレスのServerです。Low Skilledのワークビザです。
LMOが届いてからすぐ申請しすでに4ヶ月近く経っているのでとても不安です。
結果が出ましたら同じようなケースの方のためにこちらにまたコメントしたいと思います。本当にありがとうございました。   
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/04/12 08:38:05

res4のとおり、LMOが既に発行されていて、CICへ申請書類を既に送っているならばImplied Statusが適用されますから手続きが終わるまで働くことが可能です。私もそのようにしていました。  
Res.8 by けい from バンクーバー 2009/04/12 08:57:21

Res.4さん、Res.7さんのおっしゃるとおり、手続きが終わるまでImplied Statusで滞在も就労も可能です。これについては、東京のカナダ大使館にメールで確認済みです。

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xx様

貴方のワーキングホリデービザの有効期限内に就労許可証の申請が移民局に受理されていれば、
ワーキングホリデーの有効期限内に就労許可証申請の結果が出なかった場合でも、
ワーキングホリデービザの条件内において、就労許可証申請の結果が出るまで就労を継続することができます。
Foreign Worker Manual の 5.22 を参照下さい。
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Foreign Worker Manualは、現在、http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/fw/fw01-eng.pdfにあります。  
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