国内申請も、最近は(問題なければ)半年くらいで審査が終了しますが、トピ主さんの場合は一度「これ以上ビジタービザの更新は無理」などという履歴が残っているので、もしかしたらApproval In Principal(=Sponsorshipの合格)が出る前に地元のCICに転送されて、長い間待つことになるかもしれません。でも、その間も国外退去処分になる可能性は少ないので、「家族が一緒にいること」を優先するのであれば、国内申請の方がその希望に適っていると思います。
オープンの就労許可が下りればトピ主さんも働けるので、経済的にも多少楽になるのでは?
CICでは、「必要書類が全部揃ってから送れ」と指導していますが、実は彼らのマニュアルによると国内申請でも国外申請でも、
-Application to Sponsor and Undertaking
-Application for Permanent Resident Status
-Background Declaration
-Proof of Payment
以上4点を受け取った時点で「申請が存在している」と定義しています。
実際には上記4点以外にもすぐに準備できるものがたくさんありますので、取り急ぎできるだけのものを送って、例えば無犯罪証明に時間がかかるなら「準備でき次第、追って送る」とカバーレターに明記しておけばいいと思います。
Res11さんがおっしゃっているのはファミリークラスのスポンサーガイドのこの部分だと思います。
↓ ↓
You are ineligible to sponsor if:
* you are an undischarged bankrupt;
* you are in receipt of social assistance for a reason other than disability;
Social Assistanceを受けているのと、政府に借金があるのとでは全然意味が違います。Social Assistant(いわゆる生活保護)は返金する性質のものではありません。
ただし、移民局への借金がある人はスポンサーになれないと書いてありますね。たとえば自分が永住権を取得したときにランディングフィーを借りた(そういう方法も移民局では用意されています)など、特殊な場合だと思いますが。
Res.15
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Res.5
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バンクーバー 2009/01/16 05:49:02
> you are in receipt of social assistance for a reason other than disability;