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カナダへの道(移民申請)
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No.6781
インプライドステータスについて
by クランベリー from トロント 2008/11/22 17:13:53

これから結婚し国内申請を行うものです。現在ワーキングホリデービザを所持しており、移民申請中にビザが切れる予定なので新しく観光ビザを申請するべきか、オープンワークパーミットを移民申請と同時に申請すればよいのかCICのコールセンターに先日彼に電話をしてもらい確認してもらいました。回答は、移民申請と同時にオープンワークパーミットを申請し、またワーホリビザが切れる前に観光ビザも申請すれば良いとの事でした。その日に他の件で質問があったので再度CICに電話を掛けたところ、また同じ質問をしてみました。すると今度はワーホリが切れる前でも、移民申請をしていればインプライドステータスになるので、現在のワーキングホリデーのビザが有効になるのでそのまま働けるとの事でした。はじめの電話では特にインプライドステータスについて触れていなかったのでどちらの情報が正しいのか少し混乱してしまいました。他のレスでもインプライドステータスの事について触れているものもありましたが、申請中でもワーホリが切れた後にはビジタービザに変更して有効なビザを保持している必要があるとの情報もありました。実際移民申請をしている間は現在持っているワーホリビザがインプライドステータスとして有効になるのでしょうか? それとも観光ビザに変更して、申請が完了するまでは追加延長して常に所持しておく必要があるのでしょうか。

Res.1 by from 無回答 2008/11/22 20:21:21

移民申請だけではImplied Statusにはなりません。

Implied Statusとは、今もっているビザの期限が来る前に「同種のビザの延長申請」をすれば、延長申請の結果が出るまで、現在のビザの条件が継続しているものとみなすという考え方ですので、永住権申請と一緒にワークパーミットの申請もしなければいけません。

例えば私は、4月に永住権申請をするときには、A社で働くためのWork Permitを持っていました。WPの期限は2008年7月末でした。
そこで、永住権申請(ファミリークラス国内申請)に、オープンワークパーミット(OWP)の申請を同封しました。
そのおかげで、7月末でA社でのWPが切れた後も「延長申請中である」ということでImplied Statusを持っているとみなされ、A社に限って、これまでと同様の条件で就労することができました。(移民局から手紙を受け取りましたので間違いありません)

OWPに関しては、永住権審査がApproval In Principal(AIP)に達してから初めて審査され、許可が下りました。つまり、AIP以降は、A社に限らず就労ができるようになったというわけです。

以下は外国人労働者に関する移民局のマニュアルからの抜粋です。

http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/fw/fw01e.pdf

Work without a work permit R186(u)—Implied status

R186(u) allows for persons to continue working under the conditions of an expired work permit, as long as they applied for a new work permit before the original work permit expired. Once the decision has been made, the client will either have to leave Canada or will continue as a worker who holds a valid work permit.

この条項だけを読むと、ワーホリにもImplied Statusが適用されてもいいように思います。ただし、ワーホリは日本-カナダ間の協定で何か違う条件があるかもしれないので、コールセンターにもう一度電話してみてください。そのときは上のURLのP.122を参照の上、「日本カナダ間のワーキングホリデープログラムの参加者である」と強調した上で質問してみてください。

お役に立てるといいのですが。  
Res.2 by クランベリー from トロント 2008/11/25 19:25:31

甲さん、返信が遅くなり申し訳ありません。また丁寧な回答どうもありがとうございました。とても分かりやすく説明して頂いて、甲さんのアドバイス大変参考になりました。

確かにワーキングホリデーとはカナダと日本間の協定で結ばれたは特殊なビザで、ワークパーミットとは違うビザになりますよね。2回目に質問した際のCICの係員はワーキングホリデーのビザの意味を理解していなかったか聞き間違えてしまったのか、働けるビザ=ワークパーミットと勘違いしてしまった可能性が高いように思えてきました。甲さんのアドバイスが無ければ私もそこに気がつきませんでした。しかしImplied Statusが実際ワーホリにも適用されれば私自身すごく嬉しいことなのですが。今度電話する機会があれば、ワーキングホリデーについて甲さんのアドバイスして頂いたように説明すると共に、Implied Statusが実際適用するか聞いてみようと思います。

同じ質問を違うCICの係員に質問してみるのもすごく大切ですね。

もし良かったら追加で教えて下さい。

現在持っているものと違う種類のビザを次に申請する場合、(例えばワーホリから観光ビザなど)Implied Statusとは現在申請中のビザの種類が自分の待っている間のステータスとして適用されるのでしょうか?古いビザが切れてしまった後は、新しい申請中のビザのステータスが適用されると理解しているのですが。もし間違っていたらすみません。

 
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