移民申請だけではImplied Statusにはなりません。
Implied Statusとは、今もっているビザの期限が来る前に「同種のビザの延長申請」をすれば、延長申請の結果が出るまで、現在のビザの条件が継続しているものとみなすという考え方ですので、永住権申請と一緒にワークパーミットの申請もしなければいけません。
例えば私は、4月に永住権申請をするときには、A社で働くためのWork Permitを持っていました。WPの期限は2008年7月末でした。
そこで、永住権申請(ファミリークラス国内申請)に、オープンワークパーミット(OWP)の申請を同封しました。
そのおかげで、7月末でA社でのWPが切れた後も「延長申請中である」ということでImplied Statusを持っているとみなされ、A社に限って、これまでと同様の条件で就労することができました。(移民局から手紙を受け取りましたので間違いありません)
OWPに関しては、永住権審査がApproval In Principal(AIP)に達してから初めて審査され、許可が下りました。つまり、AIP以降は、A社に限らず就労ができるようになったというわけです。
以下は外国人労働者に関する移民局のマニュアルからの抜粋です。
http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/fw/fw01e.pdf
Work without a work permit R186(u)—Implied status
R186(u) allows for persons to continue working under the conditions of an expired work permit, as long as they applied for a new work permit before the original work permit expired. Once the decision has been made, the client will either have to leave Canada or will continue as a worker who holds a valid work permit.
この条項だけを読むと、ワーホリにもImplied Statusが適用されてもいいように思います。ただし、ワーホリは日本-カナダ間の協定で何か違う条件があるかもしれないので、コールセンターにもう一度電話してみてください。そのときは上のURLのP.122を参照の上、「日本カナダ間のワーキングホリデープログラムの参加者である」と強調した上で質問してみてください。
お役に立てるといいのですが。