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No.6666
市民税についておしえてください。
by
市民税
from
バンクーバー
2008/10/14 13:28:07
最近旦那(カナダ人)の市民税の督促を3枚ももらって、県の区役所に直接お電話したところ2007年度分の市民税は支払われてないと言われ、今年の5月までのお支払いは2006年度分で会社が払ったという。昨年の12月31日に会社の方で旦那の最後の給料から税金を引き、年末調整をした。旦那が2007年の12月31日に仕事を終了し、2008年1月3日に帰国した。外国人が帰国してから請求書を送られても払えないと思う。私はたまたま旦那の書類を実家に転送願いをしたため督促をもらったので転送先のない外国人はし払わないで帰国します。今回の督促は無視しても問題にならないですか?外国人は空港で外国人登録カードを返したらその段階でもう日本に住んでいないことになると思う。
日本人は海外に行く場合は籍をぬけば税は発生しないというのと同じですか?
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2008/10/14 13:36:02
>外国人が帰国してから請求書を送られても払えないと思う。
しかし「払えないと思う」から請求しない、というのであれば、外国人は全員逃げれば終わりという理論になってしまいます。そんなはずないですよね?
支払いをしなければならない責任のある人は、どこに住もうが責任はあります。とくに税金は社会人であれば知らないはずないですよね?
通常、国外に出るのであれば、日本を出る前に税金を含めてすべての負債をチェックのうえ清算するものです。
>日本人は海外に行く場合は籍をぬけば税は発生しないというのと同じですか?
意味がわかりません。住民税は1月1日時点で住民票がある人、全員に課せられます。1月1日にその都市に住民票があったのであれば、その後に籍を抜こうが海外に行こうが、支払い義務はすでに発生しています。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2008/10/14 13:37:56
外国人登録証を持っている方も、区役所に転入届って出しますよね。なので、転出届を出していない場合、その区に対する市民税はかかってしまうのではないでしょうか?
日本人の場合もそうですが、転出届を出さずに海外へ行った場合、その人はまだその区なり市なりに滞在しているとみなされるので、税金はかかってきます。その場合は海外にいようとも税金の支払い義務は生じます。
区役所の方と相談された方が早いですよ。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2008/10/14 14:52:24
確か2008年1月1日か2007年12月末に住所があると、2007年分の市民税を請求する権利が役所に発生します。だからかな?
Res.4
by
あーちゃん
from
日本
2008/10/14 16:00:19
逆に、トピ主さまに質問してよろしいでしょうか?
あなた自身の市民税の請求はどのようになっていますか?請求されていませんか?
>日本人は海外に行く場合は籍をぬけば税は発生しないというのと同じですか?
市民税、例えば2007年度の市民税は2008年1月1日に住所がある市が全市民に対して請求を行うことができます。それは、どの市の市役所も区の区役所もウェブサイト等に明記しています。
日本人が海外に転出をする場合、2007年度の市民税支払い代理人として家族を立てなければならないと思うのですが、そのような手続きはされていませんか?
通常、転出届を行った際、同時に“市民税の支払い代理人を立ててください”ということになり、日本人であっても税金の支払い義務は発生すると思うのですが・・・。
市民税の未払い記録は消すことはできません、いずれは支払わなければなりません。なので、ご主人の市民税を未払いのままで放っておくと、どんどん利子が加算されてゆきます。
ちなみに、ご主人は、現在、カナダで税金をお支払いなんでしょうか?もし、お支払いであるのであれば、税金の二重支払いの義務はないとおもうので、その旨を日本の市役所の市民税課でご相談されてみてはいかがでしょう?特に支払っているわけではなければ、日本からは請求が着続けると思います。
>Res3さま
外国人の場合、転出届は必要ありません。
私も区役所に確認しましたが、外国人の場合、日本に“籍”があるわけではないので、転出の必要がないそうです。空港にて“外国人登録証”を返還すると自動的に転出の扱いになるそうですよ。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2008/10/14 18:03:11
>税金の二重支払いの義務はないとおもうので
とありますが、カナダでこの春2007年分の確定申告をしていないのならば、税金の2重払いにはならないのでは?現在カナダで支払っている税金は、今年の収入に対する税金ですけど、請求されている市民税は、去年の収入に対する税金でしょう?
Res.6
by
無回答
from
無回答
2008/10/14 19:50:00
>日本人は海外に行く場合は籍をぬけば税は発生しないというのと同じですか?
旦那さんの市民税に関しては他の方と同意見ですが、
籍とは戸籍のことで日本人である限り戸籍は存在しますので
籍を抜くことは出来ません。
海外に住む場合は、住民票に対して海外転出とする届けが必要になるだけです。
戸籍と住民票は別物です。
Res.7
by
市民税
from
バンクーバー
2008/10/15 08:48:20
今回外国人が帰国した場合の市民税について質問しました。私は転出届けをきちんと出したにもかかわらずまだ市民税の用紙はいただいてないです。市民税は旦那の名前で来ているのでこれは私は配偶者であるからですか?今回旦那は転送先があったから書類をもらったので、一般の外国人は帰国したら支払らえないと思います。帰国したら区役所は書類をどこに送るんですか?
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2008/10/15 10:15:09
ちょっと日本語がわかりずらい表現になっていますね・・・とにかく、ここであちゃこちゃ聞くよりも、お願いですから市役所に電話して問い合わせてもらえませんか?
Res.9
by
役所へどうぞ
from
バンクーバー
2008/10/15 23:01:06
Res7に書かれている疑問な点を直接関わってる役場にきいたらどうなの。読んでても理解できない書き方なのでややこしい事情のようだし。
気休め程度に聞くならいけど、ここでの正解回答を求めえるのは無理ってもんでしょう。税金など金銭が関わる話は当局に聞くのが一番、納得いかないならいくまで質問するだけのこと。
役場の言うことが理解できないのは別問題かもしれないけど。
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