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カナダへの道(移民申請)
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No.6652
コモンローの定義について
by みりん from バンクーバー 2008/10/09 21:42:07

コモンローでの移民申請を考えている者です。
カナダ人の彼に、コモンローという関係を英語で上手に説明したいのですが、どう表現したらうまく理解してもらえるでしょうか。
わたし自身は、コモンローとは結婚とは全く同じではないけれど、事実上の結婚関係にあたると認識しています。しかし彼は認識が少し私とずれているようで、結婚関係とはまるで違うと言います。CICのホームページやアプリケーションホームなどに目を通しているにも関わらず・・・。ほとんど恋人関係の延長と考えているようで、それが私には解せず、かと言って私の考えを一生懸命伝えても分かって貰えず、いつもお互いの考えが平行線になります。
周りにコモンロー関係のカップルはたくさん居るのですが、ほとんどの人が恋人の延長と考えていることに、私自身びっくりで。
コモンローという関係があまりcommonではない日本人がそういう捉ええ方をするのは分かるのですが、カナダ人の彼がそういう考えをするのが分からず、彼がそういうふうに捉えるうちは、コモンローでの移民申請に乗り気ではなくなってきました。結婚はまだ考えられないけれど、コモンローならいい、って言われました...。どう思いますか?
うまく相方を納得できる言い方があれば教えてください。
また、コモンローで移民した方、これからする方など、コモンローに対する意味をどのように考えていますか?相方はどのようにお考えですか?教えてください。

Res.1 by ワイン from バンクーバー 2008/10/09 22:36:58

カナダ人同士のコモンロー関係は別に移民が関係してこないので、結婚とはそりゃ違うと思うんじゃないんですか。まあ恋人の延長というのも当てはまるかも。

しかし、相手の移民をとるスポンサーに一方がなる必要がある場合は、そろえる書類や結婚同様の関係を証明しないと取れる移民も取れないってことじゃないですか。その辺を理解してもらわないとコモンロー関係を継続するのは難しいかと思うけど。
果ては結婚同様じゃないんだからスポンサーにもなりたくないと思ってるのではありませんか。

移民の大変さを、移民する立場じゃない人を説得、理解させるのは石頭には難しいですね。  
Res.2 by KA from トロント 2008/10/10 07:33:33

CICによると、
A common-law partner means a person who is cohabiting in a conjugal relationship with another person, having so cohabited for a period of at least one-year.

となっていますね。
ポイントはこのConjugal Relationshipという部分です。
一緒に住んでいる(Cohibitation)だけではCommon-Law Partnerではなく、そこにConjugal Relationship、つまり、婚姻関係、夫婦関係が成立して初めて「Common-Law Partner」として認められるわけです。

結婚が法を基準とした関係(de jure)である一方、Common-lawは「事実」を基準とした関係であります。これを「de facto」といいます。日本語では「事実婚」ですね。

「法的」であるか、「事実上」であるかという違いはありますが、いずれも「婚姻関係」を結んでいることが最大のポイントです。

移民申請に当たっては、法的に結婚した夫婦と同様な婚姻生活を営んでいることを証明しなければなりません。銀行口座、住宅購入の契約書、レンタル/リースの契約書、生命保険、遺言などに2人の名義が使われていることで、「婚姻関係」を証明するわけです。

さらに、Common-Law Partnerとして移民のスポンサーになるということは、3年間は金銭的なサポートを約束しなければいけません。これはもしカップルが別離しても、移住者が入国(Landing)後、3年間は有効な契約です。
サポートというのは、生活費だけではなく、医療費、歯科治療費なども含まれます。生活費は「通常の生活を営める」ことが条件なので、家賃だけではなく光熱費や食費も当然含まれます。もし、移住者が生活保護を受けることになれば、スポンサーにはその金額を政府に払い戻す義務もあります。

本人がどう解釈していようと、法律的には上に書いたような内容がCommon-Law Partnerの意味です。
お二人でよく話し合ってみてください。

>彼がそういうふうに捉えるうちは、コモンローでの移民申請に乗り気ではなくなってきました

こういう風に考えているところを見ると、みりんさんは十分に用心深い方なのでしょう。安易に考えず、十分納得する形で前に進めるといいですね。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2008/10/10 07:47:25

問題は男にある、重い責任を抱えたくないのだ。
男を取り替えましょう、そうすれば悩みは無くなる。  
Res.4 by コモン from 無回答 2008/10/10 09:34:43

私は、コモンローの関係として、移民申請をした者ですが、申請時に既に、パートナーは公の場で私のことを『妻』、私はパートナーのことを『主人』と呼ぶなど、お互い『マレージサティフィケートは取ってないが、事実上の婚姻関係』と解釈した(それがコモンローである)上で、申請しました。

お互い、バツ1という事もあって、『結婚/結婚式』と言うのに少し躊躇するところもあり(結婚式って結構お金が掛かって、家族・親族皆を招待して、たくさんの人が関係してくる。納得の行く形で行いたいって思ってますので・・・)、また、主人の場合、『結婚式は宗教熱心な人が行う儀式で、僕は宗教を持ってない!』って言うのもあり・・・必要であれば、また後に行えば良いって言うのがお互いの(特に主人の)考えでした。

コモンローで丸5年。諸事情がようやく整った事もあり、来年結婚式をする事になりましたが・・・

主人の仲間(カナダ人同士)にも『コモンローで既に10年弱』っていうカップルが数組居ますが、どこのカップルも『事実婚』と言った感覚ですね・・・子供が居るカップルもいます。

もしかして、トピ主さんの彼は若いのかな?我々は30代前半と後半です。主人の仲間も30代中盤〜40代前半。年齢層で、『コモンロー』に対する認識も違ってきているかも知れませんから・・・・

とは言え、『移民申請』における『コモンロー』の定義はやはりトピ主さんが認識されてる『事実婚』だと思います。

スポンサーの条件として、万が一の場合、彼が3年間(移民後)はサポートをしなくてはいけないこと、その覚悟があるのかをしっかり伝えたらどうでしょうか?

トピ主さんは、個人移民でも『移民』をされたいのですか?

 
Res.5 by 無回答 from 無回答 2008/10/10 09:37:44

移民したいからコモンローなんですか?  
Res.6 by これからコモンロー申請 from バンクーバー 2008/10/10 12:54:51

私の彼もそうでした。というか、きっと定義は分っているが、頭ではカップルの延長とまだ思っている。
私の場合、CICのコモンローに関わる全ての書類を印刷し、「事実婚」や「3年間のサポート義務」などにハイライトで線を引き「この覚悟があるのか?」と聞きました。そこはしっかり「分った、できる」とか言ってたのですが、やっぱり後で「やっぱ結婚とは違うでしょ?」みたいに言ってきたので「あんたは私と結婚したいから今付き合ってるのか?そして数年後にその意思があるのか(結婚したいのか)?」と聞いたら「あたりまえじゃん」という回答が返ってきました。
でもやっぱり私もトピさんと一緒で、彼の「理解」に納得できなかったので、コモンローのアプリケーション等の書類記入+諸手続きは全て彼にさせることにしました。チェックは私がしますが。
あと私の親に一筆書かせます。(事実婚関係になりますということ)
そして極めつけは「コモンローリング」です。結婚指輪と同じようなランクの指輪をお互い常時つけよう、と決めました。

つまり責任と手間は結婚する時とそんなに変わらないようにしようとしています。

それに文句を言ったりしたら、そんな甘い考えしかできない金の無い(ケチる?)なら一緒にいられない、と言って日本に帰るのみです。実際、そんな男を旦那にしたいとは思いませんし、子供ができた時やいざという時に苦労するのはいやですから。

こういうことはパートナーとの話し合いが大事ですよね。私の場合はちょっと強引ですが、これくらいしないと私の親も自分も納得できないのでこうなりました。トピさんも納得されてから申請できるといいですね。ちなみにうちの場合は家+車を購入する資金が出来るまで結婚はお預けです。(年齢的にまだしたくないのでいいのですが 笑)  
Res.7 by 人それぞれ from 無回答 2008/10/12 09:28:42

コモンローで移民しました。私達は事実婚と同じだと考えて子供も作り、必要によってはお互いを「妻」「夫」と呼び合います。

「結婚」をどういう風に考えているかによっても違いますよね。私は一緒に暮らしてお互いに家族としての義務と責任を持って生活を共にしているのなら、コモンローだと宣言しなくてもそれはもう結婚と同じようなものだと思ってますが、人によっては式をあげないととか、籍を入れないととかいう人もいますよね。彼の意味する「結婚とは全然違う」とはそういうことでは?

同じコモンローでも「結婚と変わらない」という人もいれば「ただのコモンローだから」って軽く言ってる人もいるし、人それぞれですね。相方さんがCICのHPも読んでトピ主さんをコモンローで移民させることの意味を分かっているならそれでいいんじゃないかと思いますが、トピ主さんがこだわっているのは何でしょう?「結婚のようなものなら移民したいけど、ただの恋人なら移民したくない」とか?
結婚と同じようなものだと説得させることに意味があるのでしょうか?  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2008/10/13 19:53:37

The essential distinctions of a common law marriage are:

Common-law marriages are not licensed by government authorities, although they may be recorded in the public records of some governmental entities.
Common-law marriages are not solemnized.
Cohabitation alone does not create a common-law marriage; the couple must hold themselves out to the world as husband and wife; and
There must be mutual consent of the parties to the relationship constituting a marriage
Both parties must be of legal age to enter into a marriage or have parental consent to marry
In some jurisdictions, a couple must have cohabited and held themselves out to the world as husband and wife for a minimum length of time for the marriage to be recognised as valid.
There is no such thing as "common-law divorce". Once a marriage is validly contracted, whether according to statute or according to common law, the marriage can only be dissolved by a legal proceeding in the pertinent trial court (usually family court or probate court). In Texas a new provision was added to the Family Code, either partner in a common law marriage has two years after separation to file an action in order to prove that the common law marriage existed. To use the provision, you must have been separated after September 1, 1989.

Since the mid-1990s, the term "common-law marriage" has been used in parts of Europe and Canada to describe various types of domestic partnership between persons of the same sex as well as persons of the opposite sex. Although these interpersonal statuses are often, as in Hungary, called "common-law marriage" they differ from true common-law marriage in that they are not legally recognized as "marriages" but are a parallel interpersonal status, known in most jurisdictions as "domestic partnership", "registered partnership", or "civil union".

 
Res.9 by 無回答 from 無回答 2008/10/13 22:08:07

正直どう認識してても良い気がします。

結局申請するにしても「状況証拠」が必要なのであって、本人の気持ちなんて確認しようがないですしね。
逆に言うと、本人の気持ちがないと集めれない「証拠」ばかりですよね
。Willとか保険の受取人とか。

変な所で頑なになって頭でっかちになって肝心のお互いが一緒に痛いかどうかっていうのをおざなりにしたらうまくいくものもいかないですよ♪  
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