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バンクーバー 2008/10/01 10:11:05
ワークビザというのは、FULL TIME就労を目的としたビザであることが条件となっております。つまり、FULL TIMEと見なされない場合は、PART TIME労働になるのですが、PART TIME労働に対してのビザはカナダには有りません。
E-LMOははじまって間もないプログラムですので、雇用をした後、オタワの調査官より、書類の提示を求められる場合があります。給料明細等、ワークの条件を満たしているか?についての調査になります。
この調査で不法性が発覚すると、ワークビザ自体を出すことに問題が出て来て、その後の雇用問題にまで繋がる可能性が出て来てしまいますので、雇用者としては、40時間/週が約束できない場合、ワークビザは無理でしょうね。
仮に、ワークビザを出した場合、仕事が無くても雇用者は、40時間/週の支払いをしなければならないのです。
そこまでして雇用するに値するか、否かがポイントでしょうね。
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