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カナダへの道(移民申請)
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No.6420
カナダ国内で名字の変更は......
by Marie from バンクーバー 2008/07/07 21:58:04

以前、過去ログにてカナダで日本領事館を通して、結婚後の名字の変更が出来る事を読みました。
事情があって結婚後すぐには名字の変更をしていないので、過去ログを読んでカナダに来てから出来ると安心していたのですが、少し前にバンクーバーの領事館に電話で問い合わせた所、行っていないとの事でした。過去ログでは領事館を通しての場合、東京の家庭裁判所での扱いになるなど、詳しく書かれていました。

領事館員によって言う事が違うのでしょうか、それとも以前は行っていたけど現在はやっていないと言う事なのでしょうか。
カナダ人男性と結婚して1年以上です。
このままだと、今度日本に行くまで待たないと変更は出来ないです。
何かご存知でしたら教えて下さい。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2008/07/07 23:19:13

領事館員によって言うことが違うのではなく、結婚してすぐと、時間が経ってからだと、扱いが違うのではないでしょうか?

確か、結婚後の苗字の変更は、3ヶ月だか6ヶ月だかを過ぎてしまうと、家庭裁判所に行かなければならないなど、手続きが大変になると聞いたことがあります。  
Res.2 by from 日本 2008/07/08 04:42:31

そうそう、Res1さんの言うとおり、確か6ヶ月を過ぎると手続きが面倒なんだったと思います。6ヶ月以内だと紙1枚でできたと思いますが。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2008/07/08 07:06:30

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/koseki_shomei_j/konin_todoke_j.htm
こちらに書いてあります。
結婚して1年以上となると、6ヶ月をすぎているので領事館では手続きが出来ず、家庭裁判所の許可が必要だと思います。
なので帰国して手続きが必要だと思います。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2008/07/08 07:12:17

そうですね、やはり領事館での手続きは6ヶ月以内に限って・・・と書かれているので無理なのでしょう。
とにかく、戸籍のある区役所や市役所の市民課へ問い合わせしてみるのが、一番早いと思います。  
Res.5 by Marie from バンクーバー 2008/07/08 22:06:56

やはり、結婚後一定の期間を過ぎると日本の地元の家庭裁判所に出向いて手続きするという事なのですね。日本国内の場合と同じなのですね。

皆さん書き込みを有り難うございました。  
Res.6 by 経験者 from バンクーバー 2008/07/10 17:48:42

苗字の変更に関して、結婚後または離婚後半年を越えると、地元の家庭裁判所にて『氏変更申請』をしなくてはいけません。

私の場合、トピ主さんとは逆で、『離婚後半年を越えての氏変更申請』を家庭裁判所で行いました。

海外在住の場合(もしくは、既に海外転出届けを出している場合だったかも知れません)、確か、地元ではなく、一括で『東京家庭裁判所』に申請のはずです。

行った当日に、『はい、じゃぁ、氏変更ね!』とか行かず、まず日本へ帰国した際、戸籍抄本などを初め、必要な書類集めをし、さらに何故氏を変更したいのかの理由などを書き(所定の申請用紙が家庭裁判所のWebからダウンロードできます)、東京の家庭裁判所へ送付します。その後、いつ面接するかの連絡がありますので、その面接時に東京の家庭裁判所へ出向き、面接後、氏変更は認められると、後日家裁より『氏変更を認めました』という書類(手紙)が自宅に届きます。その手紙を持って、戸籍がある区役所にて、氏変更の最終的(つまり戸籍の書面における)手続きをしてもらうと言う流れです。

ですので、もし日本に変えられるときに行うのであれば、少し余裕を持って日本滞在を考えられると良いと思いますよ。例えば、パスポートの氏も変更する事を考えてるとか、免許の氏も変更なんていったら、まずこの氏変更の手続きが終わらない限り出来ませんからね。
 
Res.7 by Marie from バンクーバー 2008/07/13 11:14:56

経験者さん、書き込みありがとうございます。
以前読んだトピでは、確か6ヶ月を過ぎた場合でもカナダからの名字変更は出来、その場合は東京の家庭裁判所を通しての手続きになると書かれていました。その方がかなり詳しく書かれていたので、その様に出来ると安心してたんです。

バンクーバーの領事館に問い合わせた時、あなたは日本人でカナダ人になったわけでは無いのだから、日本の名字でいる様にと勧められ、皆さんご存知の通り、夫の名字をくっつける事も出来るしとも言われました。領事館員によるのかもしれませんが、この年配の男性らしきひとは、日本人が名字を完全に夫の姓にする事を懸念している印象を受けました。必要な返答だけ聞かせてくれてもよかったのに、説教みたいな口調だったので後味が悪かったです。


カナダからは出来ないみたいですが、全くできないのか、東京の家庭裁判所での面接は必ず有るのかなど気になりますが、webなどでもう少し調べてみます。
 
Res.8 by 経験者 from バンクーバー 2008/07/13 15:00:00

私の場合は、

日本帰国時に、必要書類をすべて揃えて(必要書類の中には、日本の区役所でしか手に入らない物もあったので)『東京家裁』に郵送。連絡先は、カナダと実家。


カナダに帰国し、『東京家裁』からの連絡を待つ


『東京家裁』から連絡があり、次回いつ日本へ帰国するかと面接日の設定について聞かれる。


面接日に『東京家裁』に出向く。 審査官と面接して、『氏変更の理由』を述べ、審査によって『許可』される


数週間後、『氏の変更を認めました』との書類が実家に届く。それを持って、区役所(戸籍がある)へ出向き、最終的な変更が完了。

っといった流れでした。

私の場合は『離婚による氏変更』だったので面接があったのかも知れませんね??どちらにしても、海外在住の場合は東京家裁で一括して審査されますので、東京家裁に電話して聞いてみてはどうでしょう?結構、親切に教えてくださいますよ!
 
Res.9 by Mari from バンクーバー 2008/07/13 19:31:42

はい、ご親切に再度の返信を有難うございました!  
Res.10 by m from バンクーバー 2008/07/16 00:08:50

ここのトピックで出ている話は、日本の戸籍上の名字変更ってことですよね?カナダ国内での名字変更ってどうなんでしょう??  
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