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No.6253
Statutory of Decleationは本当に必要なのでしょうか?!
by 麻衣 from バンクーバー 2008/05/09 17:37:12

コモンローの移民申請準備中の者です。
過去ログでもStatutory of Decleation of Common-Law partner Unionのことは度々出てきているようなのですが、必要性についてもう一度確認したいことがあります。

過去ログで(引用です)
『追加書類が来ました。Statutory of Decleation of Common-Law partner Union(IMM 5409)出してなかったんですよね。チェックリストにIf Co-signer(スポンサーシップの) is your common law partner って書いてあったから。コモンローパートナーをスポンサーするのに、そのコモンローパートナーがそのスポンサーシップのCO-SIGNERにはなれないじゃないですか。』
とあったのですが、私たちもまさにそのとおりに思っていたので、Co-signerはいないのに、追加書類として要求が来ていることにびっくりしました。
もちろんコモンロー申請にあたって、証拠はあるにこしたことはありませんが、不要なことはしなくてもいいはずですよね。
もし不要でないのなら、If以下はどう解釈すればいいのでしょうか?
情報をお願いします。

Res.1 by (゜∀゜) from バンクーバー 2008/05/09 18:05:55

>たちもまさにそのとおりに思っていたので、Co-signerはいないのに、追加書類として要求が来ていることにびっくりしました。

コモンローとしての証拠書類が足りなかったから、コモンロー誓約書(婚姻証明のような)にサインさせたのでしょう。

>Statutory of Decleationは本当に必要なのでしょうか?!

必要無し



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