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No.6135
PRカード更新について
by CA from バンクーバー 2008/03/27 15:28:01

愚問かもしれませんが経験者がいらしたら教えていただきたかったのでトピを出しました。過去トピももちろん検索しました。
私は移民です。

実家の母が病弱のため来年3月に日本に帰国を考えています。移民になるために数年頑張ったので移民権を保持したいと考えているのですがいつ戻ってこれるか目途が立ちません。

*来年1月で移民になり2年が経ちます。

PRカード保持のためには2年以上カナダに滞在しなければいけないことは把握しています。

そこで、来年3月に日本へ帰るとすれば2年以上滞在したことになるので、約3年は日本に帰ることが出来ると思うのですが、3年後PRカードを更新のためカナダに一時戻ってきてPRカードを更新し、新たなPRカードを取得したとして、そこからまた日本に帰国し約3年、そして残りの2年以上をカナダに戻って生活する、という方法は可能なのでしょうか。

目途が立たないので最悪の場合は移民権がなくなることも考えていますが、できるだけのことはしたいと思っています。

どうかご意見をお願いいたします。


2009年1月で移民2年と2ヶ月で帰国
2010年
2011年  日本
PRカード更新でカナダ
2012年
2013年  カナダ
2014年

2015年  カナダ
2016年  カナダ

とすればPRカードの保持は可能でしょうか?




Res.1 by from 無回答 2008/03/27 16:01:39

私の読み違い、勘違いでしたらすみません。

永住権というのは一旦取得すると犯罪などを犯したりなどしない限り喪失しません。

PRカードは入国の際に必要なのであって、カードの期限が切れたりしたからといって永住権がなくなるわけではありません。

以上を踏まえて、もしPRカードの期限が切れてカナダに戻ってくるときはトラベルドキュメントを取得してカナダに入国し、それからカナダ国内から再度PRカードを取得すれば良いのではないでしょうか?

トラベルドキュメントの取得は面倒という話を聞きますが、トピ主さんの場合、「ある日突然いきなりカナダに帰らなければいけない」という状況はなさそうですよね。
どちらかというと、日本のお母様の状況次第といった感じでしょうか?

それでしたら計画的にトラベルドキュメントも取得できると思いますし問題ないと思います。

PRカードの保持ができるかどうかですが、分かりやすい説明がファミリークラスでされています。これでどういったときにカードを更新できるのか分かると思います。

http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl_reply_list.php?bbs=16&msgid=10608&resid=11&ntopic=1&cat=0
 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 16:23:36

永住権というのは一旦取得すると犯罪などを犯したりなどしない限り喪失しません。

は?
完全なる勘違いでしょ。
永住者は5年のうち、2年はカナダに居なければなりません。
でなければ、永住とはいえないでしょ。  
Res.3 by from 無回答 2008/03/27 16:36:16

いえ、そんなことないです。
PRカードの更新の際に5年のうち2年・・・という話ですから。それから「永住とはいえないでしょ」というのは猫さんも細かいことについては省いているだけだと思いますよ。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 17:22:14

移民権は5年のうち2年間以上カナダに住んでいないと失います。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 17:31:20

A permanent resident who does not meet their residency obligations could lose permanent resident status.
 
Res.6 by Tako from モントリオール 2008/03/27 17:56:43

Res.1さんのおっしゃっていることは本当です。永住権自体はなくならずPRカードが失効してしまうと再入国ができなるだけです。PRカード更新後は日本にずっといられてはいかがしょうか。「永住者のための渡航証」というものがあります。許可はケースバイケースでしょうが、お母様のご看病をなさるのなら「Regidency Requirements」の例外にあたる「Humanitarian and Compassionate grounds」に該当するのではないかと思います。詳しくはこちらをご覧ください。

カナダ大使館リンク:

http://www.canadanet.or.jp/i_v/fees/fee-s.shtml#2  
Res.7 by 移民失効 from バンクーバー 2008/03/27 18:56:29

永住権取得したら失効がないというわけではないですよ。
↓のサイトのKeeping your permanent resident statusを見てください。
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/about-pr.asp#keep_status

PRカードは再入国時必要というだけで、更新時に必要期間内の過去のカナダ滞在が満たされる必要があるだけでしょう。カードが必要なく現在持ってなくても必要になった時点で申請すればいい話ですよね。

移民権保持には一番最初に移民になった日から5年ごとの区切りで2年のカナダ滞在が必要という話でしょう。自分はそう解釈してます。

PRカードと移民権保持の期日がそれぞれ違う場合はいくらでも生じますから。
 
Res.8 by みなさん勘違い from 無回答 2008/03/27 19:27:00

res1はどこで5年のうち2年いなくても移民権をはなくならないといっているのですか?  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 19:30:16

PRカードを更新するときに過去5年間使用したパスポートのすべてのページのコピーを提出する必要があります。そのときに必要期間を満たしていない場合PRカード発行を拒否されます。次に出国した場合入ってこれなくなる。
二度と国外に出ない場合は永住権は保てる。  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2008/03/27 20:05:58

更新時、過去5年間使用したパスポートのページコピーすべてが
必要となっていましたか?
つい最近(1ヶ月前)、更新のため書類を送付しましたが
そういうふうに書かれていなかったと思ったのですが
私の勘違いでしょうか?
間違っていたらまた書類が戻ってきてしまいますね。
受け取り日時が更に遅くなってしまうのは困ります。
しょうがないことですが・・・
 
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 20:06:07

↑PRカード更新には、パスポートの全ページは必要ないです。写真のあるページのみです。

ただ、アプリケーションフォームに、過去5年間のうち、国外に出ていた日数と滞在場所を書き出す必要があります。
ここでウソは書けません。
ここで日数をを満たしていない場合、更新が却下される可能性があります。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 20:08:40

Res9 さんの間違いです。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 20:16:18

猫さん、もういい加減知ったかで情報載せるの止めましょうよ・・・

他の皆さんが言っている通り、5年間のうち2年間カナダに住まなければ無効になりますよ。

>PRカード更新後は日本にずっといられてはいかがしょうか。

それも可能ですが、ずーーーっとカナダ国外にいたら更新後の再更新はもう出来なくなります。


>お母様のご看病をなさるのなら「Regidency Requirements」の例外にあたる「Humanitarian and Compassionate grounds」に該当するのではないかと思います。

該当しません。これはかなり特殊な例です。主に国籍を持たない人達がこのカテゴリーで移民されています。日本人は無理です。  
Res.14 by 無回答 from 無回答 2008/03/27 20:46:18

「永住権は失効しない」なんて嘘言っちゃダメですよ、猫さん…
5年中2年カナダ在住が必要というルールは、CICのHPに明記されています。


以下抜粋 (http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/about-pr.asp#keep_status)

Keeping your permanent resident status
Your permanent resident status allows you to live in Canada, but there is also a time limit on how long you can live outside the country. To keep your status as a permanent resident, you must live in Canada for at least two years within a five-year period.

PRカードが更新できるとかできないとか、そいういう問題ではなくって、永住権自体失います。  
Res.15 by 無回答 from 無回答 2008/03/27 21:10:04

なんだかこんがらがっています。

例えば、2008年1月に永住権を取得して、同年2月に日本に帰り、3年と1か月たった2011年3月にカナダに入国しようとした場合どうなるのでしょうか。

5年ー2年ルールからいうとイミグレでカードを取り上げられて観光での入国というふうになる気がします。

一方
If you intend to travel, the Permanent Resident Card is the official proof of your status as a permanent resident in Canada.
に従うと、2013年まで有効なカードなので、問題なく入国。2013年までは永住権あり。その後は?

このとき会社に勤めていたとすると、2013年1月に突然違法就労になるのでしょうか?

 
Res.16 by 無回答 from 無回答 2008/03/27 21:20:39

猫って言う人ばっかり槍玉にあげられてるねwww  
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 21:22:11

だって以前から知ったかなんだもん・・・しかも毎回混乱を招く元となっている。。  
Res.18 by 本当の猫 from 無回答 2008/03/27 21:23:23

前々から気になってたんですけど、ずーっと前に何度か「猫」名でレスしたんですけど、その以後他の人が同じ名前でレスされています。

何だか同一人物にされるのがシャクというか嫌なんですけど・・・。

っていっても証拠もないし今まで何も言いませんでしたけど、最近「猫」批判するときに「猫は毎回全て間違ってる」風な感じでガマンできなくなりました。  
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 21:29:35

本当の猫さん、今直ぐJPカナダにHN登録すれば、あなた以外使用出来なくなりますよ。  
Res.20 by 本当の猫さんって from 無回答 2008/03/27 21:37:42

やっぱりいたんですね。
私、JPに入り浸りなのでかなり詳しいと思うのですが(ヤバイ?)、
最近の猫さんに言葉遣いで2種類あるなと思っていました。
で、1つは絶対毎回混乱を招くんです。(上でおっしゃっている人が
いるように!笑)これはツリだろうと思わせるレスを毎回していて
いつも思っていました!!ちょっと新発見でうれしくてレスしてしまい
ました。(トピ主さん横ゴメンネ)  
Res.21 by 無回答 from 無回答 2008/03/27 21:41:04

私も、Res7さんの言われるように、5年ごとに2年いるのが必要と考えればよい気がします。とすると、トピさんの方法でも保持可能かと。

Res6さんの「Humanitarian and Compassionate grounds」も考慮に値すると思います。一度(ではなく何人かの)CICのオフィサーに聞くのをお勧めします。  
Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/27 21:43:06

>Res6さんの「Humanitarian and Compassionate grounds」も考慮に値すると思います。

値しません。幾つもの例を見てきているので、日本国籍者ならまず無理です。  
Res.23 by 間違えました from バンクーバー 2008/03/28 00:43:07

たくさんのレスを頂いていたのに1日仕事をしていたため間違いの訂正ができませんでした。

大変申し訳ありません。

2009年1月で移民2年と2ヶ月で帰国
2010年
2011年  日本
PRカード更新でカナダ
2012年
2013年  日本
2014年

2015年  カナダ
2016年  カナダ

このように訂正させて下さい。
 
Res.24 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/28 09:02:15

>>お母様のご看病をなさるのなら「Regidency Requirements」の例外にあたる「Humanitarian and Compassionate grounds」に該当するのではないかと思います。

>該当しません。これはかなり特殊な例です。主に国籍を持たない人達がこのカテゴリーで移民されています。日本人は無理です。

そんな断言することないですよ。
一度私も、親の看病などで長期に日本に戻らなければならなくなったらどうなるのかな?と調べてみたことがあります。

CICのサイトには、humanitarian にどのようなケースが当てはまるかについては具体的にはリストアップされていませんが、そういう手続きをしている会社などが、これにあてはまる例として「家族の看病など」というのを挙げていることが多いです。

基本的には「やむをえない状況で国外にいなければならないけれど、その理由がなくなれば、すぐにカナダ戻ってくる意思がある」ということが明確でさえあれば良いようです。

ですから、たとえ親の看病という理由があっても、日本国籍を持っており、そこで職を得てしまい、日本の住民として住んでしまっていると見なされるとダメです。

しかし、親の看病ということが証明でき、それが一時的なもので、カナダに家があるなどで、すぐに戻れる状態いなっている場合は、認められる確率が高いと思います。

以下に参考サイトの文章を転載しますが、
理由リストの中にある
the reason for your absence from Canada, for example, you or someone in your family was ill,
が当てはまるでしょう。

http://www.settlement.org/sys/faqs_detail.asp?faq_id=4000578

Humanitarian and compassionate reasons

If CBSA has information showing that you have not met the residency obligation, CBSA can make a removal order against you. But before making that decision, the CBSA officer must consider whether you should be allowed to keep your permanent resident status for humanitarian and compassionate reasons.

These reasons could be based on factors such as:

・the best interests of a child who will be affected by the decision,
・how many of the required number of days you are missing,
・the reason for your absence from Canada, for example, you or someone in your family was ill,
・whether you were prevented by circumstances beyond your control from returning to Canada,
・whether you returned to Canada as soon as you could,
・whether you have resident status or citizen status in any other country,
・to what extent you have established a home in Canada,
・whether you have established a home in any other country, and
・hardship to others, such as family members, who are permanent residents or Canadian citizens, if you lose your status.

A visa officer can also decide that you have lost your status because you have not met the residency obligation. This can happen if you do not have a valid Permanent Resident Card and you apply for a temporary travel document at a visa office outside Canada. The visa officer must consider the humanitarian and compassionate factors in your case before making a decision.
 
Res.25 by 無回答 from 無回答 2008/03/28 13:02:14

最近やたらとfromバンクーバーだけのやつがいるんだけど、やったら言い方が気に食わん。  
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/28 19:40:29

>そんな断言することないですよ。

いいえ、無理です。多くの場合は、このカテ移民申請で平均して3〜6年ほど掛かっています。それでも良ければ試してみれば?笑

Humanitarian&Compassionateカテは、殆どの場合政治的な問題がある場合に利用されます。平和的で何の問題も無い日本国籍者は無理です。しかも、このカテは永住権獲得までに可也の年月が掛かりますし、何度も裁判所へ足を運び長時間の面接が要されます。  
Res.27 by 無回答 from 無回答 2008/03/28 21:03:46

まっ要するに誰も知らないって事で。  
Res.28 by 無回答 from 無回答 2008/03/29 09:45:27

私の解釈が間違っているかも知れませんが。

Res26さんのおっしゃられているのは永住権申請時のHumanitarian&Compassionateに関してではないでしょうか?自国にいられない理由づけが必要だと思うので、日本は適応外というのは分かります。

これとPR更新に関するHumanitarian&Compassionateとは一緒と考えるべきなんでしょうか?PR取得後、自国に長く帰っている必要性を証明するわけで、日本かどうかはあまり関係ない気がします。東欧系の知人がご両親の看病で長く帰られたときにこれを使っておられたようです。東欧でOK、日本で無理というのは私には少し疑問です。確かに日本の方が帰国時に職につきやすそうとか、看護の人を雇いやすいだろうという想像はつきますが。国よりむしろ個別の事情の方が重視されると思います。

私の解釈が違っていたらごめんなさい。
 
Res.29 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/29 09:52:08

>いいえ、無理です。多くの場合は、このカテ移民申請で平均して3〜6年ほど掛かっています。

あはは。
トピ、読み間違えてますよ。
良く読んでみてください。

最近この手の人、多いですね。
トピの中でなにかひとつ自分の知ってる単語を拾い読みして、勝手に自分の思いこみで、トピの内容を勘違いしてしまう人。

せめて書き込む前に、トピを読んでみましょうよ。

あなたは、このトピと「移民申請」と勘違いされているんですよ。
そりゃ、Humanitarian&Compassionate は日本人じゃほとんどの場合、無理ですけど、ここでは誰もそんな話をしてません。

すでに移民になった人が、親の看病で日本に戻って、カナダ居住要件を満たせなくなった場合、どうやって移民権を保持できるか(PRカードの更新ができるか?)ということです。

わかりましたか?  
Res.30 by 無回答 from 無回答 2008/03/29 10:54:38

トピ主さんは移民になってまもなく2年、
日本に帰って3年でトータル約5年したらカナダに短期戻ってきて更新してPRカードが出来たらまたすぐ日本に戻って3年、その後カナダに戻ってきて2年・・って、そうしたら移民権は保持できるのかを聞いているんでしょ。
カナダが●として日本が○

●●○○○ カナダで更新 ○○○●●

これが可能か聞いてるんだと思う。   
Res.31 by 無回答(登録済) from バンクーバー 2008/03/29 12:14:02

↑この場合だったら失効しますけど・・・だから、最初から又移民申請するのかと思ってました。勘違いスマソ  
Res.32 by 無回答(登録済) from バンクーバー 2008/03/29 12:20:17

ダブルで勘違いスマソ

なんか荒れてるのでサイトを改めて読みました。皆さん読んでます?
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445EA.asp


30さんの例でしたらOKです。失効されません。でも、月単位じゃなくて一日単位でしっかり計算しましょう。  
Res.33 by CA from バンクーバー 2008/03/30 09:20:23

皆さん、たくさんの情報ありがとうございました。
お一人お一人のレスの内容をネットで調べ確認しながら見ていたためお礼が遅れて申し訳ありません。

母は一刻を争うような重病人ではないため《看病のために日本に帰る》という方法は私には適用されないと思います。
母は1人暮らしのため、寂しさと不安で弱っているようにも思えます。
移民件保持については日本の滞在期間をオーバーしないように出来る限りのことはしてみたいと思います。もしも2年カナダ3年日本、カナダで更新して3年日本、2年カナダ・・が通用するのであれば、成功例もこちらの掲示板で報告できる日があれば・・と思います。


皆さん、本当にありがとうございました。

 
Res.34 by jj from トロント 2008/03/31 12:24:39

>Humanitarian&Compassionateカテは、殆どの場合政治的な問題がある場合に利用されます。平和的で何の問題も無い日本国籍者は無理です。

これを述べた方は、このカテゴリーで移民申請された方をご存知ないようですね。
私は、母をスポンサーするのにこのカテゴリーを使いました。もちろん日本人です。しかも3ヶ月で移民ヴィザが下りました。裁判所などには1回も行かないし、長時間の面接どころか1回も面接はありませんでした。これは弁護士などには全く頼まずすべて自分で行いました。  
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/31 13:55:52

jjさん、このトピ主さんは既に移民ですよ。  
Res.36 by 無回答 from バンクーバー 2008/03/31 14:44:54

jjさんのは可也レアなケースだったのでは?あなたのような例は今まで聞いた事がありません。
こちらが以前に挙げた例は既に何百件も見てきていますから、特殊な例をここで出しても意味が無いと思います。  
Res.37 by jj from トロント 2008/04/13 04:32:20

ウチのケースがレアとは思えません。身寄りが全くないとか、親と何年も同居していたというのはレアでしょうか。親一人子一人というのもそんなにレアではないように思いますが。

このカタゴリー申請は私もいろいろ迷いましたし、移民ビジネスセミナーの先生方などは、あなたのケースはこれには当てはまらないからやめなさいと初めに言われました。

でも移民局のサイトを何回も読み返したり、その意味を深く考えたり、もちろん電話で移民局の人たちとも話したりしているうちに、心情とはどういうものか、どういうところにポイントがあるのか、そういった事を考えたのです。

特殊な例を出しても意味がないとおっしゃるけれど、自分の置かれている状況をしっかり考える事、それが大切で、移民のプロと言われている人たちでも本当の自分の状況をわかってもらう事ができなずにただ頭からこれはダメ、と決め付けてものを処理してしまう例も結構あるのだと思います。

私がこういう形で親をスポンサーしたと例を話すと、私のは?と聞かれますが、内容が甘い(たとえば身寄りがないといっても少し離れた所になにかしらの親戚がいたりとか)そういった例もあります。それはただ単にその親戚たちとは一緒にいたくないとかいう気持ちだけの問題ですから、理由にはならないですね。

自分勝手になっていないかどうかとか、自分が移民官だったらどう思うか、など視点を変えて考えるのも必要だと思いました。

こんな内容は意味がない、と簡単に決め付けないで、こういう内容もありうるとどなたかが再確認をされる例にしてもらえればと思い投稿しました。

これはトピ主さんが移民であるという事は、もちろんわかっていて話していることです。

 
Res.38 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/13 13:58:02

凄い粘着質でウケるぅ〜〜〜半月後に返信かよ・・・w

>ウチのケースがレアとは思えません

あなたが思えないだけね。専門家に聞いてみな・・・毎月何件こういうケースを担当するか。  
Res.39 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/15 00:07:57

レス30さんのが適用されるのであればトピ主も少し長く日本にいれるんだね、良かったねー  
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