LMOを取得できていたら、わざわざ日本のカナダ大使館にワーク申請しなくとも、カナダに入国の際、空港で簡単にワーク申請、発行して貰えますよ。
特に、日本のカナダ大使館にはきびしい審査官がいて、LMOをもっていても難癖をつけられるという噂を聞いたことがあります。
以下のアドレスは、LMOを取得しているにも拘らず、日本のカナダ大使館にワークビザを却下された投稿です。
http://www.ritea.jp/visa/vcom/msg.cgi?no=1152&reno=no&oya=1152&mode=msgview&page=10
ただし、ワークの種類によってよっては空港で申請出来ないケースもあります。
以下は、空港で申請出来なかった投稿です。
http://www.ritea.jp/visa/vcom/msg.cgi?no=1149&reno=no&oya=1149&mode=msgview&page=10
とりあえず、日本カナダ大使館にある就労許可証申請ガイド&申請書からの引用文貼り付けておきます。ご参考までに。
http://www.canadanet.or.jp/i_v/fees/wgen2007_06j.pdf
p.2〜3 より
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申請場所:
ほとんどの場合、カナダに行く前にカナダ大使館・査証部で就労許可証を申請しなくてはなりません。しかしながら、ケースは限られますが、カナダに到着したとき、その入国地で就労許可証を申請することができる場合があります。
A)カナダ入国前に査証部で申請しなければならないケース
次のいずれかに該当する場合は、必ず査証部で就労許可証を申請してください。
- カナダへ入国するのに一時滞在者査証(Temporary Resident Visa、 略してTRV)が必要な人
- IT 技能者(ソフトウエア開発の技術者など)で、人材技能開発省(HRSDC)の全国一括認証に基づいて就労許可証を申請する人
- 住込み介護人(Live-in caregiver)や季節労働者
- ワーキングホリデーのような国際青年交流プログラムの参加者。ワーキングホリデーの参加者はカナダ大使館・広報部経由で申請すること。詳しくは広報部のウェッブサイト
http://www.canadanet.or.jp/p_c/wh_geninfo.shtml
をご覧ください。
- 健康診断の必要な人 ★
B)カナダの入国地で申請できるケース
次のいずれかの条件に該当する場合のみ、カナダに到着したとき、その入港地で就労許可証を申請することができます。
- アメリカ合衆国の国籍保有者並びに永住者、またはグリーンランド、サンピエール島及びミクロン島に居住している人
- カナダ入国の一時滞在者査証(TRV)が免除されている国籍の人で、カナダで提供されている仕事に対しカナダ人材技能開発省(HRSDC)の雇用確認が不要で、かつ、上記A)のいずれにも該当しない人
- カナダ入国の一時滞在者査証(TRV)が免除されている国籍の人で、カナダ人材技能開発省(HRSDC)の雇用確認が必要な仕事の場合、カナダ到着時にその確認書を入手している人で、かつ、上記A)のいずれにも該当しない人
*B)に該当するケースでも、ご希望であれば、カナダ入国前に査証部で就労許可証を申請することができます。
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日本人のほとんどが以下にに該当するのではと思います。
- カナダ入国の一時滞在者査証(TRV)が免除されている国籍の人(日本人等)で、カナダ人材技能開発省(HRSDC)の雇用確認が必要な仕事の場合、カナダ到着時にその確認書を入手している人で、かつ、上記A)のいずれにも該当しない人
また、
*B)に該当するケースでも、ご希望であれば、カナダ入国前に査証部で就労許可証を申請することができます。
“ご希望であれば”とあるように、(わざわざ、大使館の仕事をふやすな!!というふうにもとれます・・・。)B)に該当すれば、空港で申請すれば良いのではと思います。
(自分の場合、特別な申請書もなく、あっけなくビザを発行してくれました。)
カナダの入国地(空港や陸路でのボーダー)でのワーク申請については過去ログにもたくさん投稿されてますんで、参考にして自己判断してください。