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No.5789
扶養義務について
by こぐま from バンクーバー 2008/01/03 08:49:02

婚姻あるいはコモンローを理由に永住申請する際、申請者の相方は一定期間の扶養義務を負う旨の署名をしますが、この義務というのはどこまで義務なのでしょうか。単に精神的なものなのか、それとも実際に違反すると罰則があるのでしょうか。

もう少し具体的に書くと、コモンロー夫と離縁したいのですが、別れたあと、職についたことがない五体満足のこの夫を、私はどこまで扶養しなければならないでしょうか。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/03 08:55:57

どっちがスポンサーだったんですか?  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/03 09:34:43

もしあなたがスポンサーで彼が移民になったなら、彼が職を失いEIも切れWelfareにお世話になるとそのWelfareから出るはずの値段があなたに請求が行くと思います。
たしか移民権が出てから3年間なはず。
移民してから何年ですか? まだ3年経っていなければその義務が(移民から)3年経つまであります。

読み返してみましたが職に就いたことがないとはどういうことでしょうか? 彼は学生さんですか?
なんにしてもWelfareにお世話になってないようでしたらあなたには何の支払いの義務はないはずです。
彼は今あなたに金銭面で依存しているのでしょうか?
彼に自立して職を見つけてもらいましょう。  
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