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カナダへの道(移民申請)
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No.5766
2重国籍
by ゆか from 無回答 2007/12/28 15:31:41

教えてください!今コモンローを国外申請中で今彼の子供を妊娠中です。彼は結婚する気があり、カナダで結婚して籍を入れようか考えています。その場合日本政府(日本領事館)にも結婚したいうことを伝えないとだめなのでしょうか?できれば日本の名字をキープしてカナダでは彼のラストネームをもらおうかと考えています。もし、日本政府にカナダで結婚した事実を伝えない場合は日本のパスポートも今までの日本の名字をキープし延長申請できるのでしょうか?できれば2つ名字のちがうパスポートを将来取得したいのですが。。。違法になってしまうのでしょうか?教えてください!

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/12/28 15:44:46

・・・結婚移民するだけではカナダ国籍はもらえませんよ。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2007/12/28 15:47:27

大人のあなたが二つのパスポートをもつことは違法です。できますけどね。あなたの子供は名前の全然ちがうパスポートをもつことは可能です。

日本側に婚姻届をだして、そのときに苗字の変更をしなければ、あなたは旧姓のまま。結婚届をもってドライバーライセンスなど書き換えれば、相手の姓に苗字を変えることは可能。あれ?コモンローだったら無理ですね。でも、生まれた子供の苗字はあなたのものにしてもいいし、彼の苗字にしてもいいし、二つくっつけてもいいです。

あなたの苗字が鈴木で、彼の苗字がスミスだとして、

たとえば貴方の子供が生まれたとき、日本側の出生届に鈴木太郎として、カナダ側にマイケル スミスってすることは可能です。そうすると、あなたの子供の日本のパスポートは鈴木太郎で、カナダ側がマイケルスミスになります。

日本に婚姻届をださないと、子供の出産届けをだしたときに子供は私生児あつかいになります。
 
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/12/28 21:51:44

移民になることとカナダ市民権(=国籍)を取得することは別物です。
移民してからカナダ市民申請資格を得てから市民権申請が可能となります。
従ってトピ主さんは国籍は日本国籍のみです。
そして今回コモンローで移民申請中ということなので、
審査にパスすれば、「カナダ永住権」をもらえます。
カナダ国籍ではありません。
出生地主義の国で産まれた人は日本以外の国籍を持つ事も可能なので
複数のパスポートは持てますが、
トピ主さんが今後カナダ国籍を申請&取得した場合、
本人の意志で外国籍を取得したことになる為、
日本国籍は喪失となりますので両方のパスポートは持てません。
喪失しているのに日本のパスポートを持つことは旅券法違反となります。つまり違法です。違法に持っている人はいますが。

カナダで結婚した後、日本に婚姻届を出さないと日本では未婚となります。
婚姻届を出すとトピ主さんが筆頭となった戸籍が作成されます。
外国人は戸籍を作ることも入ることも出来ませんので
○○国のだれそれと結婚したという事実のみ記載されます。
トピ主さんの戸籍にはこれから産まれてくるお子さんが入ります。

外国人と結婚した場合、別姓が可能なので日本の姓はそのまま使えますよ。
日本姓をキープする場合、日本での子供の名字は当然トピ主さんの日本姓です。
ですがカナダで旦那さんの姓を名乗ることに何の問題もありません。

もし結婚前に出産して日本に出生届をだした場合、
トピ主さんは親の戸籍から抜けてトピ主さんが筆頭となる
戸籍が新たに作成されそこにお子さんが入ります。

そしてその後婚姻届を出すと、婚姻した事実が追加されます。
結婚後(日本に婚姻届を提出後)に出産しても、結婚前に
出産しても戸籍に関しては外国人との婚姻なので
結果的に変わらないはずです。

お子さんは日本の名前での日本のパスポート
カナダの名前でのカナダのパスポート両方持てます。

横ですが、私生児ってなんだか差別的な言い方ですね。
最近は日本でも別姓実現の為に事実婚を選んで、
その状態で子供を産む人も増えて来ているのに。
日本の結婚制度や戸籍のあり方が根本的な原因ですけど、
日本人の意識もかなり問題があると思います。
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/12/29 00:58:11

実は現在私は日本とカナダ両方のパスポートを持っています(笑)。もちろんみなさんが指摘したとおり違法です。ただしカナダ政府は二重国籍を認めていますから、カナダ国内にいる限り何も問題ありません。問題は日本です。日本政府は二重国籍を認めていませんから、日本で二つのパスポートを持っていると旅券法違反になるそうです。私は日本に戻る気が全くないので、近々日本領事館に日本のパスポートを返却し戸籍を抹消してもらうつもりです。

これも他の方が指摘しているとおりで、カナダ人と結婚したら即カナダ国籍が取れるわけではなく、まずはPermanent ResidentというStatusになります。つまり永住外国人ですから、この時点ではまだ日本国籍のままです。Permanent Residentになってから合計3年間カナダで暮らすとカナダ国籍を申請できます。もちろんカナダ国籍が欲しくない人は申請する必要ありません。申請した後、テストがありセレモニーに出席して大体1年ぐらいで(私は9ヶ月だった)カナダ国籍が取れます。

ちなみにカナダのパスポートは申請して2ヶ月弱で取れました。  
Res.5 by ゆか from 無回答 2007/12/29 05:42:01

とっても詳しい説明ありがとうございました。助かりました!外国人と結婚した場合は別姓がOKということ知りませんでした。確認ですが、もし彼とカナダで結婚し日本に婚姻届を出した場合、カナダでは法的に彼の姓をとってスミス花子が可能で運転免許書もスミス花子で取得できて、日本では旧姓をキープして鈴木花子がOKということですか?ということはカナダと日本で2つ違う姓をもてるという理解でいいですか?パスポートを延長する場合も鈴木花子でいけるということですか?

カナダでは意外とコモンローの人が多く、コモンローで子供がいることが回りにもたくさん多く私はあまり気にならないのですが、彼に結婚の意志があることと、子供が私生児になると考えるとやはりコモンローではなくカナダで結婚して日本でも婚姻届をだしたほうがいいのか?と思いはじめました。

あと結婚届けを出す出さないにかかわらず、日本に子供の出生届けを出す場合、親の戸籍から抜けて私が筆頭の戸籍が発行されるということですね。彼がカナダ人なので日本の戸籍の筆頭になれないので、私が戸籍の筆頭になることは避けれなく、日本で結婚届けを出さない場合やコモンローでこのままいくばあいは子供が私生児になる以外はあまり変わりがないということなんですかね?

もし私の理解が間違っていたら教えてください。よろしくお願いします。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/12/29 13:17:04

レス4さんは日本のパスポートを持っていません。
あなたの日本のパスポートは既に無効です。使用不可です。

"笑"で済ませられる事ではありませんよ。犯罪ですから。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/12/30 18:45:05

トピ主さんの直近の投稿の件ですが、
姓に関しては、ご認識どうりですよ。
カナダでは旦那さんになる方の姓を名乗れますし、日本で婚姻届提出時に姓の変更をしなければ日本では、そのまま日本の姓を名乗れます。
パスポートの更新も日本の姓でいけます。
国際結婚の場合、旦那さんの姓も、
日本の姓と一緒に記載することは可能ですよ。
HANAKO YAMADA(SMITH)といった感じで。

戸籍に関しても、ご認識どうりです。
外国人との結婚に際しては、どちらの姓を名乗るとかは関係なく、日本人が筆頭者となります。
戸籍は昭和22年に家制度を廃止した為、
1つの戸籍には、
一組の夫婦と未婚の子供しか入れないようになったので、
結婚してようがしてまいが、お子さんが出来れば親の戸籍から
抜けることになります。
外国人との間に結婚前に子供が産まれても、
外国人はそもそも戸籍がないですし、
入ることも作ることも出来ないので、
あまり問題にはならないでしょうし、
単に未婚の母&婚外子なだけです。
日本人同士の事実婚も未婚の母&婚外子となっているのですが。

参考までに、日本人同士の場合は、
姓を名乗る方が筆頭になるので女性の姓を名乗る場合は奥さんが筆頭者となります。殆どが男性の姓を名乗ってますけどね。
余談ですが、ただ姓を名乗るだけでは嫁に行ったことにも、婿に行ったことにもならず、単に新しい一家族の総称として名乗っているに過ぎません。
嫁に行きたいのなら本来は相手の親と養子縁組をする必要があります。
今の日本の結婚制度/戸籍制度では嫁という概念がないですし、
嫁という言葉も戸籍からは廃止されていますので。
また本籍地も「戸(家)」という概念が廃止されたので、
重要な意味がなくなり、単に1つの家族(一組の夫婦+未婚の子)を管理する場所
にしかすぎず、戸籍の検索時に必要なキーとなるだけですので、
日本全国に住所がある場所ならどこでも置けます。

 
Res.8 by ゆか from 無回答 2007/12/30 20:17:03

ありがとうございました!助かりました!  
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