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No.5560
Statutory Declaration of Common-Law Unionのco-signerについて
by from 無回答 2007/11/08 13:02:47

タイトルの通り、Statutory Declaration of Common-Law Union
(IMM 5409)の説明文で悩んでいます。

過去ログを調べると、念のためこの書類を提出したという人もいれば、提出しなかった人もいる、または追加書類としてCICから連絡が合ったという人もいらっしゃるようです。

私としては最初から提出したいのですが、パートナーは不要といいます。
私自身の読解力がないために、この部分について話が平行線なので、うまく説明文について教えていただけませんでしょうか。

その上で必要ないと思ったら提出しない予定ですし、やはり必要と思ったら彼を説得したいと思います。(私自身が理解していないので今の時点で説得できません。涙)

特にco-signerについてがよくわかりません。
よろしくお願い致します。(カナダ国内からのコモンロー国外申請予定です。)


国外申請のパートAのガイド、P.22からコピペしました。

If you have a co-signer, complete this form only if you and your co-signer are in a common-law
relationship. A common-law partner is a person of the opposite or same sex who is living with you in a
conjugal relationship and has done so for at least one year prior to the signing of the Undertaking.
A Commissioner for Oaths must certify this document. Provincial laws govern who can act in this
position. In general, Members of Legislative Assemblies (MLAs), judges, justices of the peace and
lawyers are authorized to take oaths. Check your phone book for listings.

Res.1 by 12月提出予定! from バンクーバー 2007/11/08 13:08:34

すごくタイムリーだったので貼っておきます☆
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=5&msgid=5419&sort=0&cat=0&dummy=51  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/11/08 17:17:57

コモンロー関係なんですよね?

出せるのもは何でも出しておいたほうが無難だと思いますよ。


 
Res.3 by トピ主 from 無回答 2007/11/08 17:52:13

1さん、ありがとうございます。
参考にさせていただきますね。ただ実は彼もCICに電話していらないといわれたんです・・・涙

2さん、ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。


繰返しになりますが、私もできるなら最初から全て出したいのですが、「いるものはいるんだ」「無難だから」じゃなくて、きちんとした理由を知りたいのです。

極端に言うと、そうしないとパートナーを納得させることができないので。
彼の言い分としては、上にも貼った説明文には私たちは当てはまらないから要らないということなのです。

が、私としては過去ログなどで調べて提出したいと思っていますが、なかなか公証しにいくのが難しい地理、仕事なので、彼に「ついでに、念のためにやろう」と言っても納得してもらえないのです。

引き続き、はっきりとした回答をお持ちの方どうかお助け下さい。
 
Res.4 by ドロロント from トロント 2007/11/08 22:30:34

 CICがco-sighner(連帯保証人)を要求しているのは、スポンサーがdependent child(またはdepndent childrend)のPRを申請する際です。スポンサーが、自分の配偶者、またはコモンローパートナーのPR申請する際は、必要ありません。

 スポンサーがdependent childを経済的にちゃんと扶養できる事を証明しなければならないのですが、スポンサーがCICの提示する十分な収入がない場合、特にco-sighnerが重要となります。

 dependent childのPR申請をする際は、IMM5481の代わりに、Financial Evaluation IMM1283を提出するのですが、その際にco-sighnerの収入等も詳しく記入します。スポンサーとco-sighnerが連帯して 子供を十分養育できる環境にあるのか(特に経済的に)がポイントになるため、co-sighnerが必要となるわけです。

 ここでco-sighnerが配偶者の場合は、マリッジサーティフィケイトを提出するわけですが、コモンローパートナーの場合は、Statutory Declaration of Common-Law Unionを証明として提出しなければならないのです。


 トピ主さん彼の言うとおり、スポンサーがコモンローパートナーのPR申請するだけであれば、CICも言ってるようにStatutory Declaration of Common-Law Unionの証明はいりません。

 でも、追加書類として要求されている方達もいるわけで、そういう方達はコモンローパートナーとして立証する物が少ないのでそういう要求が行ってるものと思われます。

 トピ主のパートナーが意固地で 必要のない物を取り寄せる気がないのであれば、説得するのは難しいかもしれませんね。まあ、Statutory Declaration of Common-Law Unionの追加書類がこないよう祈るしかないかな・・・

 ちなみに、Statutory Declaration of Common-Law Unionは city hall,town hall等でもやってくれますよ(comissioner of Oathsが居るかどうか確認してください)。混んでなければ 数分でできあがります。

 
   
Res.5 by トピ主 from 無回答 2007/11/08 22:44:46

レス4さん大変詳しいレス、大変ありがとうございます!!

しっかり理解できました!
今パートナーと話しまして、一緒に提出することになりました。
なかなか2人が合う時間を日中見つけるのが難しいのですが、
やらなければいけないものは、やらなきゃいけないですもんね。

私が相当詳しいことを説明したので驚いていました。笑

本当に助かりました。ありがとうございます。  
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