by
ビジター
from
カナダ 2007/10/29 14:50:06
家屋をカナダで持ってて日本からはいつもビジター(6ヶ月間のビザ免除)で滞在してる人は結構いますが、家屋があったからといって特別滞在ビザはありません。あくまでもビジター扱いです(6ヶ月以上の長期にはビジタービザを申請して得る)
35年も前に失効した移民権って復活は出来ないでしょう。それが可能なら移民権保持者の義務の意味がないに等しいし、復活のことはCICのサイトには書かれていないと思います。失効は失効じゃないですか。
もしまた移民したいならあらためて申請するしかないでしょう。
確実なことは移民局に問い合わせましょう。
|