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No.5448
出生証明/結婚の時と移民の時
by かえで from モントリオール 2007/10/16 22:01:34

検索したのですが、納得のいく答えが見つからなかったので、ご存知の方教えてください。

結婚の際に領事館にて戸籍謄本の翻訳をしてもらいました。
それをファミリークラス国外申請の際でも使える、と思っていたのですが、実際今書類の最終確認をしているうちに不安になってきました。

手元にある戸籍の翻訳は、
Full name: ○○ ○○
Date of birth: ○○/○○/○○○○
Place of birth: ○○(県名)、JAPAN
Domicile: ○○(県名)、JAPAN
と書いてあり、その後
Father:
Mother:
Relationship:
と続きます。

不安な点はAppendix AのDocument Checklistの、Identity and civil status documentsにて、

Provide birth certificates, baptismal certificates or other official document confirming relationship (including all pages of Household Registries ←ここが気になる点です)for you and each of your family members.

と書いてある箇所です。
戸籍謄本の、本籍があるところ(つまり番地まで買いてあるところ)まで忠実に翻訳されてある出生証明が必要だ、と理解していいのでしょうか?
手元にある翻訳のものは県名と日本、としか書いてありません。

そうであれば、すぐにでもまた戸籍謄本の翻訳をしなければなりません。これが解決できれば申請できそうなので、あせっています。

アドバイスを宜しくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/10/16 22:18:07

その翻訳でOKです。ご心配なく。  
Res.2 by かえで from モントリオール 2007/10/17 09:03:00

早い回答、ほんとうにありがとうございました!
安心しました。
週末明け発送めざして、ツメを頑張ります!  
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