No.5448
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出生証明/結婚の時と移民の時
by
かえで
from
モントリオール 2007/10/16 22:01:34
検索したのですが、納得のいく答えが見つからなかったので、ご存知の方教えてください。
結婚の際に領事館にて戸籍謄本の翻訳をしてもらいました。
それをファミリークラス国外申請の際でも使える、と思っていたのですが、実際今書類の最終確認をしているうちに不安になってきました。
手元にある戸籍の翻訳は、
Full name: ○○ ○○
Date of birth: ○○/○○/○○○○
Place of birth: ○○(県名)、JAPAN
Domicile: ○○(県名)、JAPAN
と書いてあり、その後
Father:
Mother:
Relationship:
と続きます。
不安な点はAppendix AのDocument Checklistの、Identity and civil status documentsにて、
Provide birth certificates, baptismal certificates or other official document confirming relationship (including all pages of Household Registries ←ここが気になる点です)for you and each of your family members.
と書いてある箇所です。
戸籍謄本の、本籍があるところ(つまり番地まで買いてあるところ)まで忠実に翻訳されてある出生証明が必要だ、と理解していいのでしょうか?
手元にある翻訳のものは県名と日本、としか書いてありません。
そうであれば、すぐにでもまた戸籍謄本の翻訳をしなければなりません。これが解決できれば申請できそうなので、あせっています。
アドバイスを宜しくお願いいたします。
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