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No.4762
転居届けと運転免許所について
by CCC from 日本 2007/06/10 08:28:18

来月カナダに行って、現地で結婚をする者です。
用意しなくてはいけない書類は全てそろい、引っ越しの準備もできたのですが・・・気がかりがあります。初歩的な質問ですいません。

日本の役所への転居届はどうしたらいいのでしょうか。。。
旅立つ前に申請?それとも現地の日本領事館で申請?
もし現地の日本領事館で申請の場合、申請するまでの間の日本の住民税や国民健康保険税は発生してしまいますよね?

それと、運転免許なのですが、ずっと海外で数年ぶりに日本に帰ってきたとします・・・。免許の日付は切れてますよね・・。
皆さん更新はどうされてますか?


本当初歩的質問でごめんなさい。よろしくお願い致します。

Res.1 by りん from 無回答 2007/06/10 08:52:20

ご結婚、おめでとうございます。

運転免許書の件は私も疑問で係りの方に電話して詳しく聞きました。回答は、こうです。
免許証は、有効期限一年前から更新できます。例えば、有効期限が平成20年の誕生日までというのであれば、平成19年の誕生日に更新できるということです。でも、その場合、一年分、免許の有効期限が短縮されることになります。5年有効の免許証であれば、平成19年から5年有効ということで、新しい免許証は平成24年まで有効になります。平成20年に更新すれば25年まで有効なので、一年分、短縮されます。
では、有効期限を過ぎてしまったら・・・平成20年を期限として考えます。
帰国後一年以内に更新に行けばよいそうです。ただし、パスポートを持って、帰国日を証明しなければなりません。有効期限が切れてしまった後、それが一回目の帰国であることを証明します。例えば、平成20年の誕生日以降、一度目の帰国の日から数えて一年以内であれば、更新可能ということです。そして、有効期限の三年以内であれば、更新できます。つまり、平成20年の誕生日から平成23年の誕生日の間の、第一回目の帰国日から数えて一年以内に更新に行けばよい。ということです。ただし、更新日が平成23年の誕生日を越えてよいかどうかは私にも分かりません。
都道府県によって回答が違うかもしれませんが、参考までに。  
Res.2 by ライラック from 無回答 2007/06/10 09:23:28

CCCさん、私も先月カナダへ戻ってきました。(私達は日本でも結婚生活を数年してまだカナダへ戻ってきました)

日本を出発するまえに、お住まいの管轄のお役所へ出向いて転居届けについては聞いたほうがいいですよ。私は「海外転居」という形の転居届けを出しましたよ。でないと、市民税や県民税などがかかってきてしまいますものね。

それと、運転免許は上記の方の通りです。私も1年短縮になってしまいましたが更新をしてきました。同時に国際免許書も取りました。必ず日本の免許書もカナダへ持ってきたほうがいいですよ。こちらの州の免許に書き換えるときに、必要です。

ご出発前、色々とお忙しいと思いますがお役所関係のことは早め、早めに動いたほうがいいですよ。

 
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/10 09:43:43

海外への転出届については、役所に行った日に転出扱いになるというのではなく「実際に転出する日」を書く欄があり、その欄に書いた日付で転出となります。

ですから、早めに届けを出しても、転出日が先であれば、健康保険などは、その日まで有効になります(保険証は、空港からでも郵送したり、家族の人に頼んで返却してもらってOKなようです)。
転出する日付が決まっているのであれば、別にその日を待たずに、早めに役所に行っておいた方が良いです。

運転免許証ですが、他の方も言われているように、期限まで1年以内であれば、今更新しておけば楽です。
もし海外にいる時に期限が切れてしまった場合、期限が切れてから3年以内であれば、期限が切れてからそれまで日本にいなかったという証明(パスポート)を持って行けば、試験なしで再取得できます(ただし、期限が切れてから最初に日本に戻った時、1ヶ月以内にする必要があります)。

私は、期限が切れてから3年以上日本に帰らないことはありませんが、期限が切れた時の次の帰国時は、忘れないように、一番先に免許センターに行くようにしています。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/10 09:50:36

Res3補足です。海外居住者の運転免許の更新については、ここに詳しく載ってますよ。

海外在住中に免許が切れて長く経過した場合(3年以内)は、ここの

(2)有効期間の満了により免許が失効した場合の(イ)失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合」

に当てはまると思います。
長く経過していない場合(6ヶ月以内)であれば、ゴールドカードも維持できます。

http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/living_abroad.htm  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/10 14:43:16

海外に出る場合は転居ではなく転出のみ
運転免許証はコピーを取っておくこと、2カ国の免許保持を許していないので書き換えの時に没収されます、日本に帰った日から30日以内に運転免許センターに行って申請すれば切れていても元と同じ免許を発行してもらえる、30日すぎると普通免許だけになる。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/10 16:46:49

↑没収されるかどうかは州によりますよ。BC州であれば没収されますから、コピーを取っておいた方が、再発行がスムーズにできます(なくても何とかなりますが、事務手続きが少し余計にかかると思います)  
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