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無回答 2007/05/15 07:58:07
事情により現在所有している滞在許可証の期限が切れる前に滞在期間の延長ができなかった場合、許可証の期限が切れた日から特定の日数以内(確か90日以内)に料金を払って延長を申請するときに活用するものだと思います。
例えば、
ビジター許可証の期限が切れる1週間前に延長の書類を投函。(本来は2ヶ月ほど前に余裕を持って延長申請するものです。)
1週間後に本来のビジターの期限がきれる。でも延長申請中なので国内に滞在可能。
1ヶ月〜2ヵ月後に申請結果が郵送され、結果は延長却下。この場合、すぐに国外退去するかRestoration of Statusを使ってもう一度延長の申請をする。
間違っていたらごめんなさい。
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