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カナダへの道(移民申請)
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No.4559
移民申請中は観光ビザ延長しなくてはいけない??
by なーな from NWM 2007/05/02 23:36:55

すみません。もしわかる方がいたら教えていただけますでしょうか?

いま移民国外申請中でもう5ヶ月経ちます。以前に延長した観光ビザがもうすぐ切れてしまいます。どこかで申請中は、観光ビザいらない。と聞いたのですが、それは本当でしょうか?もし必要ならばもうすぐ申請しないといけないので、悩んでいます。ビザもなかなか届かないし、本当にストレスたまってしまいます・・・・。

よろしくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/05/02 23:43:15

国内申請でも国外申請でも滞在許可証は必要になりますよ。
すぐに延長の手続きしたほうがいいです。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/05/03 04:27:44

たしかそれは国内申請だけのことだったと思います。国外は必要です。それに国内でもビザが却下された場合は即出なければいけないので、念のためにビジターを持っていた方がいいそうです。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/05/03 07:10:13

私も、「大丈夫?」って思った人を1人知っています。ビザ延長せず、リーガルステイタス無しを通していらっしゃるようです。2005年の首相のステイトメントで、移民申請費用を削減するというのを信じ、移民申請料とスポンサー料しか払わないようにおっしゃっていました。

だけど、国内申請は、平均8〜10ヶ月、または、1年かかるのに、その間、ビザ無しというのは、どうなんでしょうか。
国外だと、早いので、なんとかなりそうな感じもしますけど。
追加書類請求など来たら、余計に伸びるし、保証が無いのじゃないでしょうか。

ファーストレターを受け取った後に、オープンワークも申請できるようですが、それだって、$150支払わなければなりません。
ケチケチするなら、移民は辞めた方がいいと思います。

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Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/03 10:41:12

国内申請のものですが、CICのHPにあるこの文から理解すると、2005.2の新しい規則より、申請中はregardless of your immigration status in Canadaということでよいのか、、私も観光ビザが切れるので迷います。

Sponsorship of Spouses and Common Law Partners Within Canada:

New Policy Announced On February 18, 2005,
the Minister announced a new policy intended to facilitate the processing of spouses and common-law partners of Canadian citizens or permanent residents of Canada, who do not have legal immigration status in Canada.

In accordance with this change in policy, regardless of your immigration status in Canada, you may use the application package Applying for Permanent Residence from Within Canada: Spouse or Common-law Partner in Canada Class if:

You are in a bona fide marriage or common-law relationship with a Canadian citizen or permanent resident

You live with your spouse or common-law partner in Canada

Your spouse or common-law partner wants to sponsor you (and your dependent children) for permanent residence in Canada
 
Res.5 by Res1 from 無回答 2007/05/03 11:53:48

http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=5&msgid=3893&sort=0&ntopic=1

このトピックについている最後のレスを呼んでください。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/03 12:24:30

私もカナダ国内より国外申請中ですが観光ビザ延長しましたよ。
1年もらえました。
後々問題になるのは面倒なので保険程度に考えて75ドル払うのは高くないと思いますよ。
おまけに国内申請は確かビザ延長はいらなかったけど国外申請はいったと思います。
私もうる覚えで申し訳ないのですが。
CICに問いあわせしてみたらどうですか?
 
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/05/03 13:38:40

ギリギリの判断の場所で安心、安定しているなら、そのまま、ビザ無しを貫いて、結果を出してみて下さい。非常に興味深い、事例になると思います。

カナダ大使館の入国、査証の部分を読んでみました。
『Q: 日本の旅券(パスポート)を持っています。6ヶ月を超える滞在を希望しています。査証はどのように取得すれば良いですか?
A: 日本国籍の方は観光・訪問の入国査証は不要ですが、だからと言って、一時滞在者としての滞在延長をしないで6ヶ月を超えて滞在すると、不法滞在になります。従って、滞在が6ヶ月を超える場合は、最初の滞在許可が切れる2ヶ月ぐらい前(つまり、最初の入国日から4ヶ月を過ぎた頃)にカナダ国内で一時滞在者としての滞在延長を申請して下さい。詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada)の延長申請に関するホームページを参照してください。』
http://www.canadanet.or.jp/i_v/visit/index.shtml

CICのFAQを読んでみました。
「Q13: Does this policy mean that I don’t have to retain legal status in Canada?

If you do not have legal status, you cannot work or study in Canada . In addition, you could be subject to removal.」
http://www.cic.gc.ca/english/sponsor/faq-spouse.html#Q13

となってますよ。

どこにも、査証無しで滞在してもよいなんて書いてないです。

きっとビザ延長の仕方がめんどくさいからとかでしないんでしょ?
ちがいますか?


ビザ延長のガイドとフォームのサイトです。
http://www.cic.gc.ca/english/applications/visitor.html


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Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/26 22:12:34

カナダ国内から国外申請する予定ですが、今のビザの期限が2ヶ月を切ってしまいました。書類集めに時間がかかっているので国外申請前にビジタービザの申請をしなくてはいけないようです。そこで、申請用紙はあるのですが、IMM1249以外に何が必要でしょうか?以前にワーホリからビジターに切り替えた事があります。まったく同じでしょうか?理由の部分が違ってくるのと、マリッジサティフィケート等を同封しなくてはいけないという所が違いますよね?
res6さん、もしくは、入籍後で国外申請前にビジターに切り替えられた経験のあるかた、ぜひ詳しく教えて頂けないでしょうか?  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/26 22:57:12

↑申請用ガイドやチェックリストに書いてあります。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/27 11:27:21

res9さん冷静なお返事ありがとうございます。
おかげで少し落ち着きました。

ウェブサイトをチェックしそこからアプリケーションフォームをダウンロードしていたのですが、今のビザの期限が切れるまでに移民申請する為の書類をそろえる時間がないのと、待つ時間(日本の無犯罪証明やその他書類、フォームが手元に届くまで)が結構長いので、焦りと全てのプロセスで失敗したくないという不安で少しパニックになっていました。

入籍後、移民申請前に学生ビザからビジタービザに変更した方は結構いるのでしょうか?もし、沢山いらっしゃってお話聞けたらすごく心強いです。
あと、初歩的な質問で申し訳ないですが、statutory declaration of common-law unionは申請時に必要でしたか?旦那は必要だと言っていますが、過去に申請した方はどうだったでしょうか?


 
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/27 11:45:28

必要なし。

それもガイドに書いてあります。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/01 08:55:09

私は国内申請をする為に準備を進めていますが、前に学生ビザを持っていて、その時に結婚しました。でも申請の準備で時間がかかり、観光ビザに切り替え。その時の理由として、移民の準備の為に延長したいというような事を書き。半年の観光ビザが下りました。このビザも2ヶ月後には切れてしまうので、その前に移民申請を済まし。更に観光ビザの延長をするつもりでいます。国内申請なので移民が取れるまで時間がかかると思うので、今回のビザ延長は1年出してもらえるよう希望するつもりです。果たして一年もらえるか分かりませんが。。。。  
Res.13 by 無回答 from トロント 2007/06/01 10:12:03

カナダ国内からコモンロー国外申請中の者です。

移民申請直前にビザの延長をしました。学生→観光でした。

Common-law Unionは提出しませんでしたが、
ビザ延長理由のところは移民申請のため、と記入し、
移民申請料支払いの証明(レシートのコピー)、
コモンローパートナーからの手紙、
コモンローパートナーの給料明細、
を同封し、無事に6ヶ月ビザを延長できました。  
Res.14 by res10 from バンクーバー 2007/06/01 15:27:14

res12,13さん、詳しく書いて頂いてありがとうございます^^経験者の方の経験談はとても参考になります。こういうお返事を待っていました!ぜひぜひ参考にさせて頂きますね!
ありがとうございました。  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/01 16:01:11

Res.12さん
これから国内申請をされるとの事ですが、ビジター延長ではなく移民申請と同時にオープンワークパーミットの申請を出されてはいかがですか?もちろん現在お持ちのビザが切れる前に移民申請される事が前提ですが。私は移民申請時(国内申請です)、当時持っていた学生ビザが切れる前に移民+オープンワークの申請をし、ビジター等の延長はしませんでしたが(つまり移民申請中はビザ無し。厳密に言うと申請したワークビザ待ち。)、今では何の問題もなく移民になれました。ワークビザはファーストレターと一緒に送られて来たので移民の手続きが全部終わる前に仕事を始めることもできました。国内申請の場合、基本的には国外に出れないのでビジタービザを申請するメリットがないと思うのですが。。。

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Res.16 by o from 無回答 2007/06/01 17:25:19

2005年12月に国内申請し、ようやく移民を許されるかもという状態のものです。(首をながぁくして待ちましょう)
5月半ばに面接を受けたのですが、その時、面接官が『有効である観光者ビザ』の確認をしていました。(私は観光者ビザでの滞在をしています)
私も約1年前、『観光者ビザの延長は必要ないよ』と、聞きましたが、この情報が不確かなため(人によって違う意見)延長しました。
ということで、延長は必要です。
今回私は『観光者ビザの3度目の延長をしたくない、私の書類はどこまで審査が進んでいるのか?』とCICに問い合わせた所、ようやく面接という形でどういう状態なのか知ることが出来ました。
あと、申請には、一緒に住んでいる証拠(大家さんからの手紙等)、共同名義口座があれば、同封するいいようです。私たちは結婚したけれども、一緒に本当に住んでいるのか、疑われていました。運が悪かったようです。申請中の方、申請をこれからされる方、頑張ってください。
私は、ワークパーミットの申請も、良い手だと思います。
情報に惑わされることなく、自分で確かな情報を得て判断して進めてくださいね。難しいと思われますが。  
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/01 18:15:37

レス15さん。
レス12です。。。
良いアドバイスをして頂きどうもありがとうございます。
今週中に国内申請の書類が出来上がりそうなので遅くても来週頭には郵送できる所まで来ています。オープンワークパーミットの件、すごく興味があるので調べてみます。最近、国外申請のトピが多いので、国内申請されている方から情報が得られて嬉しいです。  
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/02 01:57:44

レス12さん。

国外申請でPRを取得される方(4ヶ月程度で全て完了)が、国内申請でのファーストレター+オープンワークの受け取り(申請より半年後)より早いですよ。
 
Res.19 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 08:48:00

国外申請のリスクは、

パスポート輸送と一度国境を越えなければならないということだと思います。

私は、この2点が嫌だったので、待ち長くても国内申請にしました。  
Res.20 by レス12 from バンクーバー 2007/06/02 09:31:44

レス12です。皆さん。色々アドバイスありがとうございます。
国外申請に切り替えられる時間の余裕(ビザ残り期間)がないので国内申請で頑張ろうと思います。
ただオープンワークパーミットについて過去トピを見たりして調べたのですが、レス15さんの様な例が見当たりませんでした。私個人の考えなのですが、国内申請と同時にワークパーミットの申請をして、途中、今持っているビザが切れた状態でいても大丈夫なのか不安もあります。
レス15さんの場合、たまたま運が良かったのかな〜とも思いました。

そこで質問なのですが。。。。
国内申請と同時にワークパーミットの申請をしておいて、その後、今持っている観光ビザが切れる前に、更に観光ビザの延長をする事はできますでしょうか?
もしくは、国内申請のみして、観光ビザ延長をして、ファーストレターが来てからワークパーミットの申請をした方が安全でしょうか?

この変のところで悩んでます。どなたか経験があるかたアドバイスして頂けると助かります。ヨロシクお願いします。  
Res.21 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 09:38:03

取り越し苦労するより、一度過去歴のImplied status について検索した方がいいですね。CICのガイドにも詳しく載ってますよ。
 
Res.22 by 15さんと同じ from 無回答 2007/06/02 11:19:37

以前こちらの掲示板で同じような質問をした時に、けいさんに親切に答えてもらいました。過去ログのどこかにあると思います。申請と同時にオープンワークを申請すれば観光ビザ延長は必要ありません。
念のためCICにも電話して確認しましたが、同じ答えでした。CICのHPでも探せば(分りにくいところでしたが)答えがあります。

>もしくは、国内申請のみして、観光ビザ延長をして、ファーストレターが来てからワークパーミットの申請をした方が安全でしょうか?

安心感を得たいのならこの方がいいかもしれませんが、、、。私はCICのHPにも書いてあるので、いざとなればそれを証拠に出来ると思ったし、観光ビザを何度も延長するのも面倒なので15さんと同じ方法にしました。今はビザが切れたまま滞在中ですが、ビザの審査は進行中です。  
Res.23 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 11:28:56

1ビザは、切れてはいけません。←これは、各人の責任、義務です。
2オープンワークの申請同時にすると、ファーストレターと同時に許可が出ますが、ファーストレター後にオープンワークは、1ヶ月ほどかかりますし、この1ヶ月の間に、追加書類請求がなければ、セカンドレターを受け取り、インタヴューの日程が決まります。

3国内申請&オープンワーク申請後、訪問ビザ延長はできると思います。

訪問ビザ延長は、62日かかるようですね。
http://www.cic.gc.ca/english/department/times/process-in.html#perm_res

今の訪問ビザの満期2ヶ月以上前に、延長申請を出した方がいいです。

オープンワークの申請については、善し悪しは、個人の判断ですねぇ。  
Res.24 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 12:08:30

>オープンワークの申請については、善し悪しは、個人の判断ですねぇ。 

その通り、レス12さんの書類完成度まで私たちは何とも言えませんから。CICの方は予測できない是々非々でスポンサーの履歴で却下ってこともあることを考えると、その時点で全部ファイルがクローズになってステイタス(ビザなし状態)を失うんですよ。

まあ、しっかり記入をしてパートナーのサポートがしっかりしてれば大袈裟に心配する必要はありませんが、

>3国内申請&オープンワーク申請後、訪問ビザ延長はできると思います。

夫婦中が悪くなってスポンサーを降りたとか、万が一のためにこういう慎重なやり方も悪くないですね。

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Res.25 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/02 13:22:26

>国外申請のリスクは、パスポート輸送と一度国境を越えなければならないということだと思います。

私はバンクーバー在住でUSには直ぐの距離でしたし、パスポートは郵送せずにシアトルに自ら持って行っちゃいました。。

山奥やボーダーから遠い距離に住んでいる人にとっては大変かもしれません。バンクーバー人にとっては大した事は無いんじゃないでしょうか?ま、日本への帰国ついでに空港ででも手続きできますがね。


>その後、今持っている観光ビザが切れる前に、更に観光ビザの延長をする事はできますでしょうか?
>申請と同時にオープンワークを申請すれば観光ビザ延長は必要ありません。

出来ますよー
そうです。現在お持ちのビザが切れる前に申請してしまえば大丈夫です。移民法に載ってます。


>1ビザは、切れてはいけません。

例え切れていても、その時点で既に申請済みだったら失効したVisaもまだ有効なんですよ…経験から言って(3・4回あります)、何も問題ありませんでした。どなたかが仰っている通り、CICウェブサイトにも書かれています。



スポンサー却下の可能性は余程の事が無い限り、心配される事は無いと思います。あなたの旦那様の事を知らないので何とも言えませんが、犯罪歴があるとか、生活保護を受けているとか、実はまだ離婚していなかったとか、国に借金をしているとかでない限り大丈夫です。  
Res.26 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 13:37:54

>3国内申請&オープンワーク申請後、訪問ビザ延長はできると思います。

でも、これだと「ビザをオープンワークに変更中」というステータスになるので、同時に別のビザ(観光ビザ)を申請することは出来ないのでは?実際にされた方いますか?
 
Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/02 14:04:18

っていうか、オープンワークをもっていればビジタービザは必要ないですよ・・・二重に申請する必要なしです。  
Res.28 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 14:58:01

>っていうか、オープンワークをもっていればビジタービザは必要ないですよ・・・二重に申請する必要なしです。

疑問です。

というのは、オープンワークがそもそも発行されるのは、国内申請書類と一緒に申請の場合、ファーストレターと同時です。
なので、今のビジタービザの残りの間に、ファーストレターを受け取るのは、不可能です。6ヶ月丸々あっても、ファーストレターは、7、8ヶ月かかりますから、どうしてもつなぎにビジター延長が必要だと思いますけど。

オリジナルビザ→延長→(オープンワーク)→永住民
オープンワークを申請するのは、ステイタスが変わるからですよね。

例えば、今がワーホリであれば、1年丸々あったら、その後オープンワークに切り替えることで、仕事が続けられるというメリットがあると思いますが、

オリジナルが、ビジターなら、そうたいした変化は無いと思います。
オープンワークを得て、仕事探しをしている間に、永住民ということになるでしょうし。
せっかくビザ延長で$75を払って、なおかつ$150を上乗せで払うのって、
どうでしょうかと思いますねぇ。  
Res.29 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 15:08:54

>申請と同時にオープンワークを申請すれば観光ビザ延長は必要ありません。

↑オープンワークパミットが出るまでImplied status でいられますが、移民申請が却下されたらステイタスが無しです。ですが、90日以内にレストレーションすればいいのではないでしょうか。

国内申請でビジターを申請して6ヶ月しか出なかったら、またビジターを申請すればいいわけですよね。国内でビジタービザ却下はよっぽどのことがない限りあり得ないですから。  
Res.30 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 15:32:19

>↑オープンワークパミットが出るまでImplied status でいられますが、移民申請が却下されたらステイタスが無しです。ですが、90日以内にレストレーションすればいいのではないでしょうか。

90日以内って、いつから90日以内ですか?

今のビジタービザのこり2ヶ月で、オープンワークも同時に国内申請したら、
これって、ダメじゃないでしょうか。

6ヶ月は、ステイタス無しの滞在ですよね?
そして、ファーストレターで、オープンワーク下りますかね?
それも、この90日以内のレストレーションこれは、ビジタービザが切れてからだとしいれば、もう手遅れですよ。

やっぱり、基本は、ビジター延長必要だと思います。  
Res.31 by レス12 from バンクーバー 2007/06/02 15:52:03

レス12です。
今さっき証明写真を撮りに行って帰ってきたら、沢山の方からアドバイス等が届いているのを見てビックリと同時にホント有り難いです!

皆さんのトピを見て、国内申請と同時にオープンワークパーミットの申請をする方向でイチカバチカやって見ようかな〜と考えています。
旦那にも相談した所、早く働ける方がいいのでは?との意見もありまして。確かに何度も観光ビザを更新する事を考えれば、一回の申請で例え今ある観光ビザが切れたとしても問題なく居られて、ファストレターがもらえ次第、働けるのなら、その方がいいかな〜とも思いました。

でも一つ疑問点があるのですが、途中ビザが切れてる時に審査で書類不備などで引っかかった場合どうなるのでしょうか?引っかかる内容にもよると思いますけど。。。。

 
Res.32 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 16:00:22

>90日以内って、いつから90日以内ですか?

移民申請して却下された場合、却下された日から90日以内です。
Implied status は却下と同時に失うからビザ無しってことですよ。

今のビジタービザのこり2ヶ月で、オープンワークも同時に国内申請したら、
これって、ダメじゃないでしょうか。

>今のビジタービザのこり2ヶ月で、オープンワークも同時に国内申請したら、 これって、ダメじゃないでしょうか。
6ヶ月は、ステイタス無しの滞在ですよね?
そして、ファーストレターで、オープンワーク下りますかね?
それも、この90日以内のレストレーションこれは、ビジタービザが切れてからだとしいれば、もう手遅れですよ。
やっぱり、基本は、ビジター延長必要だと思います。

どなたが話しているか分かりませんが、残りのビザが2ヶ月あってこれから国内申請でオープンワーク同時申請ですよね?
前レス・過去レスはちゃんと読んでますか?
一度じっくりCICガイドも読まれたほうがいいですね!

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Res.33 by 無回答 from 無回答 2007/06/02 17:47:51

>却下と同時に失う

へぇ〜っと思いました。
では、オープンワークを申請してれば、永住権申請プロセス中に、ビジタービザが失効しても、問題無いんですねぇ。
ということは、
移民申請費+オープンワーク$150か、移民申請費+ビジタービザ延長$75の違いってことですねぇ。

さて、ここで、$75の差をどう考えるかですよね。  
Res.34 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/02 18:20:02

32さん

>今のビジタービザのこり2ヶ月で、オープンワークも同時に国内申請したら、これって、ダメじゃないでしょうか。
>6ヶ月は、ステイタス無しの滞在ですよね?

ビジターはまだ有効ですから、今の内に申請しておけば大丈夫ですよ。ワークパーミットが下りるまで、ビジター(例え既に失効していても)のステイタスでいられます。

>それも、この90日以内のレストレーションこれは、ビジタービザが切れてからだとしいれば、もう手遅れですよ。

却下の手紙を受取って90日以内に再手続きすれば余裕ですよ。全部、CICのウェブサイトに載っています。  
Res.35 by Res.15 from バンクーバー 2007/06/02 18:40:42

私がオープンワークの話を出したせいでいろいろ話がややこしくなってしまいましたが・・・

ステイタス:
移民申請と同時にオープンワークを申請した場合、ステイタスは「ビザ申請中」となるのでビジタービザを申請する必要はありません。というか二重に申請する事はできません。現在のビザ→ビジタービザに延長ではなく、ワークビザに延長と言った方がわかりやすいでしょうか。確かに私も申請中は手元に有効なビザがなかったので不安でしたが、実際は国外に出ることもビザの提示を求められることもないので大丈夫でした。

却下、書類不備の場合:
Res.12さんの申請書類がどこまで完璧な物なのかはわかりませんが、基本的な条件を満たしている限りいきなり却下される事はまずないと思います。しかし最終的に却下された場合、却下された日付(送られて来る手紙に書かれているはずです)から90日以内であればレストレーションできます。その時に再申請するかどうか決めればいいと思います。

追加書類の場合:
審査はそのまま継続中ということなので、ステイタスは引き続き「申請中」となります。

ワークが送られてくる時期:
どなたかが「ファーストレター後にオープンワークは1ヶ月ほどかかる」と書かれていましたが、基本的にはファーストレターと一緒に送られてきます。そしてその日のうちにSINカードを申請すれば、早ければ1週間後には働けるでしょう。もちろんこれは申請された書類が完璧であったと仮定しての話ですので、もし書類に不備等があればワークを受け取る時期は多少遅れると思いますが。逆にファーストレター後に追加書類の請求があったとしても、その内容によっては同時に送られて来る場合もあるそうです。私の友達がそうでした。

注意:
過去ログをチェックして頂ければ載ってると思いますが、もしオープンワークを申請される場合、申請書類は移民申請の書類に同封して送らなければいけないので注意して下さい。
 
Res.36 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/02 18:47:56

色んな方の意見があって混乱しそうですが。。。。

これは私の知り合いのメキシカンが昨年に国内申請した時の例ですが、仮にMさんとしましょう。Mさんは観光ビザが切れる1週間前に国内移民申請と同時にオープンワークパーミットの申請をして無事にワークが下りましたよ。Mさんの話しだとビザが切れる日までに申請書を郵送すれば問題ないと言っていました。たとえ書類を開けられるのが数ヶ月後だとしても。その時はビザは切れていますが。。。
郵便投函日がスタンプで押されるので、証拠になると言っていました。

なので残り2ヶ月の観光ビザだとしても問題ないと思います。  
Res.37 by レス12 from バンクーバー 2007/06/02 19:05:09

レス12です。
レス15さん。またまた解りやすい回答を頂きありがとうございます。

先ほどオープンワークパーミット申請の方向で申請を進めるつもりで考えていたのですが、運転をしたいので良く考えたらビザがない状態だとBC免許書の書き換えが出来ない事に気が付きました。観光ビザがあれば免許の書き換えが出来るはずなので、やはり観光ビザを再申請する方向で行こうと思います。

色んな情報を知ることが出来、また疑問が解決できたので本当に助かりました。皆さん、本当にどうもありがとうございます。
あともう少しで申請が出来そうなので頑張ります。  
Res.38 by 無回答 from 無回答 2007/06/04 19:34:06

今年3月に個人移民申請をした者ですが、4月にワークが切れるのでCICに電話したら、ビジタービザ、ワークビザ等のビザを延長しなければならないと言われました。で、移民申請中に働くには、HRDC審査をパスしてワークビザを取得しないと駄目と言われました。なので、ビジターを申請しました。
皆さんがおっしゃってる、オープンワークパーミットって、結婚移民の方だけが取れるものですか?HRDCの審査等はないのでしょうか?

ファーストレターというのは、封筒開けてインプロセスになりましたよと届くレターのことですか? インプロセスの知らせと面接無しメディカルの知らせのレター等、今までに2通レターが来ましたが、私もオープン申請できるということでしょうか??
結果待ちなんですが、仕事も出来ず、国外へも出られず、何も出来ない状態なので、少なくとも働けたらいいなと思っています。  
Res.39 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/04 19:40:53

↑あなたは個人移民申請だからですよ。ケースが全然違います。ここの皆さんは、ファミリークラス移民申請について語っています。なので、彼らの場合はワークビザ取得の為にHRDC審査等面倒なものは全く必要ないのです。簡単に取得出来るのです。  
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