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無回答
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無回答 2007/04/25 04:36:04
戸籍に関しては他の方が書かれているとおりです。
外国人は戸籍は作れませんし、入ることも出来ませんので、
トピ主さんの戸籍が作成され、婚姻の事実が記載されるだけです。
名前は結婚前の姓のままでもいいし配偶者の姓でもどちらでも可です。
ついでに。
もし将来お子さんがお産まれになった場合、
出生届けを提出すれば、お子さんには日本国籍が与えられ、
トピ主さんの戸籍に入ることが出来ます。
もし出生届けを怠った場合、日本国籍は与えられませんので、
トピ主さんの戸籍には入ることは出来ません。
カナダ国籍のみとなっていまいます。
日本国籍はカナダ永住権を取得して、カナダ在住で規定の年数をクリアすれば、カナダ国籍(=市民権)の申請が出来ます。
ですので、カナダ国籍の人と結婚しただけでは自動的にカナダ国籍
となる、つまり日本国籍喪失にはなりません。
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